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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
日本で働く外国人が増える中、「特定技能」や「特定活動」といった在留資格の違いについて目にする機会が増加しています。特に、「特定技能」とは異なる「特定活動」の存在について混乱している方も多いのではないでしょうか?
この記事では、「特定活動」とは何か、「特定技能」とどう違うのか、また実際のケース(実例)を交えてわかりやすく解説します。
在留資格「特定活動」とは?

まず初めに「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動と定められています。
特定活動の大きな特徴として、、特定技能や技能実習などの就労系の在留資格は就労が目的として明確に定められていますが、こちらの在留資格に当てはまらない「その他」としてのケースとして「特別活動」が在留資格として与えられます。
例を挙げるとすると、外交官の場合は「外交」・「公用」という在留資格が与えられますが、その家事使用人(お手伝いさん)などは家事使用人という在留資格はなく、申請をする場合は「特定活動」として申請することができます。
また、ワーキング・ホリデーや経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などもこの「特定活動」に分類がされます。
この特定活動の在留期間は5年、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月もしくは法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)とされているため、条件や状況によって滞在期間はフレキシブルに変化します。

在留資格「特定活動」で何ができる?
それでは「特定活動」の在留資格にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に定められている在留資格としては、以下のものがあります。
- アマチュアスポーツ選手およびその家族
- EPA看護師・EPA介護福祉士とその家族
- 医療滞在者およびその同伴者
- インターンシップ、サマージョブ、国際文化交流
- 家事使用人(一般・高度人材同伴)
- 観光・保養等を目的とした長期滞在者と配偶者
- 高度専門職外国人の配偶者の就労
- 高度専門職外国人または配偶者の親の帯同
- 内定取得後、採用までの滞在希望者(留学生など)
- スキーインストラクターとしての活動
- 特定研究活動・特定情報処理活動
- 特定研究活動等に関する家族・親の帯同
- 日系四世としての滞在
- 日本の大学等卒業者およびその配偶者など
- 留学生による起業活動・就職活動
- 優秀な外国大学卒業者のJ-Find制度による滞在
- 大学院進学準備中の留学生の滞在希望
- 外国人起業家支援事業対象者
- 特定技能1号への移行を希望する者
- デジタルノマド(国際リモートワーク)およびその配偶者・子
- 転籍手続中の技能実習生に対する特例措置
- 就労継続が困難な場合の一時的な在留許可(特例措置)
- 自動車運送業分野における特定技能準備活動(免許取得など)
これらが「特定活動」の一覧となりますが、具体的な条件についてはこちらの出入国在留管理庁の在留資格「特定活動」のページより確認が可能です。特定技能外国人にとって、最も多い「特定活動」は特定技能の在留資格の移行期間中や、自動車運送分野における準備期間などがあげられるでしょう。
特定技能外国人が特定活動の在留資格をもらえるケースは?

ここまで「特定活動」についてどのような種類があるのかをご紹介しましたが、実際に特定技能外国人を採用している企業にとって「特定活動」の在留資格はどのようなケースが当てはまるのでしょうか?
例えば特定技能外国人を採用しようと考えている受入れ企業にとって目にすることがある可能性が高いのは以下のケースです。
ケース①外国人留学生が就職活動をしており、特定技能へ変更するまでの「特定活動」
外国人留学生が卒業後、就職先を探すために与えられる在留期間も「特定活動」として在留資格が与えられます。
この特定活動では、大学を卒業もしくは専門学校を卒業した外国人留学生に対しては、留学生として日本に滞在している間に問題がないこと、さらに卒業した教育機関からの推薦がある場合について6か月の就職活動の在留期間が与えられます。
さらに、1回の在留期間の更新が認められるため、最長で1年間は日本に滞在することが可能になります。この間に、受入れ企業に特定技能として就職をして在留資格を特定活動から特定技能1号へ変更するケースが多いです。

