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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。
しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今回は、飲食料品製造業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。

①特定技能2号に移行するために必要な試験
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」が必要です。
試験の概要は下記のとおりです。
試験言語:日本語
実施主体:農林水産省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
※飲食料品製造業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
現時点では、2023年秋に発表予定(2023年度中に2号試験実施予定)
※農林水産省特定技能外国人材制度相談窓口(外部機関)による口頭回答
https://www.lapita.jp/sghr/maff/foodindustry/
※2023年10月19日発表の最新情報※
一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構が2023年10月19日に発表した内容は下記の通りです。
- 現時点では試験実施要領の公表がいつになるかは未定
- 飲食料品製造・外食両分野の特定技能1号の今年度の第3回試験を 2024 年1月上中旬に予定しており、その試験申込みスケジュールに併せて、特定技能2号の試験申込み及び試験実施を行えるよう準備をしている。
またその際に、管理職相当の実務経験を証明する書面(実務経験証明書)を外国人食品産業技能評価機構提出することが必要となります。様式についてはまだ正式には発表されていません。
詳しくはこちらのページよりご確認可能です。
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
熟練した技能を持って、飲食料品全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を自らの判断で適切に行えることとします。
また、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理できる者としての実務経験が必要です。
つまり、人から指示されて作業を行うのではなく、自身の作業確認や複数の作業員を指導するなど、全体を管理できる能力が求められるということです。
※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として日本で働いている期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降に特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減らした期間を目安とした管理等実務経験を積んでいることとします。
③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数
2年以上の管理等実務経験が必要です。
管理等実務経験とは、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験のことです。

特定技能2号を申請する際に、飲食料品製造業で必要な書類

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、外食業分野では下記の書類の提出が必要です。
- 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験の合格証明書の写し
- 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書分野(参考様式第13-1号)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】
- 協議会の構成員であることの証明書
飲食料品製造業における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
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※本記事は現時点(2023年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。