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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
新しい特定技能2号の方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今回は、外食業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。
①特定技能2号に移行するために必要な試験
特定技能2号を取得するためには、「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が必要です。
試験の概要は下記のとおりです。
「外食業特定技能2号技能測定試験」
試験言語:日本語
実施主体:農林水産省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
※外食分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
外食分野特定技能2号評価試験の日程、開催場所については下記のサイトにて確認できます。
直近の試験は、下記の日程で行われます。
5月28日(火)~ 6月12日(水)(開催日は都市によって異なります)
https://otaff1.jp/schedule/schedule_2gou_jp.pdf
「日本語能力試験(N3以上)」
日本語能力試験には2種類あります。各試験の詳細は下記です。
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
【国内・国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-BASIC)
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
特定技能2号へ移行するための業務内容は下記のように定められています。
外食業特定技能2号技能測定試験の合格及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験
特定技能2号に移行するためには、店舗で働く経験だけではなく、管理経験が必要となることに注意しましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005130.pdf
外食分野にて外国人が従事できる業務についてはこちらの記事にもまとめていますので参考にしてみてください。
特定技能2号を申請する際に、外食分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、外食業分野では下記の書類の提出が必要です。
- 外食業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
- 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
- 保健所長の営業許可証又は届出書の写し
- 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第14-1号)
- 指導等実務経験証明書等(外食業)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
外食業分野における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
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※本記事は現時点(2024年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。