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みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
これまで特定技能外国人の受入れに関する書類作成は、登録支援機関が実務上のサポートとして一部代行してきたケースも少なくありません。ところが、2025年6月に改正された行政書士法が2026年1月に改正されることにより、その代行行為が厳罰対象になる可能性が出てきました。
つまり、今までのやり方を続けているだけで「受け入れが止まる」「体制を急に変えなければならない」といったリスクが、受入れ企業側に降りかかる時代になります。
「支援機関に頼ってきたけど、このままで本当に大丈夫?」
「制度が変わると聞いたけど、何から手を付ければいいかわからない」
そんな現場のモヤモヤや不安が、少しでも軽くなるようにこの記事を用意しました。
特定技能の受入れは、ただでさえやることが多く、担当者の負担が集中しがちです。だからこそ私たちは、「迷わず進められる受入れ体制づくり」を一緒に考える存在でありたいと思っています。
不安が大きい今こそ、制度変更後も安心して受入れを続けられるように、自社で書類作成・管理を回せる体制へ、早めに整えておくことが重要です。
本記事では、行政書士法改正の背景・改正内容・想定されるリスクをわかりやすく整理し、受入れ企業が取るべき具体的な対応を丁寧に解説します。
行政書士法改正の背景と目的とは?

今回の法改正は、無資格業者による書類作成の横行に歯止めをかけることが目的の1つにあります。行政に提出する書類については、無資格者が報酬を得て作成する事例が後を絶たず、法的リスクやトラブルが多発していました。
特定技能においても、登録支援機関が支援業務と称して書類作成を実質的に代行する例が多くみられています。しかし、本来の登録支援機関の役割は以下の通りであり、書類の作成は違法です。
登録支援機関の役割とは?
登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れ企業に代わり、特定技能外国人の活動を安定的・円滑に行うことを支援します。本来の役割はあくまで支援であり、書類の作成を代行することは業務には含まれません。

行政書士法改正の5つのポイントとは?

行政書士法改正のポイントは主に5点あります。特に、特定技能外国人の受け入れ企業にとって注意すべき点は、「業務の制限規定の趣旨の明確化」と「両罰規定の整備」です。
1.行政書士の「使命」の明文化
行政書士の社会的役割・公共性が明記された。
2.「職責」の新設とデジタル社会への対応
電子申請など、時代に即した責任・行動規範が追加された。
3.特定行政書士の業務範囲の拡大
行政書士は行政庁に対する不服申し立てなど、より広い支援が可能になる。
4.業務の制限規定の趣旨の明確化
無資格者が報酬を得て書類作成を代行するリスクが明確化された。
5.両罰規定の整備
行政書士又は行政書士でない者に違反行為があった場合、個人だけでなく法人も処罰対象になる。
参考:日本行政書士会連合会

