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【特定技能2号】飲食料品製造分野について要件や試験、実務経験などわかりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:7710
飲食料品製造-特定技能2号

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

飲食料品製造分野の特定技能2号の受け入れが始まり、令和6年の12月時点で158名が特定技能2号として日本企業で働いています。既に開始から100名を超えており、今後も多くの飲食料品製造分野にて特定技能2号の申請が増加すると見込まれています。

本記事では、飲食料品製造業分野について特定技能2号へどうやって移行するのか、試験内容や必要な要件などをわかりやすく解説しています。

飲食料品製造分野における特定技能2号の業務内容は?

飲食料品製造-特定技能2号

飲食料品製造分野において特定技能2号外国人として働くためには、熟練した技能を持って、飲食料品全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を自らの判断で適切に行えることが条件となります。

また、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理できる者としての実務経験が必要です。

飲食料品製造分野の特定技能2号が従事する具体的な業務内容は下記の通りです。

〈 分野、区分の概要 〉
   飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保、並びにそれらの管理業務

〈 従事する主な業務 〉
   以下を含む飲食料品製造業全般に関する管理業務。具体的には衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理など。
・生産に関わる一連の作業(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など)
・業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務(業務で使う機械の安全確認、作業者の衛生管理など)

〈 想定される関連業務 〉
・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業

〈 その他特記事項 〉
   複数の作業員を指導しながら、自身も作業を行えるトータルで管理できる能力が必要

引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

つまり、人から指示されて作業を行うのではなく、自身の作業確認や複数の作業員を指導するなど、全体を管理できる能力が求められるということです。

飲食料品製造分野の特定技能2号に移行するための要件

飲食料品製造分野において特定技能2号へ移行するための要件は下記の通りとなっています。

  • 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」 に合格する
  • 飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。(2年の実務経験が必要)※詳細については後述

上記の2点の要件を満たせば、飲食料品製造分野で特定技能2号として申請ができることになります。

飲食料品製造分野の特定技能2号の試験内容

飲食料品製造分野の特定技能2号の試験の概要は下記のとおりです。

試験言語:日本語

実施主体:農林水産省が選定した民間事業者

実施方法:ペーパーテスト方式(マークシート)

形式:学科試験と実技試験の2科目

試験時間70分
試験言語日本語
実施主体一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
合格基準満点(200点)の65%以上

学科試験と実技試験の詳細は下記の通りです。

学科試験の詳細

飲食料品製造-特定技能2号

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構「特定技能2号国内試験案内」より引用

実技試験の詳細

飲食料品製造-特定技能2号

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構「特定技能2号国内試験案内」より引用

詳しい試験の実施日や、申し込みについては一般社団法人外国人食品産業技能評価機構へアクセスして確認することができます。

飲食料品製造分野の特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

飲食料品製造-特定技能2号

飲食料品製造分野の特定技能2号として働くためには、2年以上の管理等実務経験が必要です。

管理等実務経験とは、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験のことです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として日本で働いている期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降に特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減らした期間を目安とした管理等実務経験を積んでいることとします。

しかしながら、実際に雇用している特定技能外国人1号が、実際には管理業務を行っているにもかかわらず、正式な役職がついていない場合もあります。その場合は特定技能2号試験を受ける際、「実務経験証明書」を下記の要領でOTAFFまで提出をします。※ダウンロードはこちら

・役職欄:無しの記載でOK
・業務内容に内容を記載(実技指導の内容など詳細に記載)
・給与明細で管理者手当などがついてることが分かれば、給与明細を添付
・手当が給与明細で確認出来ない場合は、技術指導書を添付


具体的な役職がない場合は、管理的な仕事をしているという旨を実務経験証明書で説明をする必要があるため注意が必要です。

飲食料品製造分野の特定技能2号の申請方法は?

出入国管理管理庁の公式サイトでは、飲食料品製造分野において特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。

すべての分野で共通する書類以外に、外食業分野では下記の書類の提出が必要です。

  • 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書分野(参考様式第13-1号)
  • 協議会の構成員であることの証明書

飲食料品製造業における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。

飲食料品製造分野の特定技能2号のよくある質問

飲食料品製造分野の特定技能2号について、よくある質問と回答は以下の通りです。

飲食料品製造分野の特定技能2号の試験について、対策方法はありますか?

JMACより特定技能2号試験用の学習用テキストが公表されています。事前に対策をして試験に臨みましょう。

飲食料品製造分野の特定技能2号に試験は、企業からの申し込みのみでしょうか?

2025年4月現在において、企業からの申し込みのみとなっています。理由としては、特定技能2号については管理経験などが問われ、実務経験証明書も企業が発行することが前提となっているため、個人からの申し込みに関しては受付されていません。

飲食料品製造分野の特定技能2号の試験は海外でも実施されていますか?

2025年4月現在においては実施されておりません。特定技能1号に関しては受験が可能なため、今後特定技能2号においても海外での試験実施が行われる可能性は高いと言えるでしょう。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!

飲食料品製造分野の特定技能2号は、今後人手不足により多くの企業が必要とする人材となることは間違いありません。

特定技能1号から特定技能2号に切り替えを希望する外国人のために、どのように移行できるのか必要条件や対応について知っておくことが大切です。

また、特定技能2号に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!

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SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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特定技能2号-書類

※本記事は現時点(2025年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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