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特定技能外国人の住居確保ガイド:必要な条件と家賃補助のポイント

公開日: 最終更新日: PV:31362
特定技能外国人の住居確保ガイド:必要な条件と家賃補助のポイント

みなさんこんにちは、SMILEVISA です!

特定技能外国人の受け入れが進む中、住居の確保は企業にとって重要な課題です。適切な住居を提供することで、外国人労働者の生活の質を向上させ、定着率の向上やトラブルの防止につながります。しかし、特定技能の住居に必要な条件があり、ルールがあるため、実際にどのように住居を手配したらいいのか悩みますよね。

本記事では、受け入れ企業が直面する住居に関する課題とその解決策、居宅の広さなどの要件、家賃補助の取り決め方法などを詳しく解説します。

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なぜ特定技能外国人の住居確保が必要?

特定技能外国人を受け入れる企業にとって、「住居の確保」は単なる福利厚生の一環ではなく、出入国在留管理庁の運用要領によって、制度上の義務であり、必要不可欠な支援とされています。

特定技能外国人は海外から初めて日本に渡航するケースもあり、日本での生活に不慣れな外国人にとって、住居探しは言語の壁や保証人の問題、文化的ギャップなど、乗り越えるべき課題が多く、自力での住まい確保は非常に困難とされています。

そのため、受け入れ企業は、外国人が日本で安心して働き、生活できるように適切な住居を確保する責任があります。これは、出入国在留管理庁が定める「支援計画」の中にも明確に定められており、企業側が住居の紹介・契約補助・入居手続きの支援などを行うことが必須となります。

さらに2025年以降、新制度がスタートしました。これにより、受け入れ企業の受け入れ体制の適正化と支援の質を重視する方針を打ち出しており、より安定的に特定技能外国人を雇用するためにも住居の確保は重要となる見込みです。

特定技能の住居に関する要件は?

特定技能外国人が快適で健康的な生活を送るために、受け入れ企業は適切な宿泊施設を確保することが求められます。アパートや一軒家の賃貸物件や社宅、寮、企業が所有する物件など受入れ企業に合わせた選択肢がありますが、いずれにしても下記の条件を満たした物件でなければなりません。

項目要件・内容補足・注意点
住居確保の義務受け入れ企業が住居の確保支援を行う義務あり支援方法の例:物件紹介、契約手続きの補助、社宅の提供など
居室の広さ(原則)1人あたり 7.5㎡ 以上寝室の広さが基準対象。共有スペース(リビング・キッチン等)は含まないことが多い
居室の広さ(例外)技能実習からの移行者は、4.5㎡ 以上でも可同一企業・同一住居であることが条件。過去の実習状況によっては例外が適用されないこともある
ルームシェア全体の居室面積 ÷ 人数 ≥ 7.5㎡各自が個室を持たない場合でも、最低基準を満たす必要あり
契約者本人名義、または企業名義でも可借り上げ社宅の場合は企業名義の契約が一般的
家賃の徴収実費相当分のみ徴収可能利益を上乗せして徴収することは禁止(不適正受け入れとみなされる可能性)
家賃補助・控除控除する場合は本人の同意が必要書面での同意を取得しておく
保証人の支援必要に応じて企業が連帯保証人になる、または保証会社を手配外国人本人が保証人を見つけるのは現実的に困難
初期費用(敷金・礼金)原則、企業側で負担個人負担させる場合は明確な合意と合理性が必要
生活設備家具・家電など最低限の生活設備の準備が望ましい洗濯機・冷蔵庫・カーテン・照明など、必要最小限でOK
契約内容の説明と合意外国人本人が理解できる言語での説明が必要契約内容の翻訳、口頭での説明、サポート担当者の同席などが推奨される

それでは、ここに出てくる「居室」とは建物の中でどのような場所を指すのでしょうか?
それは居住、仕事のための事務や作業、集会、娯楽などに使用する部屋のことです。

居室の広さにも決まりがあり、1人当たり7.5 ㎡以上を満たす必要があります。7.5㎡はおよそ4畳半から5畳ほどの広さです。日本の一般的な住宅の広さを考慮してこのような広さが定められています。

気を付けたい点はロフト等が居室に含まれないことです。居室の広さにはロフトは含まれませんので注意が必要です。

特定技能外国人の宿泊施設は単に寝泊まりする場所としてではなく、健康・安全に配慮した快適な環境を確保する必要があります。ですが、常識の範囲内の衛生的な問題や、配慮をしていればほとんどがクリアできる条件となるでしょう。

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特定技能の住居費の負担のルールは?