行政書士法改正によって変化するポイント

行政書士法の2つの改正により、これまでグレーゾーンだった「登録支援機関に書類作成を依頼する行為」は、違法行為として明確に位置づけられ、重いペナルティが科される可能性が高まりました。
行政書士法改正の「業務の制限規定の趣旨と明確化」によって変化したことは?
業務の制限規定の趣旨と明確化により、無資格者による書類作成などを禁止することが法律によって明示されました。
現在、登録支援機関を通じて特定技能を受け入れている場合、ほとんどの場合が登録支援機関が書類を作成して、入管に取り次ぎ申請をしています。これは実質的な無資格業務と判断され、罰則の対象となります。
行政書士法改正の「両罰規定の整備」によって変化したことは?
両罰規定の整備により、業務上の違反行為があった場合、行為者だけでなく法人にも罰則が科されるようになりました。
具体的には、弁護士や行政書士ではない登録支援機関の職員が、報酬を得て行政に提出する書類を作成した場合、いかなる名目であったとしても行政書士法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
これまでグレーゾーンだった登録支援機関に書類を作成してもらうことが、受け入れ企業としての責任を問われ、重いペナルティが科される恐れがあります。
参照:日本行政書士会連合会 「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について
行政書士法改正により、どのような行為が違法になる?登録支援機関の”代行業務”に注意
行政書士法改正では、行政に提出する許認可申請などの書類を、有償で作成・提出する行為は、行政書士でなければできないことが明確に示されました。
支援機関が受け入れ企業の申請業務・定期報告・随時報告に関する書類作成業務を代行することは違法となります。※受け入れ企業の職員が作成することは問題ありません。
よって特定技能分野においては、以下のようなケースが問題視されます。
- 外国人の在留資格変更許可申請書などを、登録支援機関の職員が代わりに作成している
- 企業名義で出される申請書を、行政書士ではない登録支援機関のスタッフが記載・提出している
- 形式上は行政書士を契約していても、実務は登録支援機関側で完結している
このような代行業務は、改正後には無資格者が行った業務であるとみなされる可能性があり、処罰の対象となります。
行政書士法改正により、今後受け入れ企業が取るべき対応とは?
これまでの外国人の受入れ方法は、「自社で行う」または「支援機関に委託する」の2択が主流でした。しかし、2026年1月の行政書士法の施行後は、以下の3つのパターンからの選択となります。
➀支援は自社または委託で行い、書類作成は弁護士や行政書士等の有資格者にお金を払って委託
②書類作成は自社で行い、支援は支援機関に委託する
➂すべてを自社で行う
3つのパターンの特徴をそれぞれ解説していきます。
①支援は自社または委託で行い、書類作成は弁護士や行政書士等の有資格者にお金を払って委託
弁護士や行政書士といった国家資格者は、出入国管理局に提出する書類の作成を請け負うことができます。また、公的な書類の作成を行う業務は、行政書士の独占業務です。その分、専門家への委託費用が発生する点には注意が必要です。
②書類作成は自社で行い、支援は支援機関に委託する
この方法は、完全に自社で支援することが困難な企業におすすめします。委託での支援から自社での支援に切り替える場合、無理なく実現できる方法だと言えます。
➂すべてを自社で行う
特定技能管理システムを利用すると、支援も書類作成も効率的に自社で行うことができます。自社で管理・支援する「自社支援」に切り替えることで、コスト削減やノウハウの蓄積といった大きいメリットが得られます。
自社支援に関しては以下のブログで詳しく説明しています。ぜひ、ご覧ください。
このような自社支援・自社管理への移行を実現できるのが”SMILEVISA”です。
SMILEVISAは、特定技能外国人の受け入れ企業が、申請書類の作成や人材の管理等をすべてペーパーレスかつ効率的に行えるクラウドサービスです。
「自社支援を行いたいが、専門的な知識がないから不安」「特定技能外国人の管理委託費を見直したい」そのような企業様を、SMILEVISAはサポートします。

行政書士法改正・施行に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 2026年の行政書士法改正で、特定技能の運用は何が変わりますか?
A. 最大の変化は「無資格者が報酬を得て入管等に提出する書類を作成・提出する行為」が、より明確に違法・処罰対象と示された点です。これまで実務上グレーだった登録支援機関による書類作成代行が、改正後は厳罰対象になる可能性があります。
Q2. 登録支援機関に書類作成を任せるのは違法になりますか?
A. はい、改正後は違法と判断されるリスクが高まります。登録支援機関の本来の役割は「支援業務」であり、在留資格申請など行政提出書類の作成を有償で代行することは行政書士の独占業務に該当し得ます。
Q3. これまで登録支援機関が作ってくれていた書類は、今後どうすればいいですか?
A. 対応は大きく2つです。
- 行政書士・弁護士など有資格者に有償で依頼する
- 受入れ企業が自社で書類作成できる体制(自社支援)へ移行する
改正を機に、どちらの運用に切り替えるか早めに決めておくことが重要です。
まとめ
2026年に施行が予定されている行政書士法改正により、特定技能に関する書類作成業務の「実施範囲」が明確化され、企業側の運用によっては法的なリスクが高まる可能性があります。
このような環境変化に対応し、受入れ企業がコンプライアンスを確保しながら特定技能人材を安定的に受け入れるためには、行政書士との連携強化だけでなく、自社での支援体制への移行を本格的に進めることが不可欠です。
まさに今、法改正を見据え、リスクのない運用へ移行するために支援体制を見直す最適なタイミングと言えるでしょう。
SMILEVISAでは、これから特定技能の自社支援を始めたい企業様、管理費の大幅なコスト削減を目指す企業様、申請・管理業務の効率化を図りたい企業様向けに、法令順守と業務効率化を両立する特定技能管理システムを提供しています。
「自社支援への切り替えに際し、運用方法や体制構築に不安がある」という企業様もご心配はいりません。
SMILEVISAでは、切り替えの設計から実務への定着までを徹底的にサポートし、ご利用企業の100%が自社支援への移行を成功させています。
法改正で求められる新たな運用基準に先んじて対応し、違法リスクを回避しながらスムーズに自社支援体制へ移行するために、この機会にSMILEVISAの導入をぜひご検討ください。特定技能の自社支援にご関心のある方は、こちらからお気軽にご相談ください。

※本記事は現時点(2025年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。