目次
みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
自動車整備の特定技能2号は、特定技能1号よりもより熟練した技能が必要とされます。人手不足が予想される自動車整備分野においても、今後特定技能2号の数が増加していくことが予想されています。
今回は、自動車整備分野について特定技能2号へどうやって移行するのか、業務内容や移行するための要件などをわかりやすく解説していきます。
自動車整備分野の特定技能2号の業務内容は?

自動車整備分野の特定技能2号は、自動車の点検・整備に係る一般的な知識及び技能を有し、整備を行うための能力が必要です。
具体的にはタイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン・ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造などがあります。
自動車整備分野の特定技能2号外国人が従事できる業務は具体的に以下の通りとなります。
〈 分野、区分の概要 〉
自動車整備分野に属する熟練した技能を要する業務〈 従事する主な業務 〉
自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の一般的な業務や、他の要員への指導を行う業務〈 想定される関連業務 〉
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
特定技能2号では自身で必要な作業内容を判断でき、熟練した知識や経験にもと、他の要員に対する指導も適切に行うことができることが想定されています。

自動車整備分野の特定技能2号に移行するための要件
自動車整備分野で特定技能2号へ移行するための要件は以下の2パターンです。
2号評価試験合格+実務経験3年ルート | 技能検定ルート |
①「自動車整備分野特定技能2号評価試験」に合格する ②自動車整備分野における実務経験3年以上 | 「自動車整備士技能検定試験2級」の合格 |
自動車整備分野では、2号評価試験合格+実務経験3年ルートで特定技能2号に移行するためには地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の実務経験が必要です。一方、「自動車整備士技能検定2級」に合格した場合はこの実務経験3年は不要となります。
特定技能2号の試験申し込みにおいても「試験の日の前日において、認証工場における自動車の整備作業に関し3年以上の実務の経験を有すること。」と記載されていますが、ほかの特定技能2号と異なる点として、自動車整備に関しては管理経験については問われていません。
しかしながら、特定技能2号になった後には管理職としても従事することが期待されています。つまり、結局は特定技能2号になる際に管理業務の経験は不要ですが、特定技能2号になってからは
先ほどの業務内容で述べた通り、将来的に管理的な業務をするようにする必要があります。

自動車整備分野の特定技能2号の試験内容

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」もしくは「自動車整備士技能検定試験2級」が必要です。
試験の概要は下記のとおりです。
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
実施方法:学科試験及び実技試験
学科試験について
出題形式 | 出題形式は、選択法(四択式) |
問題数 | 40問 |
合格基準 | 学科試験の合格基準は正解数が出題数の60%以上 |
試験時間 | 80分 |
内容 | ・構造、機能及び取扱法に関する一般知識 ・点検、修理、調整及び完成検査の方法 ・整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識 ・材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識 ・保安基準その他の自動車の整備に関する法規 |
実技試験について
出題形式 | 図等を用いた状況設定において 正しい判別、判断を行わせる判断等試験 |
問題数 | 3課題 |
合格基準 | 実技試験の合格基準は得点合計が60%以上 |
試験時間 | 30分 |
内容 | ・基本工作 ・点検、分解、組立て、調整及び完成検査 ・一般的な修理 ・整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い |
「自動車整備士技能検定2級」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省自動車局整備課
実施方法:CBT方式
自動車整備士技能検定2級についての詳細は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会の自動車整備士資格試験情報より確認が可能です。

特定技能2号を申請する際に、自動車整備分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、自動車整備分野では下記の書類の提出が必要です。
申請する特定技能外国人が、AとBどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。
A)自動車整備分野特定技能2号評価試験合格者の場合 | 自動車整備分野特定技能2号評価試験の合格証明書写し |
B)自動車整備士技能検定2級合格者の場合 | 自動車整備士技能検定2級の合格証明書の写し |
上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。
- 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第8-1号)
【初めて自動車整備分野に関し、特定技能外国人を受け入れる場合】
- 自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(特定技能所属機関)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合・初めての受け入れの場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
令和6年6月15日以降は、特定技能外国人の在留諸申請を地方出入国在留管理局に行う際に、協議会加入証明書の提出を求められるため、協議会構成員でない方は、事前に協議会に加入申請し構成員となる必要があります。協議会加入発行証明書が届くまでに時間がかかる可能性もありますので、早めに準備しましょう。
今後、自動車分野の協議会については、特定技能外国人受け入れ前に加入する必要があることに注意してください。こちらの記事も参考にしてみてください。
自動車整備分野の特定技能2号のよくある質問
自動車整備分野特定技能2号評価試験について、対策ができるテキストなどはありますか?
試験問題については、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会の自動車整備士資格試験情報にて公開されています。試験前に確認し、対策をしておきましょう。
特定技能2号の自動車整備分野の実務経験証明書はいつ提出するのですか?
特定技能2号評価試験の際に、提出が必要になります。特定技能2号評価試験日の前日までに、提出するようにしましょう。
特定技能2号の自動車整備分野の実務経験証明について、技能実習もカウントできますか?
定められた認証工場で自動車整備業務に従事していた場合は、実務経験としてカウントすることができます。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
また、特定技能2号に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!
【詳細&お申込みはこちらから】

※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。