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【特定技能】農業分野の協議会加入マニュアル&注意点【2023年最新】

公開日: 最終更新日: PV:700

こんにちは!SMILEVISAです。

外国人を雇用する特定技能に関して、企業が受け入れを行う場合には協議会への加入が必要です。特定技能が認められている分野は現時点で12分野あり、それぞれ協議会が管理や運用を行っています。

今回は農業分野における協議会への加入方法や知っておくべきポイント、注意点などを詳しくお伝えしています。最後までよく読んで理解を深めていただければと思います。

 農業分野の協議会とは?

農業分野の正式な協議会名は「農業特定技能協議会」です。農業分野の特定技能は2021年11月26日から運用が開始されました。農業分野の特定技能に関する情報は農林水産省のホームページから閲覧できます。

在留資格は2023年6月9日に閣議決定がなされ、特定技能2号の就業が可能となりました。詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

農業特定技能協議会は制度を適切に運用するために設置されています。構成員が連携を図り、各地域で適した特定技能の受け入れを行うことが目的です。制度と情報しっかりとに把握して、必要な対策ができるような取り組みが求められます。

協議会の構成員は以下の通りです。

  • 農林水産省
  • 制度所管省庁 (出入国在留管理庁、 警察庁、厚労省、外務省)
  • (公社)日本農業法人協会、全国農業協同組合中央会 (一社)全国農業会議所、他
  • 農業分野の受入れ機関

受入れ機関以外の3つの構成員は、運営委員会として協議会の招集や共有する情報の内容、その他協議会の運営に必要な事項を決定する役割を担っています。

全国9ブロックに分けられた地域協議会も設置されています。協議会に加入した受け入れ機関は自動的に地域協議会の構成員となります。構成員の一員として運営委員会への協力が求められます。

受け入れ機関の条件

受け入れ機関になるためには、以下の条件を満たしていることが必須となります。

  • 農業特定技能協議会に参加し、必要な協力を行う
  • 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験、または同程度の経験があること

上記を満たした事業者のみが協議会への加入を認められています。

農業分野の従事可能な業務

農業の特定技能における従事可能な業務内容は以下の通りです。

  • 特定技能1号:耕種農業全般、畜産農業全般
  • 特定技能2号:1号で従事可能な業務及び当該管理業務

日本人の労働者が行っている業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)にも従事可能です。特定技能1号と2号では必要な手続きが異なりますので、この後説明していきます。

雇用形態について

受け入れが認められている雇用形態は2つあります。

  • 農業者が受入れ機関となり直接外国人を雇用する
  • 派遣事業者が受入れ機関となり外国人材を派遣してもらう

受け入れ機関については、農家だけでなく農協、JAなどの団体も可能です。団体が外国人を雇用し、請け負っている農業者から事業を請け負って派遣することもできます。

 協議会への加入方法

特定技能外国人を受け入れた後4か月以内の加入が必要です。申請の流れとしては「申し込み→事務局での確認→加入通知が届く」となります。入会費や年会費等はかかりません。支援企画の作成を代行する登録機関は、申請することができませんので注意してください。

申請の流れ

農林水産省のホームページから申請できます。以下、実際の申請の流れをご説明します。

①入会申請フォームへの入力

農林水産省ホームページの申し込みフォーム「加入申請」にあるリンクをクリックすると申請フォームにアクセスできます。入会には法人と個人それぞれ申請フォームが異なりますので注意してください。

  • 法人の方の申請フォームはこちら
  • 個人の方の申請フォームはこちら

詳細については農林水産省ホームページからご確認ください。

②事務局で確認

通常は申請の後、1週間〜2週間程度で確認作業が完了します。2週間〜1ヶ月程経っても連絡がない場合は、事務局に問い合わせをしてください。

③加入通知が届く

申請時に登録したメールアドレス宛に加入通知が届きます。加入通知は2人目以降の申請の際に必要になりますので、大切に保管してください。

 特定技能を受け入れる際の注意点

特定技能を受け入れる際、申請を行う際の注意点についてお伝えします。スムーズに受け入れを行うためにも、以下のことに気を付けていただければと思います。

手続きは受け入れ後から4ヶ月以内に行う

特定技能外国人を初めて受け入れた後、4ヶ月以内に農業特定技能協議会への加入手続きが必要です。もし期限内に申請しなかった場合は、特定技能外国人の受入れができないことになるのでなるべく早めに手続きをするようにしてください。

農林水産省のサポート事業で株式会社JTBが相談窓口などの運営をしていますので、こちらまでお問い合わせください。(事業者:株式会社JTB)

労働環境は責任を持って整える

労働基準法で農業は労働時間や休日の規定がなく、それは特定技能も同様です。しかし、労働環境を整えることは必要です。優秀な人材を確保するためにもしっかりと労働時間を把握してください。

派遣として雇用する場合は、派遣元と派遣先双方が責任を持って労働の基準や安全性を保障することが必要です。以下添付の通り、派遣元と派遣先の責任分担はきちんと定められています。

「全国農業会議所/農業分野の特定技能制度『特定技能外国人の受入れマニュアル』P27より引用」

2人目以降の受け入れを行うとき

2人目以降を池入れる際には申請の際には1回目の申請時に届けられる「加入通知書」の添付が必要です。紛失等の理由で再発行が必要な場合はこちらから手続きすることが可能です。

また協議会へは変更申請が必要となります。入会申請と同様、農林水産省のホームページから手続きが可能です。まずは必須項目を入力します。

登録内容の変更フォームをスクロールし、以下画像「赤色矢印」の3つの項目に新たに受け入れる人の情報を入力します。追加人数分の情報のみで大丈夫です。

大きな矢印「受け入れる(受け入れていた)者の国籍・人数」の項目に関しては、【国名・人数(追加)】と記載します。

  • 法人用変更申請フォームはこちら
  • 個人用変更申請フォームはこちら

法人用と個人用でフォームが異なりますので注意しましょう。

もし受入機関名・住所・代表者などの変更がある場合は、同じ変更フォームから必要事項を入力して手続きを行います。

 特定技能の受け入れは農業特定技能協議会へ加入を!

日本の労働人口は年々減少傾向にあり、人員を確保するためにも今後はさらに多くの外国人雇用が必要になると予想されます。特定技能を受け入れる場合には、必ず農業特定技能協議会への加入が必要で、構成員としてしっかりと協力しましょう。

また加入には4ヶ月以内という規約もありますので、忘れないよう早めに手続きを行ってください。2人目以降も手続きが必要になります。もし登録内容に変更があった場合も変更フォームから速やかに申請を行いましょう。

農業分野の雇用形態は直接雇用も派遣雇用も可能です。農業分野は労働基準が明確に定められていない部分も多くありますが、労働者に負担がかからないような労働環境を整えることが大切です。受け入れ機関はより良い人材を確保できるために、心地よく働いてもらえる職場作りを常に心掛けてください。

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※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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