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【特定技能の扶養控除】外国人から海外の家族を扶養に入れたいと言われた場合は?条件や方法、注意点を解説

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みなさんこんにちは!

SMILEVISAです。

特定技能外国人を受け入れている企業の担当者の方は、特定技能外国人から「海外に在住している家族を扶養に入れたい…」と相談を受けたことはありますか?

海外にいる家族を扶養に入れることができるのか?と疑問に思うかもしれませんが、ある一定の条件を満たせば扶養が可能となり、税金も控除されるため、海外の親の生活を支え、扶養に入れたいと考えている外国人は少なくありません。

今回の記事では、特定技能外国人からそのような相談を受けた場合に、実際に可能な条件とは何なのか、どのように対応すべきかを解説します!

※本記事の内容は、令和5年1月から適用となります。

海外の家族を扶養に入れるための条件とは?

まず、海外に居住する家族を扶養に入れることができるのか?という点を確認する必要があります。扶養に入れるためには、いくつかの条件があり、それを満たしている必要があります。海外に居住する家族を扶養するための条件は下記の通りです。

①扶養する対象が下記いずれかに当てはまること

A年齢 16 歳以上 30 歳未満の者
B年齢 70 歳以上の者
C年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者

① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者(留学中の親族)
② 障害者
③日本に在住している外国人からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者

令和4年までは特に決まりがありませんでしたが、令和5年からは送金する対象に区分がなされています。また、所得制限が設けられ、扶養する対象の親族の合計所得金額が 48 万円以下である必要があります。

②扶養する対象が「親族であること」

所得税法における「親族」は、民法の規定によると6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とされています。

これは国外に居住している家族に対しても同様に適用されるため、具体的には、祖父母、父母、兄弟、子などが含まれます。3親等内の姻族とは、配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹、甥姪が含まれます。

→親等についてはこちらのサイト(岡野相続税理士法人/ 親等とは?数え方や、親等図、相続における注意点を紹介)が参考になります。

③海外居住の家族に送金をしていること

16 歳以上 30 歳未満又は 70 歳以上の海外居住家族を扶養に入れる場合は送金の額は関係なく、送金の事実があればよいことになります。

また、30歳以上70 歳未満の家族に送金をする場合は、対象の家族が障害者である場合と留学中である場合は特に金額に決まりはありません。しかし、その2つの条件に当てはまらない場合は、年間でも最低38万円の送金が必要となります。

提出が必要な書類は?

上記の条件をクリアしている場合、外国人は受け入れ企業の担当者に下記の書類のいずれかを提出する必要があります。

  1. 親族関係書類
  2. 送金関係書類
  3. 38万円送金書類
  4. 留学ビザ等書類

どの書類を提出するかについては、先ほどご紹介した扶養する対象の親族がどの区分に当たるかにより変わってきます。それぞれ提出する書類については下記の通りとなります。

出典:国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)

それぞれの書類について詳しく解説します。

①親族関係書類


扶養関係を証明する際に、実の親族であることの証明が必要になります。その際、「親族関係書類」とは何を指すのでしょうか?国税局では、下記の書類のいずれかを提出するように定められています。

国外居住親族が日本人の場合


戸籍の附票の写し等、日本国または地方公共団体などが(行政機関)が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し

日本人の親族が海外に居住する場合は、戸籍の附票の写しに加えてパスポートのコピーが必要なので注意しましょう。氏名、生年月日などが記載されているページのコピーとなります。

国外居住親族が外国人の場合


外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のあるもの)

例えばですが、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。また、1つの書類に必要な情報がすべて入っていない場合は複数の書類が必要になります。外国語で記載された書類については翻訳が必ず必要となりますのでご注意ください。

※扶養控除等の対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。

親族関係を証明する書類として、提出時に必要なのは下記の通りです。

出典:国税庁「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)


②送金関係書類


「送金関係書類」とは、下記の3点のいずれかになります。

  • 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類
  • いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者である親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
  • 電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者を含みます。)の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類

