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【特定技能1号】宿泊分野|受け入れの要件や業務内容・試験について詳しく解説

公開日: 最終更新日: PV:1394
特定技能1号-宿泊

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、宿泊分野も例外ではありません。近年、旅館・ホテル業界は、インバウンド需要の増加もあり、人手不足の状態が続いています。

現在は、企業の勤務体制の見直しや無人フロント等ITの導入、そして宿泊分野の特定技能外国人の受入れ数が年々増加傾向にあります。今後は、より多くの外国人を雇用する企業が増加すると見込まれます。

今回は、特定技能の宿泊分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。

宿泊業界で特定技能外国人が従事できる業務内容

特定技能1号-宿泊分野

宿泊分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。

  • 宿泊施設におけるフロント
  • 企画・広報
  • 接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。

【関連業務の例】

  • 宿泊施設内の土産物等売店における販売業務
  • 宿泊施設内の備品の点検・交換業務

注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められません。

業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、観光庁に問い合わせて確認することができます。

参考:法務省・国土交通省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領–宿泊分野の基準について-」

宿泊業界で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件

宿泊分野の特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。

旅館・ホテル営業の許可を得ている

日本では、旅館やホテルなどの宿泊施設を開業・経営する際は、営業許可を取得する必要があります。

宿泊施設の営業許可は、旅館業法で規定されています。

②風営法に規定する施設において就労・接客をさせないこと

基本的に、特定技能外国人を在留資格で認められている業務以外の仕事に従事させることは禁止されています。

特定技能外国人に歓楽的雰囲気を醸し出す店舗や客に歓楽的に接客させたりするのは禁止です。また、ラブホテル等で就労させるのも禁止です。

③宿泊分野特定技能協議会の構成員に加入し、必要な協力を行うこと

宿泊分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。

※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。

入会方法

  1. 観光庁ホームページの【e-Gov電子申請サイト】をクリック
  2. e-Govアカウントを取得
  3. マイページから申請届出様式の入力画面に必要事項を入力
  4. 送信。申請日から2週間~1ヶ月で入会通知書が発行されます。

提出書類の内容など、詳しくは観光庁のホームページからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。

③派遣による雇用形態ではないこと

特定技能を雇用する場合は、原則直接雇用・フルタイムであることが必須です。

参考:国土交通省観光庁「宿泊分野における外国人受入れ」

宿泊分野で外国人が特定技能として働くための要件

特定技能1号-宿泊分野

外国人が特定技能資格を利用して宿泊分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。

パターン宿泊分野特定技能1号評価試験に合格+日本語能力試験に合格

まず一つ目のパターンが、宿泊分野特定技能1号評価試験と日本語能力試験を受験し、合格するルートです。

「宿泊分野特定技能1号評価試験」とは、一般社団法人 宿泊業技能センターが主催する試験です。この試験に合格することで、宿泊分野で働くための技能要件を満たすことができます。

さらに、日本語能力試験への合格が必要です。日本語試験は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」)、そのほかに「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものが必要です。

パターン②技能実習2号を良好に修了する

もう一つのパターンが、「宿泊職種、接客、衛生管理作業」の技能実習2号を良好に修了する方法です。こちらは、技能実習で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。

また、職種・作業問わずに技能実習2号を良好に修了する事は、3年程度日本で生活し、日常生活に支障がない程の日本語能力を有する者と評価され、日本語能力試験は免除されます。

参考:法務省・国土交通省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領–宿泊分野の基準について-」

宿泊分野特定技能1号評価試験の内容

宿泊分野特定技能1号評価試験は、学科試験と実技試験2種類で60分間となり、試験方法はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)です。

【試験全体の概要】

試験科目 学科試験と実技試験
試験時間    60分(学科試験と実技試験)
言語      日本語
実施方法 CBT(Computer Based Testing)
合格基準 正答率65%以上

【出題範囲】

①学科試験

【業務に関して安全衛生を確保するための知識】

  • フロント業務
  • 企画・広報業務
  • 接客業務
  • レストランサービス業務

【宿泊業務に関する一般的な知識】

  • 心構え
  • 身だしなみ
  • 言葉遣い
  • 立居振る舞い
  • 接遇(マナー)

②実技試験

【宿泊施設利用者の求めに応じ、適切な対応に関する知識】

  • フロント業務
  • 接客業務
  • レストランサービス業務

【学科試験の詳細】

問題数30問
試験時間60分(学科試験と実技試験)
出題形式原則として3肢選択式
実施方法CBT(Computer Based Testing)
合格基準学科試験と実技試験の正答率65%以上

【実技試験の詳細】

問題数6問
試験時間60分(学科試験と実技試験)
出題形式原則として3肢選択式
実施方法CBT(Computer Based Testing)
合格基準学科試験と実技試験の正答率65%以上

プロメトリック社「宿泊分野特定技能1号評価試験」より引用

具体的な試験対策については、学習用テキスト(PDF)が全旅連のウェブサイトにて公開されています。

宿泊分野用語集や宿泊業の知識、所作・立ち振る舞いなどについては、HATARAKUJAPANのウェブサイトにて掲載されています。

宿泊分野の特定技能1号を採用する方法

宿泊分野の特定技能の採用方法については3つあります。

  • 技能実習生から特定技能へ移行する方法
  • 留学生から特定技能へ移行する方法
  • 海外から呼び寄せる方法

実際には、外国人留学生のアルバイトから特定技能1号へ移行するパターンが多くなっています。留学生のうちから旅館やホテルで働き、日本語能力試験と宿泊分野特定技能1号評価試験を受けて合格してもらい、卒業と同時にアルバイトから特定技能1号として働きます。

また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても宿泊分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。

SMILEVISAでも宿泊分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。

宿泊分野の特定技能・よくある質問と回答

特定技能1号-宿泊分野

質問①宿泊分野の1号特定技能外国人に、レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。

【回答】

宿泊施設でのフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等は、特定技能資格を利用して従事できる業務内容です。どれか一つだけという事ではなく、全ての業務に従事する必要があります。

質問②今度、カプセルホテルを開業するのですが、特定技能外国人を雇えますか。

【回答】

すべての宿泊施設で特定技能外国人を雇えるわけではありません。旅館・ホテル営業の許可を得ている宿泊施設のみ特定技能外国人を雇う事ができます。

簡易宿所営業や下宿営業では、特定技能外国人を雇う資格がありません。

特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?

以上、宿泊分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!


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