例としては、調理専門学校を卒業し、その後特定技能の外食の試験に受かったため日本の飲食店にそのまま就職をしたというケースもありました。この場合は、在留資格は「特定活動」→「特定技能1号」となります。
詳細については、出入国在留管理庁の大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへのページより確認ができます。
ケース②特定技能へ在留資格を変更する際、在留期限が迫っている場合の措置としての特定活動
こちらについては、技能実習や留学等他の資格より特定技能へ移行する際に、申請の手続き等何らかの問題により間に合わず、在留資格が切れてしまう前に与えられる「特定活動」になります。
以前はこちらは4か月のみとされていましたが、令和6年1月9日以降の申請については移行準備の為の特定活動が6か月(更新は1回のみ可能)取得できるようになりました。
なお、この特定活動で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まることに注意してください。
参考:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)
注意点としては、「申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること」を証明する書類が必要です。
例えば、建設分野における建設特定技能受入計画の申請中である場合は、申請中であることが分かる画面のスクショやメールの写しを提出します。そのほか協議会の加入申請中である場合は、申請したことがわかるメールの写し等が必要です。正当な理由なしに申請までの時間を引き延ばすことができないことに留意しましょう。証明できるものがない場合は理由書を別途作成する方法もあります。
ケース③特定技能外国人が他社から転職し、新しい企業に就職するまでの「特定活動」
技能実習生と違い、特定技能外国人は転職の自由があります。しかし、全ての特定技能外国人がスムーズに前職を退職し、その後すぐに新しい受入れ企業へ就職できるとは限りません。
ほとんどのケースについては一度無職となり、その間に転職活動をしています。その場合は、退職後、3か月以内に転職しないと在留資格が失効します。
しかし、会社都合で退職になった場合については特例として、求職活動のための「特定活動」の在留資格が長期で認められるケースもあります。
ケース④自動車運送業分野における特定技能準備活動
特定技能の自動車運送分野においては、特定技能を申請する前の特定活動(特定自動車運送業準備)が認められています。
特定活動(特定自動車運送業準備)は、外国人が特定技能1号で自動車運送業に従事する前に、日本の運転免許取得や必要な研修(特にタクシー・バス運転者向け)を行うための在留資格です。
在留期間はトラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新は不可となっていることに注意が必要です。活動終了後は速やかに「特定技能1号」への変更が必要です。また、この期間は特定技能の通算在留期間には含まれません。
自動車運送分野についての詳細はこちらの記事で詳しく紹介しています。
「特定活動」を申請する際の注意点とは?

以上が特定技能外国人を採用する企業の担当者の方がよく目にするケースとなりますが、注意点としましては、以下があげられます。
「特定活動」はケースバイケースで審査が行われる
技能実習や特定技能という在留資格と違い、基本的に「特定活動」は個々の状況や条件を加味して認められるというケースが多く、同じようなケースで申請が通ったから、自分も同じように申請すれば絶対に通るというわけではありません。
出入国在留管理庁の判断や、状況などを総合的に加味して決定がなされるため、認められない場合もあります。反対に、特例的に認められる場合もありますので申請してみるまではわからないというのが実際のところです。

「特定活動」の条件は日々変化している
「特定活動」の在留資格については、例外的なケースを扱う場合が多いため社会の状況や政府の決定に応じて申請の条件が変更になったり、これまで認められていた活動が消失することもあります。
そのため、必ず最新情報については出入国在留管理庁まで問い合わせ、正確な情報をアップデートするように気を付けましょう。
「特定活動」の期間も、新たな在留資格へ加算されていることがある
「特定活動」の期間は、その後得た在留資格の在留期間とは別問題、と考えてしまいがちなのですが、種類によっては加算されることもあります。
例えば「特定活動」6か月を経て、特定技能1号へ在留資格を変更したという場合についても、在留期間の中にその6か月が含まれているので更新の際は注意が必要です。
特定技能の特定活動に関するよくある質問(FAQ)
Q1:特定活動中でもアルバイトはできますか?
申請した特定活動の種類やケースによりますが、活動に就労が含まれる場合は可能です。また、週〇時間まで就労が可能というケースもあります。一方で、資格外活動許可の取得が必要な場合もあるため、必ず特定活動の在留資格がおりた際に確認をしておきましょう。
Q2:特定活動ビザの申請は自分でもできますか?
はい、自分でも申請は可能です。
特定活動ビザは、受け入れ企業もしくは外国人本人が出入国在留管理局に必要書類を揃えて申請すれば、自分で手続きできます。しかしながら、書類のミスなどに注意する必要があるため、心配な場合は特定技能に詳しい専門家に相談することをおすすめします。⇒SMILEVISAでも特定活動に関する相談は可能です。
Q3:特定活動の審査期間はどのくらいですか?
申請から許可までの審査期間は、通常1〜2か月程度です。しかし、申請した内容や混雑状況、申請時期、提出書類の不備などにより、審査期間は大きく変動することがあります。結果を急ぎ知りたい場合は、申請書を提出した後にこまめに出入国在留管理庁へ確認することもできます。
「特定活動」については、最新情報を必ずアップデートしましょう!
以上、在留資格「特定活動」について、特定技能に係る部分について具体的に解説させていただきました。「特定活動」については情報の変化が速いため、必ず最新情報をチェックするようにしましょう。
また、特定技能の採用と在留資格に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。開催日時は終了していますが、オンデマンド配信でご覧いただけます。参加費無料、全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!
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※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。
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※本記事は現時点(2025年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。