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みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
日本の人手不足を補う重要な制度として注目されている「特定技能外国人制度」。この制度を活用して外国人材を受け入れたいと考える企業が増えていますが、「どの国から採用できるのか?」「国ごとの文化や特徴に違いはあるのか?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2025年時点で特定技能制度に基づき採用可能な国の一覧と、国別の特徴、採用時の注意点についてわかりやすく解説します。
特定技能で採用できる国はどこ?
特定技能制度では、様々な国からの受け入れが可能となっていますが、実際には対象となる国は政府が「協定」を結んだ国々であり、2025年現在、およそ17か国・地域が対象となっています。
【特定技能の受け入れが可能な国一覧】
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
- マレーシア
- ラオス
- キルギス
- タジキスタン
主な国は、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ネパール、ミャンマーなどアジア圏が中心です。これらの国々は、特定技能の受け入れに関して日本と協定を結んでいるため、それぞれの国ごとに雇用のために必要な手続きなどが定められています。
そのため、これらの国から特定技能の受け入れをする際には受入れ企業側が対象の国で定められたルールや手続きを知っておく必要があります。

特定技能の採用が多い主要国の特徴と傾向
令和6年12月末時点で、出入国在留管理庁より発表されている国籍別の滞在者についての統計は以下の通りです。

特定技能としてはベトナム人がトップレベルの数となっており、続いてインドネシア、フィリピン、中国が続く形となっています。
ベトナム
ベトナムは、日本における特定技能制度や技能実習制度の中で、最も多くの外国人労働者を送り出している国です。
手先が器用で比較的どの分野においても仕事をこなせるタイプであり、送り出し機関の数が多く整備も進んでいるため、安定した人材供給が期待できます。食文化なども日本と合うことも多く、日本の生活や職場にも比較的適応しやすいとされています。特に製造業、建設業、農業、介護、飲食料品製造など幅広い分野で活躍しており、今後も主要な人材供給国としての役割が続くと見込まれています。
ベトナムの特定技能外国人を受け入れる企業なら知っておきたい、文化や注意点についての記事は下記が参考になります。
フィリピン
フィリピンは、高い英語力とコミュニケーション能力を持つ人材が多く、日本でも介護、外食、宿泊業などのサービス分野で高い評価を受けています。ホスピタリティ精神が強く、明るくフレンドリーな性格の人が多いため、利用者との接点が多い職種に向いている傾向があります。
また、フィリピンでは海外就労に抵抗がない人が多く、海外経験のある人材も多いため、即戦力として期待しやすい点も魅力です。フィリピン人を雇用すると、持ち前の明るさやフレンドリーさで職場でもすぐに溶け込むことができるため、企業でも重宝されている人材です。
フィリピンの特定技能外国人を受け入れる企業なら知っておきたい、文化や注意点についての記事は下記が参考になります。
インドネシア
インドネシアは、近年特に介護分野での採用が増えている国のひとつです。国民の多くがイスラム教徒であるため、食事や礼拝など宗教的な配慮が必要ですが、真面目でおとなしい国民性であり、そうした点を理解したうえで受け入れることで、長期的に安定した就労が期待できます。
性格は温厚で素直な人が多く、インドネシアでは日本のアニメなどが知られていることもあり、日本語学習に関心がある方も多くいます。まだまだ二か国間協定のルールなどに不安定さは残りますが、少しづつ政府間での協力体制も整いつつあり、将来的な受け入れ拡大が見込まれています。
インドネシアの特定技能外国人を受け入れる企業なら知っておきたい、文化や注意点についての記事は下記が参考になります。
ネパール
ネパールは若年層が多く、英語ができる人材も多いため、宿泊や外食などホスピタリティ分野での就労に向いている傾向にあります。日本への関心も高く、技能実習や留学などを経て特定技能に移行するケースも増加しています。様々な分野において雇用が進んでいますが、目上の人を敬う文化があるため素直で協調性があり、職場においてもすぐに溶け込むことができる人が多いです。
近年ネパールからの留学生も増加傾向にあり、卒業後に特定技能として働くケースも増加することが予想されています。
ネパールの特定技能外国人を受け入れる企業なら知っておきたい、文化や注意点についての記事は下記が参考になります。
ミャンマー
ミャンマーは、政治情勢が不安定な面があるものの、近年特定技能としての採用が増えている国です。人材の質は高く、真面目で働き者な性格の人が多いため、企業からの評価も高まっています。
しかし、現在は国内の政情や渡航状況には注意が必要であり、今後の変化に応じた柔軟な対応が求められます。採用にあたっては、信頼できる送り出し機関との連携が重要になります。
ミャンマーの特定技能外国人を受け入れる企業なら知っておきたい、文化や注意点についての記事は下記が参考になります。
特定技能の注意すべき二か国間協定の内容と手続き
特定技能外国人を受け入れる際には、国ごとに二か国間協定が結ばれており、在留資格の申請時や日本への入国・出国時に定められた手続きを行う必要があります。
これらの手続きを適切に行わないと、問題が生じる可能性があるため、事前の確認と準備が重要です。以下に、主要国の注意すべき手続きと特徴をまとめました。

