目次
みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、宿泊分野も例外ではありません。近年、旅館やホテル業界では、不規則な労働時間、インバウンドの需要、相次ぐホテル開業等で人手不足の状態が続いています。
慢性的な人手不足が問題となっている宿泊分野においては、無人フロントやITシステムの導入、職場環境の改善や業務効率化が進んでいます。今後はより多くの外国人を雇用する旅館やホテルが増加すると見込まれます。
今回は、特定技能の宿泊分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。
宿泊分野で特定技能外国人が従事できる業務内容
宿泊分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。
【業務内容】
- 宿泊施設におけるフロント
- 企画・広報、接客
- レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。
【関連業務】
- 旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
- 旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められていません。
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、観光庁に問い合わせて確認することが可能です。
宿泊分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
宿泊分野の特定技能外国人を雇用される旅館やホテルは、以下の条件を満たす必要があります。
①該当する営業許可を得ていること
一般的なホテルを開業・経営したい場合は、旅館・ホテル営業の旅館業法に基づき、「旅館業営業許可証」をもらう必要があります。「旅館業営業許可証」を得ている旅館・ホテルで特定技能を受入れることができます。
ですので、「旅館業営業許可証」を得ていないカプセルホテルやユースホステル等では、就労は認められていません。
②風営法に該当する施設で接客及び就労をさせないこと
特定技能外国人を風営法に規定する施設(キャバクラ、ホスト、バー、ラブホテル等)や客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる施設での就労は認められていませんので、注意しましょう。
③宿泊分野特定技能外国人材受入れ協議会に入会し、必要な協力を行うこと
令和6年6月15日からは、在留資格申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留資格申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6年6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
入会方法
- 観光庁のHPに進みましょう。
- e-Gov電子申請アプリケーションをインストールします。
- アカウント仮入力画面開き、仮登録をします。
- 登録したメールアドレスから本登録を行い、e-Govアカウントを取得します。
- マイページに進みましょう。
- 該当する申請届出様式の入力画面を開きます。
- 必要な箇所を入力し、申込みに進んでください。
- 申請日から2週間程度で入会通知書を発行されます。
詳しい詳細や入会申請は、観光庁のHPから進められます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
④派遣による雇用形態ではないこと
宿泊業の特定技能では、派遣雇用ではなく直接雇用であることが必須です。
宿泊分野分野で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を利用して宿泊分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。
パターン①宿泊分野特定技能1号評価試験に合格+日本語能力試験に合格
まず一つ目のパターンが、宿泊分野特定技能1号評価試験を受験し、合格するルートです。
「宿泊分野特定技能1号評価試験」とは、一般社団法人宿泊業技能試験センターが主催する試験です。この試験に合格することで、宿泊分野で働くための技能要件を満たすことができます。
さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書が必要です。
パターン②技能実習2号を良好に修了する
もう一つのパターンが、宿泊職種「接客・衛生管理作業」の技能実習2号を良好に修了する方法です。
技能実習で修得した「接客・衛生管理」に至る一連の業務技能が、宿泊分野特定技能1号外国人が従事する業務内容で、関連性があり、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、宿泊分野特定技能1号評価試験と日本語試験が免除されます。
参考:出入国管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -宿泊分野の基準について-」
宿泊分野特定技能1号評価試験における試験内容
宿泊分野特定技能1号評価試験は、学科試験と実技試験の2種類があります。試験方法はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)です。
【全体の概要】
科目試験 | 学科試験と実技試験 |
試験時間 | 60分(学科と実技を合わせて) |
言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式 |
【学科試験の詳細】
問題数/出題範囲 | 30問程度 ① 宿泊業務のうちの次に掲げる4業務に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有すること。 (ア) フロント業務 (イ) 企画・広報業務 (ウ) 接客業務 (エ) レストランサービス業務 ② 上記①に掲げる業務に関し、安全衛生を確保するために必要な知識を有すること ③ 宿泊業務に従事するに当たっての一般的な知識として、次に掲げる事項に関する知識を有すること。 (ア) 心構え (イ) 身だしなみ (ウ) 言葉遣い (エ) 立居振る舞い (オ) 接遇(マナー) |
試験時間 | 60分(学科と実技合わせて) |
言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式 |
合格基準 | 正答率が65%以上 |
【実技試験の詳細】
問題数/出題範囲 | 6問程度 宿泊業務のうち次に掲げる3業務に関し、宿泊施設利用者の求めに応じ、適切な対応をとることができること。 ① フロント業務 ② 接客業務 ③ レストランサービス業務 |
試験時間 | 60分(学科と実技合わせて) |
言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式 |
合格基準 | 正答率が65%以上 |
具体的な試験対策については、無料テキストが全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会にて公開されています。
宿泊分野の特定技能1号を採用する方法
宿泊分野の特定技能の採用方法については3つあります。
- 技能実習生から特定技能へ移行する方法
- 日本国内に在留している外国人を受け入れる方法
- 海外から来日する外国人を受け入れる方法
また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても宿泊分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。
加えて、一般社団法人日本旅館協会やはたらくJAPANでも、特定技能外国人の求人を行っています。
SMILEVISAでも宿泊分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
宿泊分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①未定ですが、次回カプセルホテル専門の宿泊施設を作成しようと考えています。今ホテルで働いている従業員や特定技能外国人を働かせてもいいですか?
【回答】
特定技能の外国人が働けるかは、旅館・ホテル営業の許可証を取得しているのかどうかで判断されます。
一般的に、旅館やホテルでの業務には特定技能の外国人が従事することが認められていますが、カプセルホテルは「簡易宿所営業」として分類されます。そのため、カプセルホテルでは特定技能の外国人を雇用することができません。
質問②ホテル直営店のレストランで特定技能外国人を働かせたいです。「宿泊分野」と「外食業分野」どちらの特定技能外国人を雇うべきですか?
【回答】
ホテル直営のレストランなら「宿泊分野」も「外食業分野」もどちらでも受入れ可能です。ただし、宿泊分野の特定技能外国人は、「フロント」「企画・広報」「接客」「レストランサービス」それぞれの業務に幅広く関与する必要があり、レストランサービスに特化して業務することはできません。
特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?
以上、宿泊分野分野での特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
※本記事は現時点(2024年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。