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【航空業界】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:1570

こんにちは!SMILEVISAです。

今回は航空業界に特有の手続きや要件について解説します。

特定技能資格を利用して外国人労働者を受け入れる具体的な手続きの方法についてはこちら「特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル」の記事をご覧ください。


航空業界で特定技能外国人が従事できる業務


航空業界で特定技能外国人が従事できる業務

航空業界で外国人に従事させることができる業務は主に以下の2つです。

  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  • 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)


加えて上記の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。ただし関連業務のみに従事させることは禁止されています。


航空業界での関連業務の例

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃
  • 積雪時における作業場所の除雪

航空業界で自社受け入れをする企業が満たすべき要件

航空業界で特定技能を受け入れる場合、企業側は以下の基準をすべて満たす必要があります。

①下記のA~Cのいずれかの認証を受けていること

A. 空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む)

B. 同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項,第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって,空港グランドハンドリングを営む者であること

C. 同法第20条第1項第3号,第4号もしくは第7号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること


② 航空分野特定技能協議会の構成員であること。初めて特定技能を受け入れる場合は、受け入れから4月以内に協議会へ加入すること


③ 加入した協議会に対し、必要な協力を行うこと


④ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと


⑤ 登録支援機関に外国人支援計画をすべて委託する場合は、①~③に該当する登録支援機関に委託すること

⑥派遣による雇用形態でないこと


航空業界で特定技能外国人が満たすべき基準

特定技能資格を利用して外国人が航空業界で働くためには「①日本語要件」と「②技能要件」を満たす必要があります。


①日本語要件


日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)、もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

それぞれについて詳しく解説します。

日本語能力試験


JLPT(N4以上)またはJFT-Basicへの合格で日本語要件を満たすことができます。JLPTはN5〜N1の5段階で日本語能力を評価する試験です。N1が最高難易度となります。一方JFT-Basicはレベルでの評価がありません。

その他特徴は以下の通りです。

JLPTの特徴

・N4以上の日本語力も証明できる〇
JLPTは、試験内容がN1~N5の5段階のレベルに分かれているため、より具体的な日本語能力の把握が可能です。
・受験実施回数が少ない(年2回)×
・結果通知まで2ヶ月かかる×
・ペーパーテスト

JFT-Basicの特徴

・受験実施回数が多い(年6回)〇
・受験当日に結果が分かる〇
・コンピューター受験(場所はテストセンター)

参考リンク 国際交流基金公式ウェブサイト 


技能実習2号の修了


技能実習2号を修了していれば日本語要件を満たしたことになります。日本語要件を満たすためだけの場合、技能実習2号の分野は問われません。
(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人が航空分野で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます。)

②技能要件


技能要件を満たす方法について業務区分ごとに解説します。

・空港グランドハンドリング
特定技能評価試験「航空分野:空港グランドハンドリング」に合格する、または技能実習2号「空港グランドハンドリング」を修了することで技能要件を満たすことができます。

・航空機整備
特定技能評価試験「航空分野:航空機整備」に合格することで技能要件を満たすことができます。

航空業界の特定技能試験

航空業界で特定技能として働くためには、試験を受け、合格する必要があります。

①受験資格者

試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人(※こちらは実施当日までに17歳になっていればOK)

② 試験概要及び実施方法について


1.試験言語

原則「日本語」となりますが専門用語等については注釈として母国語で記載されることもあります


2.主催している団体

公益社団法人 日本航空技術協会


3.実施方法

・筆記試験+実技試験
筆記試験はペーパーテスト形式となり、およそ30 問程度の○×方式もしくは選択法となり、各分野の基本事項から出題されます。実技試験については、写真・イラスト等を用いた判断等試験となります。

【グランドハンドリングの場合】

(1)筆記試験

(ア)ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
(イ)貨物のハンドリング
(ウ)手荷物のハンドリング
(エ)客室内清掃
(オ)誘導作業


