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【速報】特定技能に鉄道分野が追加!職種や要件について詳しく解説

公開日: 最終更新日: PV:221

皆さんこんにちは!SMILEVISAです。

令和6年3月29日、鉄道分野が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。

今回は、鉄道分野の職種や要件について、2024年4月時点で公開されている情報を元にまとめました。

追加される職種は?

コロナで遠出する人が減っていましたが、現在はコロナ前の9割程度まで客足が戻ってきていること、外国からの観光客も増えていることもあり、鉄道分野での人手不足が懸念されています。

鉄道では、運転士や車掌といった職種が想定されています。鉄道分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800 人です。

業務区分は、下記の5つです。

①軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

②電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

③車両整備(鉄道車両の整備業務等)

④車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)

⑤運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)

受け入れ企業に求められる要件は?

受け入れ企業には下記の要件が求められます。

・ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者、軌道法(大正10年 法律第76号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。

・特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

・特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

・特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より引用

外国人に求められる要件は?

鉄道でも高い日本語能力が求められますが、5つの業務区分のうち運輸係員のみN3以上とほかの業務区分よりも基準が高くなっています。

それぞれの業務区分で必要な試験、日本語要件は以下です。

業務区分試験区分試験区分(日本語)
軌道整備鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認められるもの
電気設備整備鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両整備鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両製造鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造) 技能検定3級(機械加工) 技能検定3級(仕上げ) 技能検定3級(電子機器組立て) 技能検定3級(電気機器組立て) 技能検定3級(塗装)国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
運輸係員鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)日本語能力試験(N3以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの

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