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【特定技能】在留資格申請書類の省略が可能に!一定の事業規模のある特定技能所属機関の申請の方法は?

公開日: 最終更新日: PV:2670

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

特定技能外国人の受入れの際に必要となる申請書類ですが、数が多く準備するのも大変ですよね。しかし、ある一定の条件を満たしていれば新しく受け入れた外国人の在留諸申請をする際に書類を省略できるのをご存じでしょうか。

今回の記事では、どのような条件の受入れ企業が申請書類の一部を省略できるのか、実際に省略できる書類は何なのか、その申請方法について詳しくご紹介します!


どのような条件の受入れ企業が申請書類の一部を省略できる?


出入国在留管理庁では、在留諸申請の書類の省略ができる企業の定義について「一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関については、書類の省略を認めることとするもの」と述べています。この制度は令和4年8月30日に発表・施行されました。


つまり、ある程度の規模がある企業で、適切な受け入れができると入管から判断された場合は書類の省略が可能になります。

具体的には、下記の受入れ企業・個人が対象となります。

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  4. 一定の条件を満たす企業等
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

※過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関に限る

出入国在留管理庁「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について」より引用

また、上記の一定の条件を満たす企業等とは?という疑問が出てくるかと思いますが、ここでいう一定の条件とは下記の通りとなります。


一定の条件を満たす企業等について


出入国在留管理庁では、次のいずれかの条件に該当する企業等を対象としています。

  • 厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
  • 厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
  • 厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
  • 厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
  • 厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
  • 厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
  • 厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
  • 経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。
  • 経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。
  • 国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
  • 消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
    ※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

出入国在留管理庁「(4)一定の条件を満たす企業(PDF)」より引用

申請時に省略できる書類は?


上記のいずれかの条件に当てはまる場合、下記の書類の提出が省略できます。

  • 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
  • (特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
  • (特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
  • (特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
  • (特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
  • 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
  • 雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

省略するための申請方法は?

書類の省略が可能な企業に該当することが分かった場合は、さっそくその旨を申請しましょう。申請の方法は、申請の書類を提出する際に下記の書類を一緒に提出します。

  1. 書類の省略対象となる機関であることを証明する資料
  2. 書類の省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)

※こちらは毎回の申請ごとに提出が必要となりますのでご注意ください

上記、それぞれの書類について詳しく説明します。



①書類の省略対象となる機関であることを証明する資料


こちらについては、それぞれどの条件に当てはまるかによって提出書類が変わってきます。例えばですが、証券取引所に上場している企業の場合は、上場が証明できるような記載がある書類を提出することになります。

また、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人」の場合は、給与所得の源泉徴収票合計表などの書類を提出することになります。

こちらはどのような書類が必要なのか、実際にあらかじめ出入国在留管理庁まで問い合わせて確認することで、どの提出書類を出せばいいのかが確実にわかります。

こちらのページ「特定技能でわからないことはここで解決!便利サイトや法務省・出入国管理局のお役立ちページまとめ」では、提出書類がわからない場合の問い合わせ先についてまとめています。

②書類の省略に当たっての誓約書(参考様式第1-29号)


こちらについては入管の在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)よりダウンロードが可能です。こちらは形式に沿って内容を確認し、記入をすればでOKです。

特定技能外国人の申請書類は煩雑!効率化する工夫を

以上、一定の条件を満たす企業が省略できる書類やその条件について解説しました。特定技能外国人の書類業務は煩雑であり、時間がかかってしまう部分はできる限り効率化することも重要になってきます。

外国人が増えればその分、書類業務も増えていくためSMILEVISAでは書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方は、お気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2022年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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