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みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
2026年1月23日の閣議決定において、 特定技能に「リネンサプライ分野」「物流倉庫分野」「資源循環分野」の3分野が新たに追加されることが正式に決まりました。人手不足が課題となる業界にとって、外国人材の受入れが可能になる重要な制度改正です。
一方で、新分野の追加に伴い、業務内容の範囲、外国人に求められる技能・日本語水準、受入れ企業の要件など、正しく理解しておくべきポイントも多くあります。
本記事では、「リネンサプライ分野」について制度の概要や受入れのポイントを解説します。
この記事でわかること
- リネンサプライ分野が追加された背景
- リネンサプライ分野の業務の内容と特徴
- 特定技能外国人が従事できる業務範囲
- 外国人本人・受入れ企業に求められる基準
ぜひ最後までご一読ください。
また、特定技能の新分野である「物流倉庫」と「資源循環」については下記のブログ記事で解説しています。
新分野「リネンサプライ」の追加の背景とは?

リネンサプライ業界はリネン類の洗濯・仕上げ・配送・管理を担う重要なサービス業ですが、慢性的な人手不足に悩まされています。
訪日外国人旅行者数の政府の目標は、2030年に6,000万人となっています。外国人旅行者の宿泊需要に備え、人材の確保が必要となっています。
リネンサプライ分野の有効求人倍率は3.71倍(令和6年度)であり、人手不足であることが分かります。
リネンサプライ分野の令和10年度の必要な就業者数は11万9,800人と推計されていますが、9万9,700人となる見込みです。つまり、令和10年度には約2万100人が不足するということです。

リネンサプライ分野の受入れ見込み数
リネンサプライ分野での受入れ見込み数は以下の通りです。
- 分野全体での受入れ見込数:7,700人
- 特定技能1号外国人の受入れ見込数:4,300人
- 育成就労外国人の受入れ見込数:3,400人
参考:出入国在留管理庁|特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)
なお、育成就労制度は2027年4月から開始される、技能実習制度に代わる制度です。育成就労制度については以下の記事をご覧ください。
リネンサプライ分野における特定技能外国人の業務内容
特定技能外国人が従事できる業務は、リネン類の入荷から出荷までの一連の工程に関わる業務であり、
「必須業務」と「関連業務」に区分されています。
【必須業務】
- 仕上げ作業
(機械投入作業、検品作業、結束・包装作業、機械操作作業、機械メンテナンス作業、仕上げ作業ラインの管理・指導作業) - 安全衛生業務
【関連業務】
- 入荷・仕分け作業
- 洗濯作業
- 手投入作業
- 手畳み作業
- 染み抜き作業
- 補修作業
- 出荷準備作業
なお、これらの業務に従事するにあたり、日本人従業員が通常行う関連業務については、付随的に従事することが認められています。
リネンサプライ分野における特定技能外国人の基準

リネンサプライ分野において特定技能外国人に求められる基準には、技能評価試験への合格および日本語能力の証明があります。
技能水準の要件
技能要件としては、リネンサプライ分野で実施される特定技能1号評価試験に合格することが必要です。
※現時点(2026年2月)では詳しい試験情報は公表されていません。
日本語能力水準
リネンサプライ分野において、特定技能外国人に求められる日本語能力は、日本語教育の参照枠における「A2.2相当以上」の水準です。これは、日常会話に加え、仕事の場面においても基本的なやり取りが可能であることを意味します。
なお、現時点(2026年2月)での特定技能制度で定められている必要な日本語能力については、以下のいずれかとなります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2相当以上に合格していること
- 日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格していること
- そのほか、「日本語教育の参照枠」においてA2相当以上の水準であると認められる場合

リネンサプライ分野における受入れ企業の基準
リネンサプライ分野の特定技能外国人の受入れ企業の基準は以下の通りです。
- 分野別協議会の構成員であること
- 特定技能の協議会で決められた措置を実施すること
- 特定技能の協議会の活動に必要な協力をすること
- 所管省庁の調査・指導に対して、必要な協力を行うこと
- リネンサプライ分野:厚生労働省
- 物流倉庫分野:国土交通省
- 資源循環分野:環境省
- 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を従事させた場合、外国人本人から求めがあったときは、実務経験を証明する書面(電磁的記録による提供を含む)を交付すること
- 業界団体が定める衛生基準を満たしていること
上記の基準のうち、「業界団体が定める衛生基準を満たしていること」はリネンサプライ分野の特徴です。リネンサプライ業には衛生基準が定められており、以下の2種類があります。どちらかを受けることが条件となっています。
- 「リネンサプライ業に係わる選択施設及び設備に関する衛生基準」:(一社)日本リネンサプライ協会が規定、ホテルリネン関係の繊維製品に適用
- 「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」:(一財)医療関連サービス振興会が規定、病院寝具関係の繊維製品に適用
詳しい基準は、特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領|出入国在留管理庁をご確認下さい。
まとめ
2026年1月23日の閣議決定により、「リネンサプライ分野」が特定技能制度に追加されました。
リネンサプライ業界は、外国人旅行者の増加や宿泊需要の拡大により、人手不足が問題となっています。外国人材の活用が、今後ますます重要になると考えられています。
制度の内容を正しく理解し、受入れ体制を整えることで、リネンサプライ業界における人材不足の解消につながる可能性があります。特定技能制度の最新動向を把握しながら、外国人材の受入れを検討していくことが重要です。
一方で、特定技能外国人を受け入れる企業には、分野別協議会への加入や各種届出対応など、新たな制度への対応が求められることになります。
SMILEVISAは、こうした制度対応や煩雑な実務負担を軽減し、特定技能の運用を正確かつスムーズに進めるために有効な管理システムです。
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※本記事は現時点(2026年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。