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みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
2024年6月に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、在留カードとマイナンバーカードがひとつに集約されると発表がありました。
その施行がいよいよ始まります。
今回は、2026年6月までに施行予定の特定在留カードおよび特定特別永住者証明書についてわかりやすく解説していきたいと思います。
特定在留カードおよび特定特別永住者証明書とは?

特定在留カードとは、現在の在留カードとマイナンバーカードの機能が統合したものです。また、特定特別永住者証明書も同様に、現在の特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能が統合したものです。
2024年6月に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により新たに導入されました。
以下では、特定在留カードと特定特別永住者証明書をまとめて「特定在留カード等」と記載します。
以下の表は特定在留カード等の簡単なまとめです。
| 特定在留カード等の機能 | 在留資格と個人番号の証明 |
| 対象者 | 特定在留カード:中長期在留者 特定特別永住者証明書:特別永住者 |
| 申請手続き | 地方出入国在留管理局または市区町村の窓口 |
| 施行時期 | 2026年6月までの予定 |
それでは特定在留カード等について詳しく確認していきましょう。
特定在留カード等の導入の背景
①外国人の利便性向上
これまで、日本に長期滞在する外国人は、在留カードとマイナンバーカードの2つの手続きを別々の窓口で行う必要がありました。
「特定在留カード」は、これら2つのカードの機能を集約させることで、手続きにかかる時間や手間を省くことを目的としています。
②在留管理体制の構築
外国人材の受け入れ拡大に伴う在留外国人の増加により、今後さらに多くの外国人が日本に在留することが見込まれています。
情報をひとつのカードに集約すると、行政が外国人の在留状況や保険への加入状況などをより簡単に把握できるようになります。
また、税金や公的義務の履行状況を確認しやすくすることで、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」に含まれる永住許可要件が明確になります。
特定在留カード等の制度について
①特定在留カード等の申請方法
マイナンバーカードの取得は任意であるため、特定在留カード等の取得も義務ではなく、任意となります。在留カードとマイナンバーカードの取得に関して、以下の3つの選択肢があります。
- 特定在留カード等の取得
- 在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ取得
- 在留カードのみ取得
マイナンバー自体は日本に住民登録すると、自動的に与えられるものであるため、マイナンバーカードがなくても存在します。通知カードやマイナンバーが記載された住民票などでマイナンバーを証明することができます。
特定在留カード等の申請場所は以下の通りです。
| 特定在留カードの申請場所 | 地方出入国在留管理局または市区町村の窓口 |
| 特定特別永住者証明書 | 市区町村の窓口 |
| 在留手続 | 地方出入国在留管理局 |
| 住居地届出 | 市区町村の窓口 |
特定在留カードは、在留手続または住居地届出と同時に、ワンストップで申請することができます。つまり、在留手続と同時に申請する場合は地方出入国在留管理局、住居地届出と同時に申請する場合は市区町村の窓口で申請することになります。
在留手続きは地方出入国在留管理局、マイナンバーカードの更新は市区町村の窓口と分かれていますが、特定在留カードの取得により、手続きが統一されます。そのため、利便性の向上が期待されます。
ただし、特定特別永住者証明書の申請は市区町村の窓口のみとなります。

②特定在留カード等の申請対象者
特定在留カードの申請資格をもつ対象者は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者です。一方で、特定特別永住者証明書の対象者は、住民基本台帳に記録されている特別永住者となります。
対象者区分の詳細は以下の通りです。
中長期在留者
在留資格を持っており、3か月以上滞在する外国人。短期滞在や外交などによる在留資格は適用外。
特別永住者
出入国在留管理庁の特例法などによって定められた永住者。在留期間の定めがない。
③特定在留カード等の記載事項
特定在留カードのイメージ画像と記載事項は以下の通りです。在留カードに比べると、記載事項は簡略化されます。すぐに確認できる必要のある項目がカードに記載され、それ以外の情報はICチップに記録される予定です。

