目次
みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
人手不足が深刻化する中、2027年から特定技能に「リネンサプライ分野」が新たに追加されることが公表されました。ホテル・医療・福祉分野を支えるリネンサプライ業界にとって、外国人材の受入れが可能になる重要な制度改正です。
一方で、新分野の追加に伴い、業務内容の範囲、外国人に求められる技能・日本語水準、受入れ企業の要件など、正しく理解しておくべきポイントも多くあります。
この記事でわかること
- リネンサプライ分野が追加された背景
- リネンサプライ業務の内容と特徴
- 特定技能外国人が従事できる業務範囲
- 外国人本人・受入れ企業に求められる基準
最新制度のポイントを分かりやすく解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
リネンサプライ分野の追加の背景とは?

リネンサプライ分野が追加される背景は主に、リネンサプライ業界の人手不足にあります。
➀人手不足
リネンサプライ業界はリネン類の洗濯・仕上げ・配送・管理を担う重要なサービス業ですが、慢性的な人手不足に悩まされています。
訪日外国人旅行者数の政府の目標は、2030年に6,000万人となっています。外国人旅行者の宿泊需要に備え、人材の確保が必要となっています。
リネンサプライ分野の有効求人倍率は3.71倍(令和6年度)であり、人手不足であることが分かります。
リネンサプライ分野の令和10年度の必要な就業者数は11万9,800人と推計されていますが、9万9,700人となる見込みです。つまり、令和10年度には約2万100人が不足するということです。
②受入れ見込み人数
リネンサプライ分野での受入れ見込み数は以下の通りです。
- 分野全体での受入れ見込数:7,700人
- 特定技能1号外国人の受入れ見込数:4,300人
- 育成就労外国人の受入れ見込数:3,400人
分野全体・特定技能1号外国人の受入れ見込数は、令和8年度から令和10年度の3年間の数値です。育成就労外国人の受入れ見込数は令和9年度から令和10年度の2年間の数値となっています。
なお、育成就労制度は2027年4月から開始される、技能実習制度に代わる制度です。

リネンサプライ業務とは?
リネンサプライ業務の具体的な内容を見ていきましょう。
リネンサプライ業務とは?
リネンサプライ業務とは、契約先にリネン類(ホテルリネン、病院・福祉リネン等)を貸し出し、使用済みリネン類を回収し、管理を行うサービスのことです。
リネンとは、もともと亜麻(フラックス)の繊維を原料とした織物を指し、日本では一般的に麻製品全般を意味する言葉として使われています。リネンは丈夫で肌触りが良いという特長があることから、シーツ類や、テーブルクロスなど、さまざまな用途に用いられてきました。
現在では、麻に限らず、用途に応じて綿や化学繊維などさまざまな素材が使用されています。
リネンサプライ業務の特徴
リネンサプライ業には衛生基準が定められており、以下の2種類があります。
- 「リネンサプライ業に係わる選択施設及び設備に関する衛生基準」:(一社)日本リネンサプライ協会が規定、ホテルリネン関係の繊維製品に適用
- 「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」:(一財)医療関連サービス振興会が規定、病院寝具関係の繊維製品に適用
なお、特定技能外国人が従事できる業務内容については、安全面への配慮を踏まえて定められています。
特定技能外国人に認められているリネンサプライ分野の業務内容

特定技能外国人が従事できる業務は、リネン類の入荷から出荷までの一連の工程に関わる業務であり、
「必須業務」と「関連業務」に区分されています。
【必須業務】
- 仕上げ作業
(機械投入作業、検品作業、結束・包装作業、機械操作作業、機械メンテナンス作業、仕上げ作業ラインの管理・指導作業) - 安全衛生業務
【関連業務】
- 入荷・仕分け作業
- 洗濯作業
- 手投入作業
- 手畳み作業
- 染み抜き作業
- 補修作業
- 出荷準備作業
なお、これらの業務に従事するにあたり、日本人従業員が通常行う関連業務については、付随的に従事することが認められています。
リネンサプライ分野における特定技能外国人の基準

リネンサプライ分野において特定技能外国人に求められる基準には、技能評価試験への合格および日本語能力の証明があります。
技能水準の要件
リネンサプライ分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。
※現時点(2026年2月)では詳しい試験情報は公表されていません。
日本語能力水準
リネンサプライ分野において、特定技能外国人に求められる日本語能力は、日本語教育の参照枠における「A2.2相当以上」の水準です。これは、日常会話に加え、仕事の場面においても基本的なやり取りが可能であることを意味します。
なお、現時点(2026年2月)での特定技能制度で定められている必要な日本語能力については、以下のいずれかとなります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2相当以上に合格していること
- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格していること
- そのほか、「日本語教育の参照枠」においてA2相当以上の水準であると認められる場合

リネンサプライ分野における受入れ企業の基準
リネンサプライ分野における特定技能外国人の受入れ企業の基準は以下の通りです。
- 業界団体が定める衛生基準の認定を受けていること
- リネンサプライ分野に関する分野別協議会の構成員であること
- 特定技能の協議会で決められた措置を実施すること
- 特定技能の協議会の活動に必要な協力をすること
- 厚生労働省またはその委託を受けた者が実施する調査・指導に対して、必要な協力を行うこと
- 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させた場合、当該外国人から求めがあったときは、当該契約に基づく実務経験を証明する書面(電磁的記録による提供を含む)を交付または提供すること
衛生基準としては、「リネンサプライ業に係わる選択施設及び設備に関する衛生基準」と「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」のどちらかを受けることが条件です。
まとめ
今回は2027年から追加される特定技能リネンサプライ分野について解説しました。
このように、特定技能「リネンサプライ分野」の新設により、受入れ企業には新たな可能性が広がる一方で、分野別協議会への加入や各種届出対応など、新たな制度への対応が求められることになります。
SMILEVISAは、こうした制度対応や煩雑な実務負担を軽減し、特定技能の運用を正確かつスムーズに進めるために有効な管理システムです。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。
特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2026年2月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。