特定技能に関する情報をお届け

SMILEVISAブログ
 
   
   

【最新版】技能実習生制度に代わる、育成就労とは?新制度についてわかりやすく解説!【随時更新】

公開日: 最終更新日: PV:19623

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

技能実習生に関する制度の改革について、政府機関で様々な議論が行われていましたが、政府でも技能実習制度を廃止して、新たに「育成就労制度」を設けるとした方針が決定されました。

そして、2024年6月、技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度を開始する改正出入国管理法などが、参議院本会議で賛成多数で可決・成立したことがニュースとなりました。

今回の記事では、これから技能実習生の制度がどのように変わっていくのか?今回発表された「育成就労」とはどのようなものなのか?その影響についてなどわかりやすく解説していきます。今技能実習生を受け入れている企業や、これから受け入れたいと考えていた企業にとって、気になる動向を随時更新していきます。

これまでの技能実習制度は?育成就労へ移行する理由

そもそもの技能実習制度については、こちらの記事で詳しくまとめています。

これまでの技能実習制度については、国際貢献やという意味合いが強く、技能の移転を目的としていたため、受入れ企業は人手不足の解消ではなく、研修や教育を行うというのが技能実習の大きな特徴でした。

出入国在留管理庁によれば、日本の人材不足が不足化している一方、外国人がより魅力的な国で就労する傾向にあり、国際的な人材獲得競争が始まっていると述べています。これまでの技能実習制度において、制度目的と現実が合っていないことや、外国人の権利保護についての問題が国内外から指摘されていました。

そこで、日本が外国人から「選ばれる国」となるためにも「育成就労制度」を創設することによって技能実習生の課題を解消し、特定技能制度へスムーズへ移行できるようにすることが理由とされています。

「育成就労」制度は、いつから始まる?

育成就労制度と改正後の特定技能制度については、改正法の公布日(令和6年6月21日)から3年以内に施行されることになっていますが、実際に始まる時期については現時点では未定となっています。

開始時には出入国在留管理庁のウェブサイトで公表されますが、遅くとも2027年までには開始されるということになります。

新しい技能実習制度と特定技能制度はどう変わる?変更点を旧制度と比較

それではこれから技能実習制度についてはどのように変化するのでしょうか?

新制度については、出入国在留管理局の技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において最終報告書、また「技能実習制度及び特定技能の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」が公表されていますので、下記わかりやすく比較表としてまとめました。

育成就労制度とは?

今回発表された最終報告書では、技能実習生制度は廃止され、 「育成就労制度」に名称変更されることになりました。

技能実習制度では、転籍が認められなかったこともあり、技能実習生が悪い職場環境に置かれた結果失踪してしまうということも発生し、国際的にも人権侵害の可能性があるとして問題視されていました。

この課題を解決するため、国際貢献の目的のもと運用されていた技能実習制度は廃止され、新しく、外国人人材の確保と人材の育成を図る育成就労制度として運用されていくことになります。

では、どこが技能実習制度との違いになるのでしょうか?一つずつ解説していきます。

①技能実習と特定技能の位置付けと関係性

旧制度新制度
・国際貢献の目的で、開発途上国などの外国人を受け入れ実務を通じてそれぞれの業種の技能を移転する
・技能実習での受け入れは最長5年間に限る。
人材確保と人材育成を目的とする
・基本的に3年の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。

※ 現行の企業単独型技能実習のうち、新制度の趣旨・目的に沿わないものは、
新制度とは別の枠組みでの受入れを検討。

ここで特筆すべきなのは、以前は技能実習とは国際貢献であり、技能の移転が目的でした。しかし、今後は特定技能外国人と同様に労働人材の確保と、育成を目的とすることになります。つまり、最終的には受け入れた労働者のスキルアップを目指し、希望者は特定技能へ移行することが前提ということになります。

②新制度の受入れ対象分野や人材育成について

旧制度新制度
・受け入れ対象分野は、87職種159作業。特定産業分野と必ずしも一致はしていない。

・技能検定試験(基礎級、随時3級、随時2級)や日本語能力試験などの必要な試験に合格すると技能実習2号、3号への切り替えが可能。試験不合格になった場合、再受検は技能実習期間中に1回まで。
・受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定される。
※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外となる。


・技能実習が行われている職種のうち、対応する特定産業分野がないものは、現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材確保の機能の実態を確認した上で、特定産業分野への追加を検討。

・季節性のある分野で、業務の実情に応じた受入れ形態等を検討。

今までは特定産業分野とは一致しない分野もありましたが、今後は受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定されるようになります。

また、新たな分野追加も検討されています。詳しくは下記をご参照ください。

③新制度の受入れ見込数

旧制度新制度
・受入れ見込数の設定があるが、プロセスが不透明
・実習実施者に対し、技能実習生の受け入れ人数上限が定められている。
・受け入れ人数は受け入れ企業、職種などの条件によって異なる。
・受入れ分野ごとに受入れ見込数を設定(※受入れの上限数が設定される)
・受入れ見込数や対象分野は経済情勢等の変化に応じて柔軟に変更、有識者等で構成する会議体の意見を踏まえ政府が判断する。

