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皆さんこんにちは!SMILEVISAです。
令和6年度より、鉄道分野が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。さらに、10月には出入国在留管理庁より運用要領が発表されたため、今回は、鉄道分野の業務内容、試験、職種や要件について、わかりやすく解説していきます。
特定技能1号「鉄道」の職種と業務内容
コロナで遠出する人が減っていましたが、現在はコロナ前の9割程度まで客足が戻ってきていること、外国からの観光客も増えていることもあり、鉄道分野での人手不足が懸念されています。
鉄道では、運転士や車掌といった職種が想定されています。鉄道分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800 人です。
業務区分は、下記の5つです。
①軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
軌道検測作業、レール交換作業、まくらぎ交換作業、バラストを取り扱う作業、保安設備を取り扱う作業等、軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等が対象
②電気設備整備
電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等が対象
③車両整備(鉄道車両の整備業務等)
列車検査、定期検査、臨時検査、構内入換、駅派出対応、改造工事、在庫・予備品管理、工場設備取扱い、定期・臨時清掃業務等が対象
④車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)
素材加工、部品組立て、構体組立て、塗装、溶接、ぎ装、台車枠製造、台車組立て、電子機器組立て、電気機器組立て、試験・検査、部品検収・配膳業務等が対象となります。 ・運輸係員の業務区分については、ポイント操作
⑤運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)
ポイント操作、入換え合図、駅設備管理・取扱業務、旅客案内・貨物取扱業務、運行管理業務、車掌業務、運転士業務等が対象
※業務の遂行に際しては、鉄道営業法等の関係法令や安全管理規程、業務規程、社内規定等の規程類を遵守することが必要となります。特定技能外国人を派遣として労働させることは認められていないためご注意ください。
同じ業務に従事する日本人が行っている関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています。事務作業 ・作業場所の整理整頓や清掃なども可能ですが、この作業を主としてさせることは禁止されています。
また、2024年10月の現時点においては鉄道で特定技能2号を受け入れることはできません。
特定技能1号「鉄道」の求められる技能水準
鉄道分野で求められる技能水準は、下記の通りです。
業種 | 技能水準 |
軌道整備 | 指導者の指示・監督の下、鉄道における作業等に関する特異性を理解し、軌道整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベル |
電気設備整備 | 指導者の指示・監督の下、鉄道における車両整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベル |
車両整備 | 指導者の指示・監督の下、鉄道における車両整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベル |
車両製造 | 指導者の指示・監督の下、鉄道における車両製造に係る作業を適切かつ安全にできるレベル |
運輸係員 | 指導者の指導・監督の下、鉄道における運輸係員が行う作業等を適切かつ安全にできるレベル |
すべての業種において、指導の下に適切かつ安全にできるレベルが求められています。
特定技能1号「鉄道」の受け入れ企業に求められる要件
受け入れ企業には下記の要件が求められます。
特定技能1号を「鉄道」で受け入れる場合は、国土交通省鉄道局のホームページに示す鉄軌道事業者一覧に掲載されているか、もしくは定められた区分の業務を行っている事業所である必要があります。
また、下記の条件も受け入れには必要となります。
- 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者、軌道法(大正10年 法律第76号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より引用
特定技能を受け入れる際には、登録支援機関に委託するか、自社で管理するかを選ぶことができます。管理委託と自社管理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
鉄道分野で特定技能外国人を受け入れる際に、下記の2点の書類の提出も求められるため、協議会への加入は早めに済ませておきましょう。
- 鉄道分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第16-1号)
- 鉄道分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の写し
特定技能1号「鉄道」の外国人に求められる要件
鉄道でも高い日本語能力が求められますが、5つの業務区分のうち運輸係員のみN3以上とほかの業務区分よりも基準が高くなっています。
それぞれの業務区分で必要な試験、日本語要件は以下の通りです。
業務区分 | 技能要件 | 日本語要件 |
軌道整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)の合格もしくは該当する技能実習2号を良好に修了 | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)の合格、もしくは技能実習2号を良好に修了した場合は免除となります。 |
電気設備整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備) | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上) |
車両整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)の合格もしくは該当する技能実習2号を良好に修了 | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)の合格、もしくは技能実習2号を良好に修了した場合は免除となります。 |
車両製造 | ・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造) ・技能検定3級(機械加工) ・技能検定3級(仕上げ) ・技能検定3級(電子機器組立て) ・技能検定3級(電気機器組立て) ・技能検定3級(塗装) の合格、もしくは該当する技能実習2号を良好に修了 | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)の合格、もしくは技能実習2号を良好に修了した場合は免除となります。 |
運輸係員 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員) | 日本語能力試験(N3以上) |
※該当する技能実習の職種については記事後半でご紹介しています。
特定技能1号「鉄道」の特定技能1号試験の概要
業務区分 | 試験区分 | 詳細 |
軌道整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備) | 試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人日本鉄道施設協会 実施方法:学科試験及び実技試験 |
電気設備整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備) | 試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人鉄道電業安全協会 実施方法:学科試験及び実技試験 |
車両整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備) | 試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会 実施方法:学科試験及び実技試験 |
車両製造 | ・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造) ・技能検定3級(機械加工) ・技能検定3級(仕上げ) ・技能検定3級(電子機器組立て) ・技能検定3級(電気機器組立て) ・技能検定3級(塗装) | 【特定技能1号評価試験】 試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人日本鉄道車輌工業会 実施方法:学科試験及び実技試験 【技能検定】 試験言語:日本語 実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会) 実施方法:学科試験及び実技試験 |
運輸係員 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員) | 試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人日本鉄道運転協会 実施方法:学科試験及び実技試験 |
特定技能1号「鉄道」の雇用における留意点
①「鉄道分野特定技能協議会」への加入が必須
他の特定技能分野と同じく、鉄道分野に関しても協議会の加入が必須です。協議会は、構成員が相互に連絡を取り、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有することを目的としています。
協議会で行うことは下記のとおりです。
- 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
- 問題発生時の対応
- 法令遵守の啓発
- 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
②国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力が必要
特定技能の受け入れ企業は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う必要があります。
③技能実習2号からの移行について
軌道整備、車両整備、車両製造の区分については、技能実習2号からの移行が認められています。
軌道整備、車両整備についての詳細は下記のとおりです。
業務区分 | 職種 | 作業 |
軌道整備 | 鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 |
車両整備 | 鉄道車両整備 | 走行装置検修・解ぎ装 空気装置検修・解ぎ装 |
車両製造に関してはこちらです。
業務区分 | 職種 | 作業 |
車両製造 | 機械加工 | 普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ |
車両製造 | 金属プレス加工 | 金属プレス |
車両製造 | 鉄工 | 構造物鉄工 |
車両製造 | 仕上げ | 治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ |
車両製造 | 電子機器組立て | 電子機器組立て |
車両製造 | 電気機器組立て | 回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作 |
車両製造 | 塗装 | 金属塗装、噴霧塗装 |
車両製造 | 溶接 | 手溶接、半自動溶接 |
技能実習2号(車両製造や溶接の職種)を良好に修了している方については、特定技能の鉄道分野での受け入れが可能です。受け入れまでに、協議会加入や特定技能への申請の期間が必要ですが、間に合わない場合は一度、特定活動の在留資格に切り替え、加入までの間も働くことが可能です。
鉄道分野の特定技能の受け入れは早めに準備を始めましょう
これから鉄道分野で特定技能を受け入れていきたい場合は、協議会の加入や申請書類の作成など早めに体制を整えておきましょう。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2024年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。