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みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
近年、日本企業は人手不足により外国人の雇用が年々増加しています。国としても人材確保をするために外国人雇用の制度が整えられ、今後ますます増えていくことが予想されます。
そこで、本記事では特定技能外国人を採用・雇用することで受けられる助成金についてまとめました。
助成金の目的としては、労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定、職業能力の開発や向上を図るため、一定の要件を満たした事業主または事業主や事業主団体に対して、必要な助成を行うものです。
この中から、今回は外国人雇用に関して利用ができるものをピックアップして紹介します。
本記事の最後にて、特定技能外国人を初めて受け入れる企業向けのガイドを無料でダウンロードできます。受け入れ条件のチェックリストや、受け入れのためのステップをわかりやすくまとめているので、ぜひご覧ください。
「助成金」と「補助金」の違いとは?
特定技能の支援金として「助成金」と「補助金」がありますが、その違いはいったい何でしょうか。
「助成金」とは、雇用や研究開発支援が目的で、厚生労働省などが管轄します。条件を満たせば基本的に申請者全員が受給でき、特定のプロジェクトなどに活用されます。
一方、「補助金」とは、特定の政策目的に沿った活動に対し、応募・審査を経て支給される資金で、経済産業省や自治体が管轄します。基本的には審査があります。
外国人雇用に利用できる助成金・補助金まとめ
特定技能外国人の受け入れに関して利用できる助成金の種類と目的は以下の通りです。
| 人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備助成コース) | 職場環境を整える事業者に対して、その経費の一部を助成する |
| キャリアアップ助成金(正社員化支援) | 非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組む |
| 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) | 事業主等が雇用する労働者に対して行う訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する |
| 雇用調整助成 | 経済上の理由により、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する |
| 地方の自治体が実施する補助金 | 外国人の受け入れを促進するために、独自に設ける補助金 |
これらの助成金は事業主が申請するものであり、外国人労働者が直接受け取ることは不可能です。また、共通する条件として、「雇用保険に加入していること」が挙げられます。
上記でご紹介した助成金や補助金の中には、条件によって申請できるものが異なります。ここからは、それぞれの助成金や補助金の対象要件や申請方法を詳しく見ていきましょう
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

特定技能外国人を雇用する場合、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)が受給できます。
外国人労働者は、日本の労働基準や日本社会の習慣や言語の違いにより、労働環境におけるトラブルが起こることがあります。人材確保等支援助成金は、トラブルの防止や外国人労働者に配慮した職場環境を整える事業者に対して、その経費の一部を助成する制度となります。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の条件
①外国人労働者を雇用している事業主である
②認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1.2は必須、3~5のいずれか1つ)を新たに導入し、実施する
1.雇用労務責任者の選任
2.就業規則等の社内規程の多言語化
3.苦情・相談体制の整備
4.一時帰国のための休暇制度の整備
5.社内マニュアル・標識類等の多言語化
③就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の申請方法
申請の流れについては、以下の通りです。

- 就労環境整備計画を作成・提出【計画期間:3か月~1年】
- 就労環境整備措置の導入
- 就労環境整備措置の実施
- 支給申請
- 助成金の支給
1~5の流れについては、それぞれ期間が定められており、例としては以下の通りとなります。

詳細は厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」からご確認いただけます。

キャリアアップ助成金(正社員化支援)

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組むのが目的です。
国籍に関する条件はないため外国人社員や熟練した技能を要する他、在留期限の無期限更新が可能な特定技能2号にも適用可能です。技能実習生と特定技能1号は、有期契約しかできないため対象外です。雇用期間に定めのない特定技能2号は対象となります。
正社員化コースでは、就業規則などに基づいて、有期雇用労働者や無期雇用労働者の正社員化を実施した場合に対象となります。
キャリアアップ助成金の条件
① 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者であった期間
が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用さ
れていない
③ 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
キャリアアップ助成金(正社員化支援)の申請方法
キャリアアップ助成金の申請の流れは以下の通りです。なお、コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画書」を提出する必要があります。

詳細は、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」からご確認いただけます。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材育成支援コースとは、「10時間以上のOFF-JT」と「新卒者等のために実施するOJT」を組み合わせた訓練、有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練です。
特定技能外国人雇用でも対象ですが、被保険者番号が必要になります。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の条件
- 訓練実施期間が2か月以上であること。
- 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること。
- 総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること。
- 訓練受講者は、キャリアコンサルタント等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者(過去5年以内に3年以上通算して正規雇用されたことがない等)として事業主が実施する。
- 有期実習型訓練に参加することが認められ、ジョブ・カードを作成した者であること。
- 訓練終了後、支給申請日時点で有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換したこと。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の申請方法
- 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、管轄労働局に計画届を提出。
- その計画に沿って訓練を実施。
- 訓練終了日の翌日から2か月以内に、助成金の支給申請を行う。
- 管轄労働局において、申請内容が助成金の要件を満たすか審査し、支給決定を行う。
詳細は、厚生労働省の「人材開発支援助成金」からご確認いただけます。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
雇用保険に加入している従業員が対象ですので、特定技能外国人は対象となります。(技能実習生は対象外です。)
雇用調整助成金の条件
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
- 実施する雇用調整(休業・教育訓練・出向など)が一定の基準を満たすものであること。
- 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
雇用調整助成金の申請方法

