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【速報】特定技能に自動車運送業が追加!職種や要件について詳しく解説

公開日: 最終更新日: PV:1881

皆さんこんにちは!SMILEVISAです。

令和6年3月29日、自動車運送業が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。

人手不足が心配される分野である自動車運送業、受け入れを考えている企業様も多いのではないでしょうか?

今回は、自動車運送業の職種や要件について、2024年4月時点で公開されている情報を元にまとめました。

自動車運送業で追加される職種は?

動車運送業とは、トラック運送、バス、タクシーの運転手を想定しています。受け入れ見込み人数は向こう5年で最大2万4500人です。

この人数は、自動車運送業分野において令和6年度からの5年間で28万8000人程度の人手不足が予測される中、国内で生産性向上や労働環境整備等による国内人材の確保をもってしてもなお不足する人数とされています。

業務区分は、事業用自動車(トラック、タクシー、バス)の運転、運転に付随する業務全般とされています。

受け入れ企業に求められる要件は?

受け入れ企業には、下記の要件が要求されます。

・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。 協議会に対し必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・特定技能所属機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
・特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

運用要領より引用

雇用に関しては、直接雇用に限られており、派遣は認められていません。

外国人に求められる要件は?

外国人に求められる試験と日本語レベルは下記です。タクシー、バスの運転手はお客様とのコミュニケーション、安全管理の能力がより求められることから、トラック運送より高い日本語のスキルなどを条件としています。

試験区分試験区分(日本語)業務区分
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許ア 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以 上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許ア 日本語能力試験(N3以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許ア 日本語能力試験(N3以上)
イ そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの
事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

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