目次
みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
これまで、特定技能外国人の受入れに関する書類作成は、本来の役割とは異なりますが登録支援機関が一部代行してきたケースも少なくありません。しかし、2026年4月に施行予定の行政書士法改正により、その代行行為が厳罰対象になる可能性があります。
今回は、2025年6月に可決・成立した「行政書士法の一部を改正する法律案」の背景・改正内容・リスク・受け入れ企業が取るべき対応まで詳しく解説します。
行政書士法改正の背景と目的とは?

今回の法改正は、無資格業者による書類作成の横行に歯止めをかけることが目的の1つにあります。行政に提出する書類については、無資格者が報酬を得て作成する事例が後を絶たず、法的リスクやトラブルが多発していました。
特定技能においても、登録支援機関が支援業務と称して書類作成を実質的に代行する例が多くみられています。しかし、本来の登録支援機関の役割は以下の通りであり、書類の作成は違法です。
登録支援機関の役割とは?
登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れ企業に代わり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援します。本来の役割はあくまで支援であり、書類の作成を代行することは業務には含まれません。

行政書士法改正の5つのポイントとは?

行政書士法改正のポイントは主に5点あります。特に、特定技能外国人の受け入れ企業にとって注意すべき点は、「業務の制限規定の趣旨の明確化」と「両罰規定の整備」です。
1.行政書士の「使命」の明文化
行政書士の社会的役割・公共性が明記された。
2.「職責」の新設とデジタル社会への対応
電子申請など、時代に即した責任・行動規範が追加された。
3.特定行政書士の業務範囲の拡大
行政書士は行政庁に対する不服申し立てなど、より広い支援が可能になる。
4.業務の制限規定の趣旨の明確化
無資格者が報酬を得て書類作成を代行するリスクが明確化された。
5.両罰規定の整備
行政書士又は行政書士でない者に違反行為があった場合、個人だけでなく法人も処罰対象になる。
参考:日本行政書士会連合会

行政書士法改正によって変化するポイント

行政書士法改正の「業務の制限規定の趣旨と明確化」によって変化したことは?
業務の制限規定の趣旨と明確化により、無資格者による書類作成などを禁止することが法律によって明示されました。
現在、登録支援機関を通じて特定技能を受け入れている場合、ほとんどの場合が登録支援機関が書類を作成して、入管に取り次ぎ申請をしています。これは実質的な無資格業務と判断され、罰則の対象となります。
行政書士法改正の「両罰規定の整備」によって変化したことは?
両罰規定の整備により、業務上の違反行為があった場合、行為者だけでなく法人にも罰則が科されるようになりました。
具体的には、弁護士や行政書士ではない登録支援機関の職員が、報酬を得て行政に提出する書類を作成した場合、いかなる名目であったとしても行政書士法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
これまでグレーゾーンだった登録支援機関に書類を作成してもらうことが、受け入れ企業としての責任を問われ、重いペナルティが科される恐れがあります。
参照:日本行政書士会連合会 「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について
行政書士法改正により、どのような行為が違法になる?登録支援機関の”代行業務”に注意
行政書士法改正では、行政に提出する許認可申請などの書類を、有償で作成・提出する行為は、行政書士でなければできないことが明確に示されました。
特定技能分野においては、以下のようなケースが問題視されます。
- 外国人の在留資格変更許可申請書などを、登録支援機関の職員が代わりに作成している
- 企業名義で出される申請書を、行政書士ではない登録支援機関のスタッフが記載・提出している
- 形式上は行政書士を契約していても、実務は登録支援機関側で完結している
このような代行業務は、改正後には無資格者が行った業務であるとみなされる可能性があり、処罰の対象となります。
行政書士法改正により、今後受け入れ企業が取るべき対応とは?
行政書士法改正に伴い、今後受け入れ企業が取るべき対応は以下の2点です。
①弁護士や行政書士といった有資格者にお金を払って書類作成を委託する。
②特定技能管理システムを利用し、効率的に自社で書類作成を行う。
①弁護士や行政書士等の有資格者にお金を払って書類作成を委託
弁護士や行政書士といった国家資格者は、出入国管理局に提出する書類の作成を請け負うことができます。また、公的な書類の作成を行う業務は、行政書士の独占業務です。
②特定技能管理システムを利用し、効率的に自社で書類作成を行う
書類作成を代行するのではなく、自社で書類作成を行う方法もあります。自社で管理・支援する「自社支援」に切り替えることで、コスト削減やノウハウの蓄積といった大きいメリットが得られます。
自社支援に関しては以下のブログで詳しく説明しています。ぜひ、ご覧ください。
このような自社支援・自社管理への移行を実現できるのが”SMILEVISA”です。
SMILEVISAは、特定技能外国人の受け入れ企業が、申請書類の作成や人材の管理等を、すべてペーパーレスかつ効率的に行えるクラウドサービスです。
「自社支援を行いたいが、専門的な知識がないから不安」「特定技能外国人の管理委託費を見直したい」そのような企業様を、SMILEVISAはサポートします。

まとめ
2026年執行の行政書士法改正により、特定技能の書類作成業務の「誰がどこまでやって良いか」が明確に線引きされます。企業が違法リスクを避けるには、行政書士との連携を強化するか、自社支援体制を構築することが求められます。ぜひ、この機会に社内のコンプライアンスを見直しませんか?
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。