こちらの3点について詳しくご説明します。

金融機関から発行される送金証明書

こちらは、送金証明書等の書類またはその写しとなります。海外の親族に送金したという証拠のため、金融機関が行う為替取引により、日本に居住する外国人から国外居住親族に支払いをしたことが明らかであれば問題ありません。

例)外国送金依頼書の控え

クレジット会社等が発行した書類

海外居住の親族によっては、クレジットカードを使用して生活費などの支払いをすることもあるかと思います。その場合は、クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しを提出します。

国外居住親族がクレジットカード発行会社より発行されたカードを利用し、商品の購入などで支払いをした場合、その金額に相当する額を日本に居住する外国人本人から受け取ったことが証明できる書類が必要です。

例)クレジットカードの利用明細書→家族カードなど。クレジットカードの利用日を基準に、その年分の送金関係書類として認められます。家族カードについてはこちらの記事(三井住友カード「家族カード・ファミリーカードとは!?特徴やさまざまなメリットについて解説」)が参考になります。

電子決済手段等取引業者の書類

「電子決済手段」とは、いわゆるオンラインでの決済手段のことで、これらの電子決済サービスを利用した送金を家族に行っている場合は依頼書の控えが必要となります。

電子決済手段等取引業者に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控えが例として挙げられています。

これらの書類も翻訳が必要となります。

③38万円送金書類

30歳以上、70歳未満の家族を扶養に入れ、送金する場合については年間最低でも38万円を送金し、その事実を証明する必要があります。

同じ非居住者の親族への送金が年3回以上の場合、一定の事項を記載した明細書の提出とその非居住者である親族へのその年最初と最後に送金等した際の書類の提出又は提示することで他の書類の提出を省略することができます。

※対象の家族が障害者である場合と留学中である場合を除く

こちらも送金証明書もしくはクレジットカードの明細を提出する必要があります。

④留学ビザ等書類

留学ビザ等書類とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行する以下いずれかの書類となります。

  1. 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し

注意点は?

知り合いに親族への送金を依頼することはNG

海外に居住する家族を扶養に入れた場合、知り合いに依頼して送金を行ったり、生活費を現金で現地で渡すなどの場合については送金関係書類の提出が難しいため、扶養控除を受けることが難しくなります。

必ず親族を扶養している本人が送金をするようにしましょう。

控除の対象となるのはその年の送金のみ

基本的に、控除の対象となるのは年内の送金に限ります。例えばクレジットカードで支払いをしている場合については、12月までの利用が対象となりますので注意しましょう。

複数の親族の扶養を受けたい場合は、親族ごとに送金が必要

一つの親族ではなく、複数の親族に対して扶養に入れたい場合は、親族ごとに送金をする必要があります。例えば一つの親族に送金し、そのお金を他の親族に分配していたとしても、扶養対象は送金先の親族のみとなります。

特定技能外国人から申し出があったとき、受入れ企業がすべきことは?

受入れ企業は、外国人本人から海外に居住する家族を扶養に入れたいと申し出があった場合は、必要書類等の準備のサポートをしてあげることが望ましいでしょう。必要な書類が揃ったら、通常通り扶養申請の手続きを行って下さい。

また、書類を受け取る際に、原本である必要がある書類については注意が必要です。写しでよいものもありますので、提出時にチェックしておくとよいでしょう。

  • 親族関係書類→国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です
  • 留学ビザ等書類→外国政府等が発行する査証に類する書類の写し又は在留カードに相当する書類の写しの提出又は提示をします。
  • 送金関係書類及び38 万円送金書類→原本に限らずその写しの提出又は提示も認められています。

また、外国の文書については翻訳が必要となりますので併せて確認しておきましょう。

申し出があった際、スムーズに手続きができるよう準備しておきましょう!

以上、海外の扶養家族についての申請手続きについて解説をしました。

特定技能外国人から申し出があった際に、慌てずに対処できるよう事前に調べておくとスムーズに対応ができます。外国人の場合は書類などの準備が難しい場合があるため、受入れ企業の担当者はサポートしてあげるとよいでしょう。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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 ※本記事は現時点(2024年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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