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みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
2026年1月23日の閣議決定において、 特定技能に「リネンサプライ分野」「物流倉庫分野」「資源循環分野」の3分野が新たに追加されることが正式に決まりました。人手不足が課題となる業界にとって、外国人材の受入れが可能になる重要な制度改正です。
一方で、新分野の追加に伴い、業務内容の範囲、外国人に求められる技能・日本語水準、受入れ企業の要件など、正しく理解しておくべきポイントも多くあります。
この記事でわかること
- 新分野が追加された背景
- 新分野の業務の内容と特徴
- 特定技能外国人が従事できる業務範囲
- 外国人本人・受入れ企業に求められる基準
最新制度のポイントを分かりやすく解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
新分野「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の追加の背景とは?

新たに3分野が追加される背景は主に、各業界の人手不足にあります。
リネンサプライ分野
リネンサプライ業界はリネン類の洗濯・仕上げ・配送・管理を担う重要なサービス業ですが、慢性的な人手不足に悩まされています。
訪日外国人旅行者数の政府の目標は、2030年に6,000万人となっています。外国人旅行者の宿泊需要に備え、人材の確保が必要となっています。
リネンサプライ分野の有効求人倍率は3.71倍(令和6年度)であり、人手不足であることが分かります。
リネンサプライ分野の令和10年度の必要な就業者数は11万9,800人と推計されていますが、9万9,700人となる見込みです。つまり、令和10年度には約2万100人が不足するということです。
物流倉庫分野
流通倉庫業界では、EC市場の拡大を背景に人手不足が深刻になっています。ハローワークにおける応募者数に対する求人数は2.45倍であり、求人数が応募者数を大きく上回る状況が続いています。
また、大都市圏では賃金の引上げや業務効率化を行っているにも関わらず、新卒採用への応募がないという問題も発生しています。そのうえ、定年退職者の増加も重なり、人手不足が課題となっています。
資源循環分野
資源循環分野では、若年層の担い手不足や従事者の高齢化が進行しており、人材不足が続いています。さらに、プラスチックをはじめとする再生資源の需要拡大が見込まれる中で、中間処理業務を担う事業者における人材確保は一層厳しさを増すと考えられます。
参考:出入国在留管理庁|特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)
新分野「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の受入れ見込み数
2026年1月23日の閣議決定により、新たに追加される3分野の受入れ見込み数が明らかとなりました。
リネンサプライ分野の受入れ見込み数
リネンサプライ分野での受入れ見込み数は以下の通りです。
- 分野全体での受入れ見込数:7,700人
- 特定技能1号外国人の受入れ見込数:4,300人
- 育成就労外国人の受入れ見込数:3,400人
物流倉庫分野の受入れ見込み数
物流倉庫分野での受入れ見込み数は以下の通りです。
- 分野全体での受入れ見込数:18,300人
- 特定技能1号外国人の受入れ見込数:11,400人
- 育成就労外国人の受入れ見込数:6,900人
資源循環分野の受入れ見込み数
資源循環分野での受入れ見込み数は以下の通りです。
- 分野全体での受入れ見込数:4,500人
- 特定技能1号外国人の受入れ見込数:900人
- 育成就労外国人の受入れ見込数:3,600人
分野全体・特定技能1号外国人の受入れ見込数は、令和8年度から令和10年度の3年間の数値です。育成就労外国人の受入れ見込数は令和9年度から令和10年度の2年間の数値となっています。
参考:出入国在留管理庁|特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)
なお、育成就労制度は2027年4月から開始される、技能実習制度に代わる制度です。育成就労制度については以下の記事をご覧ください。

新分野「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」における特定技能外国人に認められている業務内容