フィリピン
フィリピンから出国する際には、フィリピン海外雇用庁(POEA)から発行される「海外就労許可証(OEC)」が必要です。これを取得しておらず、フィリピンから出国できないケースがよく見られます。
また、初めてフィリピンから特定技能を受け入れる場合はPOEAへの登録が必要になり、特定技能外国人の採用も政府に認められた送り出し機関から雇用する必要があるため、最も注意が必要な二か国間協定とも言えます。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
カンボジア
カンボジアから特定技能外国人を受け入れる際は、日本とカンボジア間の二国間協定に基づき、カンボジア政府認定の送り出し機関を通じて人材を採用する必要があります。採用後は、「登録証明書」を取得し、日本での在留資格認定や変更申請時の提出が必須です。
たとえ日本在住のカンボジア人を採用する場合でも、登録証明書の取得は必要とされます。また、国外から来日する際はカンボジア国内での出国前オリエンテーション受講が義務付けられています。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
ネパール
ネパールから特定技能外国人を受け入れる場合は、ネパール在住者と日本在住者のどちらを採用するかで手続きが異なります。ネパール在住者の場合、政府認定のルートを通じて採用活動を行い、雇用契約の締結後には在留資格認定証明書の取得、ビザ申請、健康診断、出国前オリエンテーション、海外労働保険加入、そして海外労働許可証の取得など、複数のステップが必要です。
一方、日本に既に在留しているネパール人を採用する場合は、雇用契約締結後に在留資格変更の申請を行うだけで済み、比較的手続きが簡略化されています。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
ミャンマー
ミャンマーから特定技能外国人を受け入れる場合、日本と締結された二国間協定に基づき、ミャンマー特有の手続きが必要です。ミャンマー国内在住者を雇用する際は、政府認定の送出機関を通じた求人認可、海外労働身分証明カード(OWIC)の取得などの手続きを踏まなければなりません。
一方、日本国内に住むミャンマー人を採用する場合は、直接雇用契約を結び、パスポート更新と在留資格変更申請を行うだけで済むため、比較的簡素化されています。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
インドネシア
インドネシア人を採用する際は、海在留資格認定証明書やビザ取得、SISKOTKLN登録などが必要となります。インドネシアの特定技能に関しては制度が変更になることもありますので、こまめなアップデートが必要です。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
ベトナム
ベトナム国籍の特定技能外国人を雇用するためには、推薦者表が必要となります。ベトナム推薦者表は、特定技能で就労するベトナム人が母国の法令に沿って手続きを済ませたことを証明する書類です。
海外在住者の受け入れ時は必須で、国内在住者も技能実習・留学出身者は原則必要です。推薦者表はベトナム政府または駐日大使館を通じて申請・発行され、取得に数週間かかるため早めの対応が重要です。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
バングラデシュ
バングラデシュから特定技能外国人を受け入れるには、送出機関利用の有無で手続きが異なります。必ず駐日バングラデシュ大使館で要求書の認証を受け、在留資格認定証明書や査証の申請が必要です。また、国内在住者は在留資格変更と大使館への報告が必須です。出国時にはエミグレーション・クリアランス・カードの取得も忘れずに行う必要があります。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
タイ
タイから特定技能外国人を受け入れる方法は3つあります。送出機関を利用してタイ在住者を採用する場合は、求人から査証申請、来日報告まで手続きが必要です。送出機関を使わず直接採用する場合も同様ですが各手続きのタイミングが異なります。日本在住者を受け入れる場合は、雇用契約締結後に在留資格変更申請を行い、入社後に入社報告を提出します。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
インド
インドから特定技能外国人を受け入れる場合、送出機関利用は任意で、直接採用も可能です。雇用契約締結後、在留資格認定証明書の申請と査証取得が必要となります。日本国内のインド人採用は在留資格変更申請となり、インド政府のeMigrate登録については任意となっています。
詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
どの国から特定技能を採用する?迷った時に参考にしたい国と分野別の相性
各国の特性を活かし、特定技能の分野ごとに適した国を選ぶことが採用成功のポイントです。出入国在留管理庁のデータによれば、分野別と国籍別の特定技能外国人数については下記の通りとなっています。