④新制度での転籍・転職について

旧制度新制度
・原則認められないやむを得ない場合の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化
一定の条件下で、本人の意向による転籍が可能になる

【本人の移行による転籍に必要な条件】
①同一の期間において就労した期間(1年~2年)を超えている。
②技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験(日本語能力A1相当の水準から、特定技能1号移行時に必要となる日本語能力水準までの範囲内を想定)に合格
③転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たしている。

それに伴い、

・転籍前企業の特定技能受入れ初期費用負担を考慮し、不平等が生じないための措置を講じる
・監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない。

こちらについては、これまで技能実習生は一度入社した受入れ企業から転籍することは不可とされていました。しかし、改正後は、やむを得ない事情や一定の条件下で転籍が可能となりました。かつ、転籍前企業には不平等が生じないように措置が取られることも検討されています。

転職支援は民間の職業紹介事業者ではなく、非営利の管理団体などに限定して行えるとしています。

⑤監理・支援・保護の在り方

旧制度新制度
・各管理団体、技能実習機構、登録支援機関において、質や支援の体制にばらつきがあり、不十分な面がある。
監理支援機関・登録支援機関
・独立性・中立性を保つため、監理団体(監理支援機関)について、受け入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限、外部監査人の設置の義務化。
・特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定する

送出機関
・二国間取決め(MOC)を新たに作成し、MOC作成国からのみ受け入れる。
・手数料等の情報の透明性を高めるとともに、受け入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担軽減を図る。

外国人育成就労機構
・外国人技能実習機構を外国人育成就労機構に改組、特定技能外国人への相談援助業務も行わせるとともに、監督指導機能や支援・保護機能を強化

こちらは技能実習生・特定技能ともに、監理団体・登録支援機関に対しての監視や指導がより強化されることが予想されます。さらに、現在監理団体として登録されていたとしても、監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可が必要となりますので注意が必要です。

また、優良な管理団体、受け入れ機関は、より多くのメリットを享受できるように調整されるようです。

⑥特定技能制度への移行について

旧制度新制度
・特定技能1号への移行は、以下を条件とする

①技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性があること
②特定技能1号試験+日本語N4
または
③技能検定3級等に受かっていること

・特定技能1号への移行は、以下を条件とする

①技能検定3級等又は特定技能1号評価試験合格
②日本語能力A2相当以上のレベル(日本語能力試験N4合格など)
※当分の間は相当講習受講も可

・試験が不合格となった場合、再受験のために最長1年間在留継続できる

・支援業務の委託先は登録支援機関に限定、登録支援機関の登録要件や支援業務委託の要件が厳格化される

特定技能1号への移行については、試験の合格が条件となっていますが、不合格の場合も再受験のための在留継続が許されています。

また、登録支援機関への要件が厳格化され、支援実績や委託費等の開示が義務付けられること、キャリア形成の支援も実施となります。今後はより手厚く外国人のキャリア形成まで考えて支援ができる機関が重宝されるようになるでしょう。

⑦国・自治体の役割

旧制度新制度
・各省庁の連携にばらつきがある。
・自治体には、実習生の保護などが求められる
・入管、機構、労基署等が連携して不適正な受入れ・雇用を排除。
・制度所管省庁は、業所管省庁との連絡調整等の制度運用の中心的役割を担い、業所管省庁は受け入れガイドライン・キャリア形成プログラム策定などの役割を担う。

・日本語教育機関を適正化、日本語学習の質を向上する。
・自治体は地域協議会への積極的な参画等により共生社会の実現、地域産業政策の観点から、外国人材受け入れ環境整備等の取り組みを推進。

各省庁の連携にばらつきがあることが課題とされていましたが、今回の報告書では各省庁の役割が明記されることになりました。

⑧送出機関及び送出しについて

旧制度新制度
・悪質な送出機関が存在・二国間取決め(MOC)により送出機関の取締りを強化する。
・手数料等の透明性を高め、送出国間の競争を促進する。
・支払手数料を抑え、外国人と受け入れ機関が適切に分担する仕組みを導入

中間報告では受け入れ機関が一定の手数料を支払うことが議論されていましたが、最終報告書では、支払手数料を抑えて外国人と受け入れ機関が相互に分担する仕組みを導入することと、とされました。

また、今までは不透明だった手数料も、きちんと透明性高く運用するよう明示されています。不当な高額請求やキックバックなどを行う悪質な送出機関に対する取り締まりを強化する方針です。

⑨日本語能力の向上対策

旧制度新制度
・本人の能力や教育水準の定めはない
就労開始前:
・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格
または相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することが求められる。
・また、受け入れ機関は1年経過時までに同試験および技能検定試験基礎級等を受験させること。

