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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。
しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今回は、漁業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「2号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が必要です。
試験の概要は下記のとおりです。
「2号漁業技能測定試験」
試験言語:日本語
実施主体:農林水産省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験(真偽式又は多肢選択式)及び実技試験(写真・イラスト等を用いて実技能力を測るもの)
※学科・実技どちらもコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用が可能です。
※2号漁業技能測定試験には漁業と養殖業の業務区分があります。
※漁業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
現時点では、準備中(2024年3月の2号試験実施を目標にしているが、試験開始時期の発表時期は未定)
※一般社団法人大日本水産会による口頭回答
https://suisankai.or.jp/skill/
「日本語能力試験(N3以上)」
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
漁船法上の登録を受けた漁船において、操業の指揮監督者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験が必要です。
漁業: 操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上
養殖業: 養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上
つまり、自身が行う作業に加えて、ほかの作業員を指導し作業全体を管理する能力が必要になるということです。
※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(漁業区分)の1号特定技能外国人として在留している人については、これまでの在留期間で操業の指揮監督者を補佐する者または作業員を指導しながら作業したり、作業工程を管理したりといった経験がなくても特定技能2号の実務経験を満たしていることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数
漁業・養殖区分ともに、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験が必要です。
特定技能2号を申請する際に、漁業分野で必要な書類

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、漁業分野では下記の書類の提出が必要です。
申請する特定技能外国人が、A、Bどちらの業種に従事しているか、また1~3のうちどの業態に当てはまるかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。
A)漁業の場合 | ①2号漁業技能測定試験(漁業)の合格証明書の写し |
B)養殖業の場合 | ②2号漁業技能測定試験(養殖業)の合格証明書の写し |
1)所属機関が許可又は免許を受けて漁業又は養殖業を営んでいる場合 | 次の①から③のいずれか ①許可証の写し ②免許の指令書の写し ③その他許可または免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し |
2)所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合 | 次の①又は②のいずれか ①当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し ②その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し |
3)漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合 | 次の①又は②のいずれか ①漁船原簿謄本の写し ②漁船登録票の写し |
上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。
- 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
- 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第12-1号)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
その他、特定技能でわからないことがある場合は下記に便利サイトやお役立ちページをまとめていますので参考にしてみてください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
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※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。