(2)実技試験

(ア)ランプエリア内での安全・セキュリティー確保
(イ)貨物のハンドリング
(ウ)手荷物のハンドリング
(エ)客室内清掃

【航空整備の場合】

(1) 筆記試験

(ア) 航空機の基本技術(締結、電気計測)
(イ) 作業安全・品質
(ウ) 航空機概要


(2) 実技試験

(ア)締結
適切な工具を使用して、ボルト・スクリューおよびナットの結合・回り止めが正確にできること
(イ)電気計測
適切な計測器を使用して、電気計測ができること

※グランドハンドリング・航空整備いずれも正答率65%で合格

※2022年3月現時点では、航空業界の試験について日本国内のみの開催となります。コロナウイルスの状況次第で変更になる可能性があります。

・試験のサンプル問題・受験申し込みについては、日本航空技術協会のこちらのページより見ることができます。

・試験全般に関するより詳しい内容についてはこちらの国土交通省のウェブサイトよりご確認ください。

・試験申込方法
受験希望者はサイト上の申込フォームから受験申込が可能です。また、複数受験者を一括して申込
することも可能なため、企業が取りまとめて外国人に受験させることもできます。

申し込みの際は、すでに国内にいる場合は在留資格及び在留カード番号、在留カードがない場合はパスポート番号を登録する必要があります。国外受験希望者は、母国のパスポートなどの公的身分証明書番号を登録する必要があります。

サイト上での受験申込完了→受験料の支払いとなります。特段の事情がない限りは受験料は返金されないため(協会の不備、自然災害など)、注意して下さい。受験申込受付期間終了後1週間以内を目途に、受験者の連絡用メールアドレスに受験会場・受験日時および受験票が送付されます。


合否の通知方法についてはメールにて結果が出たことが通知され、合格した場合は合格通知書が届きます。見落とさないようにしましょう。

受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類


こちらの記事で詳しく解説しています。
=>「特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル」

航空業界の特定技能受け入れについてよくある質問

①航空業界で付随する職務として事務とありますが、グランドスタッフやフライトアテンダントの補助作業(事務等)は禁じられていますか?

A. 禁じられています。グランドスタッフやフライトアテンダントの補助業務は、特定技能の業務である空港グランドハンドリング・整備の仕事と関連性が薄いためできません。付随する事務作業というのは、グランドハンドリングや整備に関するレポートなどを指しています。

その他の航空業界で特定技能外国人を受け入れる際の注意事項


①事業所が「空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業等であること」を確認する。

上記認定がなされていない場合、特定技能外国人を受け入れることができません。事業所における営業許可についてご確認ください。すでに認定されている企業から請け負っている企業の場合は可です。

②外国人を受け入れる前に、航空分野特定技能協議会への入会申請をすること

航空分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、外国人を受け入れる前に航空分野特定技能協議会に入会申請を行う必要があります。

入会方法

電子メールもしくは郵送で入会申請ができます。

航空分野特定技能協議会加入届出書等を記入する


特定技能所属機関、登録支援機関それぞれの様式はこちらから加入届出書と証明発行申請書のダウンロードが可能です。こちら2点+下記の書類①・②のうちいずれか(もしくは両方)を提出となります。

①空港グランドハンドリング

→特定技能外国人が就労する空港の管理者等から受けた営業承認書類等の写し

②航空機整備

→航空機整備等に係る能力について国土交通大臣による認定を受けた者であることを証明する書類の写し(業務委託等を受ける者である場合は、委託元に係る上記の書類及び委託契約書の写し)

※届出書類等の提出については、協議会事務局まで電子メールにて提出となりますが、メールでの提出が難しい場合は郵送でも構いません。
   
航空業界の場合は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に入会することが必要です。現時点では会費は不要となっています。(今後変更になる可能性もあります)

提出先のメールアドレスもしくは郵送先についてはこちらのページをご覧ください。

特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

以上、航空業界で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

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