特定技能1号移行時:
・技能検定試験3級または特定技能1号評価試験合格
・日本語能力A2(N4)合格

特定技能2号移行時:
・特定技能2号評価試験合格/日本語能力B1相当の以上の試験(N3)合格

※受け入れ期間が積極的に日本語教育に取り組むためのインセンティブを設ける

優良受け入れ機関の認定要件に、日本語教育支援の取り組みが入ってくるなど、日本語教育への比重がより重くなったことが見て取れます。特定技能2号取得までに段階的に日本語レベルを上げていくことも求められています。

これらの内容については、出入国在留管理局の技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議、「技能実習制度及び特定技能の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」の資料より引用・編集しています

また、現行の制度と新制度についての比較については、下記の通りで出入国在留管理庁より公開されています。

出典:出入国在留管理庁Webサイト・技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)現行制度と新制度のイメージ図(PDF : 387KB)より引用

技能実習生・特定技能受入れ企業への影響や課題は?

今回の改正の方向性をめぐり、受入れ企業からは様々な声が出ています。今後起こりうる課題としては、下記が挙げられるでしょう。

転籍が認められたことにより、受け入れ時の負担費用の損失が発生する可能性

受入れ企業側は、技能実習生を受け入れる際に初期費用として少なくはない金額を負担しています。その後は長く実習を行うという前提が今回の改定にて無くなってしまう可能性が高く、それに伴い、転籍を早い時期にされた場合は、その費用が無駄になってしまうという問題が発生します。

今回の改定にて、出入国管理局のほうで転籍についてはある一定の条件を設定するということでまとまっています。現状は1~2年働き一定の要件を満たせばと転籍ができるようになる方向で調節に入っていますので、外国人が他の会社に行かないよう、就労環境を整えたり、外国人のケアをよりよく行えるようにしたりといった努力が受け入れ機関側でも必要になりそうです。

転籍が認められたことによる地方での人手不足の深刻化

転籍が認められることにより、技能実習生についても転職の自由が保障されることになりました。しかし、技能実習においても最低賃金の差などから、地方よりも都市部へより高い賃金・より良い待遇を求めて転出する傾向が高くなると予想されています。

そのため、これまで地方で働いていた実習生が転籍をするにあたり、都市部へ流出する可能性が高く、地方では人材の不足が顕著になる可能性があります。

ただ、各自治体へ外国人材受け入れ環境の整備をするように働きかけられる可能性があるため、地方自治体ではより人材を獲得するための動きもみられるかもしれません。

永住許可の取り消しが可能に

技能実習に代わり育成就労制度が導入されることにより、特定技能1号、特定技能2号へ移行する外国人が増加することが見込まれています。その際に不法に滞在する外国人の増加も予想されるため、政府は改正法に、永住許可の取り消しに関する要件を追加しました。

たとえ永住権を取得した後であったとしても、下記の項目に該当すると永住権が取り消される可能性があります。

・故意に納税や公的な保険料の納付を怠る(納税義務の違反)
・在留カードの常時携帯しないなど入管法の義務に違反する
・日本の法律を守らない場合

通常通り、決まりを守って生活をすれば問題のない範囲とは言えますが、永住権を長い年月をかけて取得した場合にこのような厳しい処置がなされれば不法滞在や不法行為が減ると予想されています。

一方、今回の方向性によって、生まれるメリットとしては下記の通りです。

国際的な批判・国内での世論を解消することができる

元々、技能実習生制度については国内外の批判にさらされていました。そのため、今回の技能実習制度の改定によって、より制度の柔軟性が高まり、批判についても解消することができる可能性があります。

今後も技能実習制度については様々な意見を取り入れながら改定が続くと見込まれますが、今回の改定については一定の評価を得られるのではないかと予想されます。

技能実習生(育成就労)の自由度が増し、選択肢が広がる

これまで、技能実習生についてはいつでも転職が可能な特定技能外国人と違い、一つの受入れ企業で働き続けることが基本となっていました。しかし、今回の改定により、技能実習生側にも転籍の自由がある程度保証され、職業選択の自由が保障されることが予想されています。

そのため、これまで不利益なことがあったり、待遇に不満があったとしても問題が解決されない場合は我慢するという方法しかありませんでしたが、今後は転籍すればよいということになります。またそれに伴い、技能実習生の失踪率の低下も期待されています。

受入れ企業は、特定技能の受入れも検討してみましょう

以上が、技能実習制度の改定についてのまとめでした。こちらはSMILEVISA独自に情報収集・まとめをしておりますので、正確な情報や最新の動きについては必ず出入国在留管理庁までお問合せください。

技能実習生の改定により、受入れ企業側でも様々な課題が生じる可能性もあります。技能実習生がよりよい環境で働けるよう、企業として努力を続けていくことも必要です。

また、これを機に即戦力である特定技能外国人の雇用を検討されることもオススメです。特定技能外国人の受入れを検討している企業様は、こちらよりお気軽にご相談ください。

※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがさらに詳しくご説明いたします。

        お問い合わせ 資料請求