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【特定技能】在留資格「特定活動」とは?実例をもとに詳しく解説します

公開日: 最終更新日: PV:10029

みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。

特定技能外国人を受け入れていると、よく【特定活動】という在留資格を耳にすることが多いのではないでしょうか。

今回、この特定活動の在留資格とはなんなのか、なんのために付与されるのか、その内容などについて詳しく解説していきます。


在留資格「特定活動」とは?



まず初めに「特定活動」とは、

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

と定められています。

これだけでは何のことかいまいちわかりづらいのですが、特定技能や技能実習などの就労系の在留資格が定められていますが、こちらの在留資格に当てはまらない「その他」としてのケースについて対応が可能な在留資格となります。


例えばですが、外交官の場合は「外交」・「公用」という在留資格が与えられますが、その家事使用人(お手伝いさん)などは家事使用人という在留資格はなく、申請をする場合は「特定活動」として申請することができます。

また、ワーキング・ホリデーや経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などもこの「特定活動」に分類がされます。

この特定活動の在留期間は5年、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月もしくは法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)とされているため、条件や状況によって滞在期間はフレキシブルに変化します。

在留資格「特定活動」で何ができる?

それでは「特定活動」の在留資格にはどのようなものがあるのでしょうか。
具体的に定められている在留資格としては、以下のものがあります。

  • アマチュアスポーツ選手及びその家族
  • EPA看護師・EPA介護福祉士の家族
  • EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者
  • 医療滞在及びその同伴者
  • インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流
  • 家事使用人
  • 観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者
  • 高度専門職外国人の就労する配偶者
  • 高度専門職外国人又はその配偶者の親
  • 在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
  • スキーインストラクター
  • 特定研究等活動
  • 特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動
  • 特定情報処理活動
  • 日系四世
  • 本邦大学卒業者及びその配偶者等
  • 本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合
  • 本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
  • 優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)
  • 大学を卒業した留学生等が大学院入学までの滞在を希望する場合



これらが「特定活動」の一覧となりますが、具体的な条件についてはこちらの出入国在留管理庁の在留資格「特定活動」のページより確認が可能です。

特定技能外国人が特定活動の在留資格をもらえるケースは?



ここまで「特定活動」についてどのような種類があるのかをご紹介しましたが、実際に特定技能外国人を採用している企業にとって「特定活動」の在留資格はどのような影響があるのでしょうか?


例えば特定技能外国人を採用しようと考えている受入れ企業にとって目にすることがある可能性が高いのは以下のケースです。


外国人留学生が就職活動をしており、特定技能へ変更するまでの「特定活動」



外国人留学生が卒業後、就職先を探すために与えられる在留期間も「特定活動」として在留資格が与えられます。

この特定活動では、大学を卒業もしくは専門学校を卒業した外国人留学生に対しては、留学生として日本に滞在している間に問題がないこと、さらに卒業した教育機関からの推薦がある場合について6か月の就職活動の在留期間が与えられます。

さらに、1回の在留期間の更新が認められるため、最長で1年間は日本に滞在することが可能になります。この間に、受入れ企業に特定技能として就職をして在留資格を特定活動から特定技能1号へ変更するケースが多いです。


例としては、調理専門学校を卒業し、その後特定技能の外食の試験に受かったため日本の飲食店にそのまま就職をしたというケースもありました。この場合は、在留資格は「特定活動」→「特定技能1号」となります。

詳細については、出入国在留管理庁の大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへのページより確認ができます。

技能実習や留学等の資格より特定技能へ在留資格を変更する際、在留期限が迫っていて申請の準備が間に合わない場合に期限を延ばすための「特定活動」



こちらについては、技能実習や留学等他の資格より特定技能へ移行する際に、申請の手続き等何らかの問題により間に合わず、在留資格が切れてしまう前に与えられる「特定活動」になります。

しかし注意点としてはこちらは4か月のみとなっており、この4か月は特定技能1号の年数に含まれてしまいます。

雇用維持支援(帰国困難者・特定技能試験を受ける準備期間)の「特定活動」



こちらは、特定技能や技能実習が就職先を確保するためや、試験を受ける準備期間のために与えられる「特定活動」です。

どのようなケースが該当するかというと、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇、実習が継続困難となった技能実習生や、特定技能外国人が再就職をするために与えられる在留期間となります。

本国等への帰国が難しい場合、もしくは新型コロナウイルス感染症の影響に伴いやむを得ず日本へ滞在する必要がある場合は、現在持っている在留資格の在留期限が、令和4年11月1日までに満了する場合に限り、最大で1年間の在留を認められます。

つまり、10月31日以降に在留期限が切れる外国人は申請できなくなっています。現時点ですでに11月1日なので雇用維持に関するこの特定活動は終了ということになります。

詳細については出入国在留管理庁の新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援のページよりご確認ください。

特定活動の「帰宅困難」については別途、こちらのページにて詳細が確認可能です。


さらに、すでに特定技能を受け入れている企業にとって目にすることがある可能性が高いのは以下のケースです。


特定技能外国人が他社から転職し、新しい企業に就職するまでの「特定活動」

技能実習生と違い、特定技能外国人は転職の自由があります。しかし、全ての特定技能外国人がスムーズに前職を退職し、その後すぐに新しい受入れ企業へ就職できるとは限りません。

ほとんどのケースについては一度無職となり、その間に転職活動をしています。その場合は、退職後、3か月以内に転職しないと在留資格が失効します。

しかし、会社都合で退職になった場合については特例として、求職活動のための「特定活動」の在留資格が3~4か月ほど認められるケースもあります。

「特定活動」を申請する際の注意点とは?


以上が特定技能外国人を採用する企業の担当者の方がよく目にするケースとなりますが、注意点としましては、以下があげられます。

「特定活動」はケースバイケース!



技能実習や特定技能という在留資格と違い、基本的に「特定活動」は個々の状況や条件を加味して認められるというケースが多く、同じようなケースで申請が通ったから、自分も同じように申請すれば絶対に通るというわけではありません。

出入国在留管理庁の判断や、状況などを総合的に加味して決定がなされるため、認められない場合もあります。反対に、特例的に認められる場合もありますので申請してみるまではわからないというのが実際のところです。

「特定活動」の条件は日々変化している

「特定活動」の在留資格については、例外的なケースを扱う場合が多いため社会の状況や政府の決定に応じて申請の条件が変更になったり、これまで認められていた活動が消失することもあります。

そのため、必ず最新情報については出入国在留管理庁まで問い合わせ、正確な情報をアップデートするように気を付けましょう。

「特定活動」の期間も、新たな在留資格へ加算されていることがある

「特定活動」の期間は、その後得た在留資格の在留期間とは別問題、と考えてしまいがちなのですが、種類によっては加算されることもあります。

例えば「特定活動」4か月を経て、特定技能1号へ在留資格を変更したという場合についても、在留期間の中にその4か月が含まれているので更新の際は注意が必要です。

「特定活動」については、最新情報を必ずアップデートしましょう!

以上、在留資格「特定活動」について、特定技能に係る部分について具体的に解説させていただきました。

「特定活動」については情報の変化が速いため、必ず最新情報をチェックするようにしましょう。

※本記事は現時点(2023年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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