それでは、特定技能外国人の住居費(家賃や共益費など)の扱いは、企業と外国人労働者双方にとってどのようなルールになっているのでしょうか。受け入れ企業が負担するのか、本人が負担するのか、その境界線は制度上明確に定められており、ルールを守らなければ「不適正な受け入れ」として行政指導の対象になる可能性もあります。

住居費に関して企業が留意すべきポイントは、「実費のみの徴収」「事前の同意取得」です。下記わかりやすくまとめました。

ケース①社宅、寮などの会社の受け入れ企業が自己所有している物件の場合

社宅や寮などを建設、改築した際にかかった費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を考慮して算出した合理的な額を徴収できることとなっています。


こちらの例としては、新しく建設した新築で耐用年数が長い場合や外国人の入居数が少ない場合は徴収する金額が高くなる傾向にあるでしょう。

ケース②受入れ企業が借り上げているアパート、一戸建ての場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で割った額を超えないことが定められています。

たとえば、全体の家賃が12万円で外国人が3名入居する場合は1名あたりから徴収する額は4万円を超えてはいけないということになります。水道・光熱費については、実際にかかった費用を宿泊施設で暮らす外国人の同居人数で割った額以内の額で徴収します。(もしくは定額にしているケースもあります)

以上のように、受け入れ企業は家賃を徴収することで必要以上の利益を上げることはできません。実際にかかった費用の範囲内で外国人から家賃を徴収することができます。

【ベトナム人の場合の注意点】

ベトナム国内法では、労働者(技能実習生・特定技能)の家賃負担は月給(基本給)の15%までと規定されており、これを超える家賃設定がされている雇用条件の場合、ベトナム労働省の推薦状が出ない可能性が高いです。ベトナム本国で採用し日本へ渡航する労働者の場合は、ベトナム国内法にも抵触しない雇用条件(家賃設定)をする必要があります。

技能実習生の場合、監理団体が家賃の上限を設定していることがあります。一人当たりの家賃負担額について、東京・大阪・名古屋・京都は上限3万円、その他都道府県は上限2万円としているケースが多く見られます。

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技能実習生から特定技能に変更した場合の住居条件は?

技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合はどうなるのか?という点についてですが、すでに確保している社宅などの住居にそのまま住み続けたいという希望がある場合は、その居室が7.5㎡以下でも構いません。しかし、この場合であっても寝室は一人当たり4.5㎡以上でなければなりません。

なお、この居室の広さの決まりはルームシェアの場合にも適用されます。居室の面積を住んでいる人数で割った面積が7.5㎡以上である必要があります。

特定技能外国人の住宅確保のための具体的な支援例

受入れ企業は、まだ住居が決まっていない特定技能外国人の住宅を確保するために支援を行う必要があります。3つのパターンがありますがいずれも外国人の希望を確認しながら行います。

  1. 外国人自身がアパートなどの賃貸物件を借りる。
  2. 受入れ企業がアパートなどの賃貸物件を借りて、外国人に提供する。
  3. 受入れ企業が所有する社宅や寮を外国人に提供する。

それぞれの場合のポイントと負担すべき金銭について解説していきます。

①外国人自身がアパートなどの賃貸物件を借りる場合

まず、受入れ企業は外国人に不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供します。まだ日本語が理解できない、日本の習慣に慣れていない場合もあると思いますので、必要に応じて外国人と同行して、物件探しや契約のサポートをします。


物件は、本人の希望や近隣賃貸物件の相場、外国人の賃金などを考慮して適切な住宅を探します。そして、物件が決まり契約をする場合、この敷金、礼金等は基本的には外国人が負担します。受け入れ企業が負担する必要はありませんが、外国人との話し合いで合意があれば、一部または全額を負担することもできます。

外国人が日本で賃貸借契約を結ぶときは、連帯保証人になってくれる人がいない場合がほとんどではないでしょうか?外国人であることを理由に不当な差別を受けたり、希望する住居が借りられないような事態は避けなければなりません。