毎年多くの特定技能人材を企業へ紹介した弊社独自の観点から、下記国別のおすすめ分野についてまとめました。(※あくまで弊社でご紹介した人材の傾向に基づく情報となりますので、ご参考まで)
国名 | 適した特定技能分野 | 理由・特徴 |
---|---|---|
ベトナム | 製造、飲食料品製造、建設、外食、農業など | 留学や技能実習経験者も多く、日本の職場で働くことにあまり抵抗がない。手先を使う仕事が得意で、コミュニケーションが比較的取りやすい。 |
インドネシア | 漁業、介護、製造、建設、農業など | 真面目で穏やかな国民性のため、農業分野などコツコツとした作業が得意。国自体が海に囲まれているので漁業を選ぶ人も多い。また、女性は母国で看護を学び、日本では介護職としてくる方も多い。 |
フィリピン | 介護、建設、製造、ビルクリーニングなど | 英語が堪能で宿泊や介護分野に強み。ホスピタリティ意識が高く、語学の習得も早いため対人の業務がおすすめ。 |
ネパール | 外食、宿泊、介護など | 真面目で礼儀正しい性格の人が多く、英語が得意な人が多く、ホスピタリティ分野に強みがある。 |
タイ | 自動車整備、製造など | フレンドリーでおおらかな性格の人が多く、自動車整備や製造分野などで人気が高い。 |
インド | 建設、製造業、鉄道、航空、自動車整備など | 技術系の人材が多く、建設や製造業分野での専門性が期待できる。 |
カンボジア | 農業など | 若年層が多く、国の主要産業でもある農業など体を動かす仕事が得意。 |
ミャンマー | 介護、外食、建設など | 農業大国であるミャンマーは、農業・林業などの分野では特に期待されている。まじめで穏やかな性格のため、介護分野などでも重宝されている。日本語と文法が9割同じなので語学習得早くサービス系が向いている。 |
※こちらはあくまで弊社の独自のデータに基づくものとなります。実際に雇用される際は面接等を通じ個人の適正を考慮してご判断ください。

特定技能の二国間協定がわからないときの対処法
特定技能の受け入れにあたり、二国間協定の内容や手続きが不明確な場合は、まず出入国在留管理庁の公式サイトや関連省庁の情報を確認しましょう。二か国間協定の手続きについては、出入国在留管理庁がフローチャート図でまとめているケースもあり、わかりやすくなっています。
リンクはこちら⇒出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
また、二か国間協定の内容については、各国の大使館や領事館、専門機関の回答になることがほとんどです。最新の情報は頻繁に更新されるため、信頼できる公的情報を常にチェックすることが重要です。
また、人材紹介会社、専門の行政書士や入国管理に詳しいコンサルタントに相談するのも有効です。SMILEVISAでは、特定技能の受け入れ前と受け入れ後いずれも二か国間協定についてのご相談を承っております。こちらからお気軽にお問い合わせください。
まとめ|特定技能外国人の採用は国選びがカギ
特定技能外国人を採用する際は、国ごとの特徴や文化を理解し、適切な配置や支援を行うことが成功の秘訣です。企業は自社の業種や職種、採用国の相性や支援体制をふまえたうえで、最適な人材を迎え入れる準備を進めていきましょう。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。