新分野において、特定技能外国人が従事することのできる業務について見ていきましょう。
リネンサプライ分野の業務内容
特定技能外国人が従事できる業務は、リネン類の入荷から出荷までの一連の工程に関わる業務であり、
「必須業務」と「関連業務」に区分されています。
【必須業務】
- 仕上げ作業
(機械投入作業、検品作業、結束・包装作業、機械操作作業、機械メンテナンス作業、仕上げ作業ラインの管理・指導作業) - 安全衛生業務
【関連業務】
- 入荷・仕分け作業
- 洗濯作業
- 手投入作業
- 手畳み作業
- 染み抜き作業
- 補修作業
- 出荷準備作業
なお、これらの業務に従事するにあたり、日本人従業員が通常行う関連業務については、付随的に従事することが認められています。
物流倉庫分野の業務内容
特定技能外国人が従事できる業務は、物流倉庫内での入荷から出荷までの業務となっています。具体的には、商品の仕分けやラベルの貼付、検品作業などです。
リネンサプライ分野と同様に、連絡・報告業務や清掃などの日本人従業員が通常行う関連業務については、付随的に従事することが認められています。
資源循環分野の業務内容
特定技能外国人が従事できる業務は、家庭や事業所などで排出される廃棄物の減量化や安全化などの中間処理に関わる業務となっています。具体的には、廃棄物の収集や運搬、分別作業などです。
資源循環分野でも、破砕作業や燃え殻の収集作業などの日本人従業員が通常行う関連業務については、付随的に従事することが認められています。
新分野「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」における特定技能外国人の基準

リネンサプライ分野、物流倉庫分野、資源循環分野において特定技能外国人に求められる基準には、技能評価試験への合格および日本語能力の証明があります。
技能水準の要件
技能要件としては、リネンサプライ分野、物流倉庫分野、資源循環分野それぞれで実施される特定技能1号評価試験に合格することが必要です。
※現時点(2026年2月)では詳しい試験情報は公表されていません。
日本語能力水準
リネンサプライ分野、物流倉庫分野、資源循環分野において、特定技能外国人に求められる日本語能力は、日本語教育の参照枠における「A2.2相当以上」の水準です。これは、日常会話に加え、仕事の場面においても基本的なやり取りが可能であることを意味します。
なお、現時点(2026年2月)での特定技能制度で定められている必要な日本語能力については、以下のいずれかとなります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2相当以上に合格していること
- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格していること
- そのほか、「日本語教育の参照枠」においてA2相当以上の水準であると認められる場合

新分野「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」における受入れ企業の基準
リネンサプライ分野、物流倉庫分野、資源循環分野において共通する特定技能外国人の受入れ企業の基準は以下の通りです。
- 分野別協議会の構成員であること
- 特定技能の協議会で決められた措置を実施すること
- 特定技能の協議会の活動に必要な協力をすること
- 所管省庁の調査・指導に対して、必要な協力を行うこと
- リネンサプライ分野:厚生労働省
- 物流倉庫分野:国土交通省
- 資源循環分野:環境省
- 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を従事させた場合、外国人本人から求めがあったときは、実務経験を証明する書面(電磁的記録による提供を含む)を交付すること
上記に加えて、別途、各分野においての基準が定められています。
【リネンサプライ分野の特徴】
- 業界団体が定める衛生基準を満たしていること
リネンサプライ業には衛生基準が定められており、以下の2種類があります。どちらかを受けることが条件です。
- 「リネンサプライ業に係わる選択施設及び設備に関する衛生基準」:(一社)日本リネンサプライ協会が規定、ホテルリネン関係の繊維製品に適用
- 「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」:(一財)医療関連サービス振興会が規定、病院寝具関係の繊維製品に適用
【物流倉庫分野の特徴】
- 倉庫業法に基づく登録業者等であること
- 入出庫・在庫管理システム等を活用すること
- 業務委託の場合は雇用継続に関する協議書を作成すること
- 登録支援機関に支援をすべて委託する場合、当該支援機関が協議会加入等の要件を満たしていること
物流倉庫分野の受け入れ企業の基準は、制度や設備要件が厳格であることが特徴です。
【資源循環分野の特徴】
- 廃棄物処理法やプラスチック資源循環促進法などの規定を満たしていること
- 登録支援機関に支援をすべて委託する場合、当該支援機関が協議会加入等の要件を満たしていること
資源循環分野では、法律で定められた基準を遵守している事業者であることが受入れの前提条件となっています。
詳しい基準は、特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領|出入国在留管理庁をご確認下さい。
まとめ
今回は2027年から特定技能の分野として追加される、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環について解説しました。
新分野の設置により、受入れ企業には新たな可能性が広がる一方で、分野別協議会への加入や各種届出対応など、新たな制度への対応が求められることになります。
SMILEVISAは、こうした制度対応や煩雑な実務負担を軽減し、特定技能の運用を正確かつスムーズに進めるために有効な管理システムです。
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※本記事は現時点(2026年2月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。