連帯保証人として適当な人がいないときは受入れ企業が連帯保証人になることもあります。または、民間の家賃債務保証業者に依頼して保証人の役割を果たしてもらい、受入れ企業が緊急連絡先になります。

その際によくあるトラブルとして、外国人が家賃を滞納してしまった場合、やむを得ず受け入れ企業が立て替えることもあるでしょう。その場合には外国人に立て替えた家賃を請求することができます。

受け入れ機関に求められている支援は外国人が円滑に住居を確保できるようにするためのもので、家賃まで負担する必要はないと定められているからです。

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②受入れ企業がアパートなどの賃貸物件を借りて、外国人に提供する場合

外国人から徴収できる家賃は、物件を借りる際にかかる費用を入居する外国人の人数で割った額以内と決められています。物件を借りる際にかかる費用には、家賃の他に物件を維持するための管理費、共益費も含まれます。敷金、礼金、保証金、仲介手数料などの初期費用は含まれませんので注意が必要です。

③受入れ企業が所有する社宅や寮を外国人に住居として提供する場合

先ほども述べましたが、外国人から徴収できる家賃は社宅や寮を建設、または改築する際にかかった費用や耐用年数、入居する外国人の人数等を考慮して算出した合理的な額です。


たとえば、新築の社宅は耐用年数が長くなり家賃は高くなります。また、少人数で住むと一人当たりの負担額は高くなるでしょう。このように、借り上げ物件でも自社所有の物件でも、受け入れ企業が賃貸人になって外国人に住居を提供するときに家賃を徴収することで利益を得ることはできません。

参考:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

特定技能外国人の住居に関する Q&A(受け入れ企業向け)

Q1. 特定技能外国人の住居は企業が必ず用意しないといけませんか?

A.
はい。原則として企業は「住居の確保支援」を行うことが義務付けられています。本人が自力で住居を確保できる場合でも、住居の案内・契約支援・生活設備の説明などを行う支援体制は必要です。特定技能外国人が自力で済む場所を見つけ、手配することは非常にハードルが高いということを考慮しておきましょう。

Q2. 住居費を給与から控除することは可能ですか?

A.
可能ですが、「本人の書面による事前同意」が必要です。また、控除額は「実費相当額」に限られ、企業が利益を上乗せすることは禁止されています。給与明細への明記や、契約内容の説明(母国語)も行いましょう。

Q3. 1部屋に複数人を住まわせるルームシェアは可能ですか?

A.
可能ですが、1人あたり7.5㎡以上の居住スペースが確保されている必要があります。技能実習からの移行者などには4.5㎡以上の緩和措置もありますが、プライバシーや衛生面にも配慮しましょう。

Q4. 敷金・礼金や仲介手数料などの初期費用は誰が負担しますか?

A.
原則として企業側が負担することが望ましいとされています。本人負担とする場合でも、契約前に十分な説明と書面による同意が必要です。また、本人が負担した場合は領収証などの記録を残し、不当な金銭要求と見なされないよう注意しましょう。

Q5. 家具・家電の準備は必要ですか?

A.
法律上の義務ではありませんが、最低限の生活ができる設備(冷蔵庫、洗濯機、カーテン、照明など)を準備することが推奨されています。初期生活支援の一環として、支援計画に盛り込むとより丁寧な対応となります。また、家電などについてはレンタルできるようにしているという企業もあります。

Q6. 入居先でトラブルが起きた場合、企業に責任はありますか?

A.
住居トラブル(騒音、契約違反など)が発生した場合でも、特定技能外国人と住民の間で解決が難しいと判断した場合は、受け入れ企業が解決のために介入することが望ましいです。よくあるトラブルとしては、騒音やゴミ出しのトラブルなどがあげられます。

まとめ

このように適切な住居に必要な条件はとても細かく決められています。条件を把握して、適切な住居を選びましょう。外国人と日本人では住宅を借りる際の習慣や常識が異なります。


【出入国在留管理庁】外国人生活支援ポータルサイト「生活・仕事ガイドブック」では、住む家を探すための資料が掲載されています。事前に読んで準備しておくと参考になるでしょう。外国人が職場で活躍するため、安心して暮らせる住宅を確保できるようサポートしていきましょう。

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※本記事は現時点(2025年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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