いつも大変お世話になっております。株式会社CROSLANのマーケティング担当です。
この度、出入国在留管理庁より「特定技能」に関する通算在留期限の取扱いについて重要なお知らせがありましたので、以下の通りご案内いたします。通算在留期間に含まれない期間と、期間の延長に関する内容です。
【通算在留期間の延長の適用方法】
下記のいずれかに該当する場合、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、必要な資料を添付したうえで申請を行います。
通算在留期間から除外される件や在留期間延長について該当するのは、現在日本に在留する全ての特定技能外国人の方になります。つまり、日本に入国した時に遡って適用となります。
【通算在留期間に含まれない期間】
以下のケースは通算在留期間に算入されません。
① コロナ等やむを得ない事情により再入国できなかった期間
② 産前産後休業・育児休業の期間
※延長できる期間は休んだ期間によるため、1年とは限らない
※産休育休中に5年満期を迎える場合も満了期を迎える3か月前に申請
※.令和7年4月以前に産休育休を取っている場合、さかのぼって随時報告を提出する必要なし
※保険の加入期間が足りず、産休育休手当の申請が出来ない場合は母子手帳、出産証明書、出勤簿などで確認して審査
③ 病気・怪我による休業(原則1か月以上1年以下)
【通算在留期間の延長(最大6年まで)】
次の条件を満たした場合、通算在留期間を5年から6年へ延長することが可能となります。
- 特定技能2号試験を受験し、不合格であったが「合格基準点の8割以上の得点」を取得していること 例)飲食料品製造 104点以上、外食 131点以上
- 今後の受験・合格・資格変更・不合格時の帰国についての誓約をしていること
- 所属機関において継続雇用の意思および試験合格に向けた支援体制があること
注意点として、介護福祉士の試験は特定技能2号試験ではないので対象外となります。また、延長後、試験に不合格で次回試験が在留期限内に無い場合はその時点で帰国する必要があります。
また、「様式第1-30号 休業期間に関する申立書」と「様式第1-31号 通算在留期間を超える在留に関する申立書」の2つの書類も新たに追加されました。
詳細は、法務省出入国在留管理庁の公式ページをご参照ください。また、弊社のブログで、通算在留期限や在留期間更新許可申請書に関する記事がございます。ぜひご覧ください。
今回は、「通算在留期間」の取扱いに関するお知らせでした。今後も最新情報を提供して参りますので引き続きよろしくお願いいたします。