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特定技能外国人を海外から呼び寄せる際に、日本に初めて渡航する外国人や、県外からやってくる外国人は特に現地に到着してからどのように企業や住居までたどり着くのか分からないケースがほとんどです。そのため、空港や港までの送迎は受け入れ企業側の義務と定められているのをご存じでしょうか?
本記事では、特定技能外国人の送迎について、ルール、方法、費用、注意点に関する重要なポイントを詳しく解説します。
特定技能外国人の送迎について

特定技能ビザを持つ外国人労働者は、主に製造業、建設業、介護業、農業、宿泊業など、さまざまな業界で活躍しています。特定技能外国人の送迎の義務については、出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」で下記のように明記されています。
特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場8 運用要領別冊 において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
特定技能外国人の支援については義務的支援と任意的支援の2種類がありますが、送迎については義務的な支援にあたります。必ず忘れずに行うようにしましょう。

特定技能外国人の送迎を行うタイミングはいつ?
特定技能外国人の送迎を行うタイミングは下記の2つです。
- 特定技能外国人が初めて入国する際
- 特定技能外国人が出国する際
特定技能外国人が海外から入国する際については、日本への上陸の手続を受ける港、もしくは空港まで迎えに行き、受け入れ企業の事業所(もしくは外国人の住居)の間の送迎を行うことが必要です。
また、出国する際については、特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は空港まで送り届ける必要があります。
注意点として、単に送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があるため最後まで見送ることが条件となります。理由として、送迎した後に失踪して不法滞在をするケースを防ぐためです。
留意すべき点として、一時帰国の際の出入国送迎は義務的支援に含まれないため、任意となります。
特定技能外国人の送迎方法

実際に特定技能外国人を送迎する際には、どのような方法があるのでしょうか。送迎の方法にはいくつかの選択肢があります。主な方法は以下の通りです。
バスによる送迎
バスによる送迎については、路線バスを利用するか、受け入れ企業が専用の送迎バスを手配し、運行する方法があります。バスでの送迎は複数の外国人労働者を同時に送迎できるため、受け入れている人数が多い場合はおすすめです。
しかし、バスを自社で手配する場合などは運転手や管理が必要なため、運営コストが高くなることがあります。また、外国人の帰国日がそれぞれ異なる場合は何度もバスを手配する必要があります。
タクシーを使用した送迎
少人数の送迎には、タクシーを使用する方法があります。タクシー会社に依頼し、送迎を依頼する場合は日程など柔軟に対応できるというメリットがありますが。送迎料金が高くなる傾向があります。
電車を利用した送迎
公共交通機関の電車を利用して特定技能外国人を送迎する方法もあります。電車は多くの特定技能外国人を送迎することができ、コストも抑えられるためおすすめです。しかし、諸事情により電車の遅れや運休などが発生することがあるため、時間に余裕をもって利用する必要があります。
社用車を利用した送迎
企業が所有する社用車(例えばワゴン車など)を使い、従業員を送迎する方法です。受け入れ企業が社用車を持っている場合は、社内のスタッフが送迎を行うことができます。こちらは比較的柔軟にスケジュールが対応できることと、コストがほとんどかからないためおすすめです。

登録支援機関に送迎を委託する場合の注意点
受け入れ企業が特定技能の自社支援をしており、社用車で送迎する分には問題ありませんが、登録支援機関に送迎を委託している場合は注意が必要です。出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」で下記のように明記されています。
ただし、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、車両(社用車や自家用車)を利用して送迎を行う場合については、当該登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を受けていなければ、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共交通機関を利用してください。なお、道路運送法の手続等については、国土交通省にお問合せください。
日本において、送迎する場合には第二種免許が必要となります。この免許は、営利目的で送迎を行う場合に取得しなくてはならない免許となります。(いわゆる白タクのような状態は避けましょう)受け入れ企業が自ら社用車を使い送迎する場合については、第二種免許は不要とされています。
特定技能外国人の送迎にかかる費用はだれが負担する?

送迎にかかる費用は、出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」で下記のように明記されています。
1号特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)等の間の送迎に要する費用(当該外国人及び同行者の交通費等)は、義務的支援に要する費用として、特定技能所属機関等が負担することとなります。
つまり、初回の入国時の交通費と、退職して帰国する際の交通費については、外国人の分も受け入れ企業が負担する義務がありますので、注意してください。

まとめ
以上、特定技能ビザを持つ外国人労働者の送迎について紹介しました。送迎のルールや方法を十分に理解し、適切に実施することで、企業にとっても外国人労働者にとってもスムーズな受け入れができます。
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※本記事は現時点(2025年1月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。