- 氏名
- 住所、住居地
- 性別
- 国籍、地域
- 生年月日
- 有効期限
- 在留資格
- 在留カード番号
- 就労制限の有無
- 資格外活動の許可欄
- 顔写真
- 個人番号
住所に関して、現住所は表面に、転居履歴は裏面に記載されます。また、個人番号は裏面に記載されます。
また、16歳未満の者は在留カードの場合、顔写真を表示されることはありませんが、特定在留カード等には表示される予定です。なお、1歳未満の者についてはマイナンバーカードと同じく、顔写真は不要です。
ICチップに記録される情報は以下の通りです。
- 在留期間
- 在留許可の種類や日付
- カードの交付年月日
- 電子証明書
在留カードに比べると、カードに記載される事項は少なくなります。
特定在留カード等の導入における課題

特定在留カード等の導入により、利便性は高まりますが、注意すべきこともあります。
①情報提供における課題
対象となる外国人は多様になることが見込まれます。制度の概要や取得のメリット、申請の手続き方法などを多言語で説明する必要があります。
特に、日本語能力が高くない外国人に対しては、出入国在留管理庁が提供している「やさしい日本語ガイドライン」を用いるなどして、簡単な言葉で情報提供する必要があります。
「やさしい日本語ガイドライン」は出入国在留管理庁|在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインにて確認することができます。
②セキュリティにおける課題
【情報の集約化】
特定在留カード等には、在留カードに記載される情報とマイナンバーカードに記載される情報が集約されるため、カードの紛失や盗難などによる個人情報の漏洩にはいっそう気を付ける必要があります。
【システム障害のリスク】
システム障害が発生すると、行政のサービスが滞り、以下のような事態が生じる可能性があります。
- カードの読み取りが不可能になる
- カード情報の照会が停止する
- カードの更新や再交付の手続きが不可能になる
万が一、システム障害が発生した場合に備えて、多言語によるサポート体制を構築しておく必要があります。
【情報の連携】
法務省出入国在留管理庁と市区町村の間での情報やシステムの連携を円滑に行うために、技術や制度を整える必要があります。

特定在留カード等に関するよくある質問(FAQ)

紛失や有効期限など、よくある質問をまとめています。
Q1. 特定在留カード等を紛失した場合、どうすればよいでしょうか?
A. 中長期在留者と特別永住者で措置が異なります。
【中長期在留者の場合】
地方出入国在留管理庁にて、在留カードの再交付の申請をする必要があります。特定在留カードの交付を申請することはできません。特定在留カードの交付を希望する場合は、在留カードの交付後、在留カードの交換の申請をしましょう。
【特別永住者の場合】
市区町村の窓口にて、紛失による特別永住者証明書の再交付の申請をする必要があります。その際に特定特別永住者証明書の交付を申請することができます。
Q2. 在留カードなどの有効期限はどのように変更されますか?
A. 在留カード等とマイナンバーの有効期限が等しくなります。中長期在留者は、引き続き在留期限までとなります。特別永住者は、交付日の10回目の誕生日(18歳未満の場合は5回目)までとなります。
Q3. 特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の取得には手数料がかかりますか?
A. 未定です。詳細は出入国在留管理局のホームページで確認することができます。
まとめ
今回は、もうすぐ施行される特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の導入について詳しく解説しました。
手続きの簡略化は、在留外国人にとって大きな利便性向上となる一方で、企業側が主体的に対応する場面も増えることが予想されます。
こうした中で、特定技能外国人を自社で支援する体制を整えることは、非常に有効な選択肢です。自社で支援することで、外国人社員と直接コミュニケーションを取りながら柔軟に対応できるようになり、外部委託にありがちな情報の行き違いや対応の煩雑さも軽減されます。
今回の改正をきっかけに、ぜひ自社支援への移行・強化をご検討いただければと思います。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。