詳細は、厚生労働省の「雇用調整助成金」からご確認いただけます。
特定技能雇用に対して独自の補助金を実施している自治体一覧

特定技能雇用の需要が増加するにしたがって、地方自治体でも独自に補助金を行っているところもあります。以下では、特定技能に関する自治体の補助金制度をまとめています。
宮崎市の特定技能人材雇用促進事業補助金
宮崎市では、人材不足の解消と経済活性化を目的として、市内で新たに特定技能人材を雇用する事業者に対し、雇用に要する経費の一部を補助する制度を設けています。
補助対象事業者
市内に事業所を有する法人または個人で、過去3年以内に特定技能人材を就労させた実績がない事業者が対象となります。
補助対象事業の要件
以下の要件をすべて満たす事業が補助の対象となります:
- 特定技能人材の雇用契約締結日が令和7年4月1日以降であること
- 就労開始日から1年以上継続して就労させる見込みがあること
- 特定技能人材の住民登録地及び就労場所が宮崎市内であること
- 補助対象事業者が補助対象経費を負担するものであること
- 補助対象事業者による直接雇用であること
- 補助対象事業者内における技能実習から特定技能への移行に伴う雇用でないこと
補助対象経費
以下の経費が補助の対象となります:
- 登録支援機関等に支払う初期費用及び紹介手数料
- 在留資格の申請に要する費用
- 日本への渡航費及び国内移動費用
- 住居借上げの初期費用など住居環境整備費用
詳細については、宮崎市公式サイト「宮崎市特定技能人材雇用促進事業補助金」より確認が可能です。
福岡県の外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業費補助金
福岡県では、外国人介護人材が現場で円滑に就労・定着できるよう、受け入れ体制の整備にかかる費用を助成する制度を実施しています。また、介護福祉士を目指す外国人留学生に対する質の高い教育の提供を支援する目的で、教員の研修などを行った養成施設にも補助が行われます。
※令和7年度の申請受付は終了しましたが、来年度に関しても実施される可能性があります。
補助対象者
1. 受入れ(予定)介護施設等
- 福岡県内に所在
- 介護保険法に基づく介護事業を行っている
- 外国人介護職員を受け入れている、または受け入れる予定の施設
2. 受入れ養成施設
- 福岡県内に所在
- 外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設
補助対象事業・補助内容
【A】受入れ(予定)介護施設等向けの補助対象取組
- コミュニケーション促進のための環境整備
- 外国人介護業務マニュアルの購入(手順や用語の統一)
- 多言語翻訳機の購入・リース
- 日本語教育支援(日本語講師による授業等)
- 職員向けの異文化理解研修
- 介護福祉士資格取得支援
- 資格取得に必要な教材の購入
- 外部講習参加費や日本語教育の費用
- 生活支援・定着支援
- 孤立防止やメンタルケアのための取組
- 地域交流イベントや交流会の開催支援
【B】介護福祉士養成施設向けの補助対象取組
- 教員の資質向上・教育体制整備
- 留学生指導マニュアルの作成
- 教員向けの異文化理解研修の受講
詳細については、福岡市公式サイト「外国人介護人材」よりご確認いただけます。
船橋市外国人介護人材受入促進事業補助金
船橋市では、介護サービス事業者が外国人介護人材を受け入れる際の初期費用を支援するため、「外国人介護人材受入促進事業補助金」を交付しています。
補助対象者
- 船橋市内で介護保険法に基づく指定介護サービス事業所を運営する法人
- 外国人介護人材を直接雇用している事業者(派遣は対象外)
補助金の概要
- 補助対象経費:外国人介護人材の受入れに係る初期費用(例:受入れ調整機関への支払い費用など)
- 補助金額:外国人介護人材1人あたり、補助基準額(上限100万円)に係る実支出額の2分の1の額(1,000円未満端数切り捨て)
- 申請限度:同一年度内に一法人につき外国人介護人材2人分まで申請可能
- 申請期限:令和8年3月31日(火曜日)
介護人材のみが対象となりますが、詳細については舟橋市公式サイト「外国人介護人材受入促進事業補助金について」よりご確認いただけます。
特定技能外国人の受け入れ初めてガイドの無料ダウンロードはこちら
特定技能外国人を初めて受け入れる企業のためのガイドについて、詳しく解説した資料を無料でダウンロードできます。受け入れ条件のチェックリストやステップをわかりやすくまとめています。

まとめ
以上、特定技能外国人を採用・雇用することで受け取れる助成金について解説しました。
助成金に関することでご不明な点は厚生労働省ウェブページをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局職業安定部職業対策課(助成金センター)へお問い合わせいただけます。これから特定技能外国人を雇用される方、もしくは既に雇用されている方は、ぜひご活用ください。
特定技能の外国人で活用できる助成金に関するセミナーもオンデマンド形式でご覧いただけます。参加費無料のため、ぜひご視聴ください!

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。