特定技能に関する情報をお届け

SMILEVISAブログ
 
   
   

【特定技能】在留資格認定証明書交付申請書の記入例を解説!注意すべきポイントも

公開日: 最終更新日: PV:3493

みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!

海外に住んでいる外国人が、日本で在留して働くには在留資格が必要です。
在留資格を持っておらず、海外から呼びよせて新たに申請する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きをすることになります。

そこで今回は、在留資格認定証明書交付申請書の記入例を用いて、記入方法や注意点を解説していきます。

在留資格認定証明書交付申請書とは

まず、在留資格認定証明書交付申請書とは、日本に入国しようとしている外国人が、日本で特定技能としての資格を新たに申請するために、入国前に提出する申請書のことです。 わかりやすく言えば、受入れ企業が海外から新たに外国人を呼び寄せる場合は、「在留資格認定」が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請は無料で、通常の処理期間は3か月程度かかることがほとんどです

すでに日本に滞在している外国人の在留資格を変更や更新する場合より、長い時間がかかるため準備は早めに行っておくことをおすすめします。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請に必要となる基本的な書類は、以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請申請書
  • 写真 1枚
  • その他、必要に応じた必要書類

(リンク在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格認定証明書交付申請より)

今回の記事では、在留資格認定証明書交付申請書について焦点を当てて紹介していきます。

まず基本となる、「在留資格認定証明書交付申請書」は、在留資格認定証明書の交付申請の際に必要な書類の中の1つで、出入国在留管理庁のHPからダウンロード可能です。→(在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) 在留資格認定証明書交付申請書)

また、在留資格認定証明書交付申請をする際には外国人の顔写真を貼付する必要があります。
写真には、以下のような規定があります。

・写真のサイズは縦4㎝、横3㎝
・外国人のみが、真正面から鮮明に映っている
・無背景
・在留期間更新許可申請書を提出する6ヶ月以内に撮られたもの
・写真の裏面には外国人の氏名を記載

貼付した写真が規定を満たしていない場合、写真の撮り直しが求められるため、必ず規定を確認しましょう。(参照:提出写真の規格 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp))

ケース別!在留資格認定証明書交付申請書の記入方法

在留資格認定証明書交付申請書は、外国人が技能水準や日本語水準を試験で証明するケースなのか、技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケースなのかなどによっての記入内容が異なります。
ケース別に、在留資格認定証明書交付申請書の記入例を見ていきましょう。

どのケースも共通して記入が必要な内容

在留資格認定証明書交付申請書は、ケースによって記入内容が異なりますが、いずれのケースも外国人本人について、下記内容の記入は共通して必要となります。

  • 特定技能外国人の国籍、生年月日、氏名、性別、出生地
  • 配偶者の有無、職業
  • 母国での居住地
  • 日本での住所と連絡先
  • パスポートの番号と有効期限
  • 入国目的と、入国予定日
  • 上陸予定の空港と滞在予定期間、同伴者の有無
  • 査証申請をする予定の国

  • 過去の出入国歴
  • 過去の在留資格認定証明書交付申請歴
  • 日本国内外含めて、犯罪を理由に処分を受けたことがあるか
  • 強制退去や出国命令によって出国したことがあるか
  • 在日親族の有無

続いて、特定技能外国人が在留資格の申請をする際に、技能水準と日本語能力水準を定められた試験で証明するか、もしくは技能実習2号を良好に修了するかの2パターンがあります。それぞれのケースの申請書記載方法を見ていきましょう。

技能実習2号を良好に修了or 技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケースにより記入方法が異なります

特定技能の在留資格を得るためには、以下の2つのルートがあります。


特定技能の試験と日本語試験を受験し、合格するケース
技能実習2号を良好に修了するケース

どちらのルートで特定技能資格を申請するかにより、書類の記載方法が異なります。
そのため、それぞれのケースごとに解説します。

①特定技能の技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケース

技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケースでは、下記内容の記入が必要です。

  • 企業の名称、住所、電話番号
  • 外国人の技能水準
  • 外国人の日本語能力

外国人の技能水準と日本語能力は、特定産業分野の業務区分ごとに定められている試験に合格したことによる証明となります。


そのため、特定産業分野の業務区分別に定められている試験の中で、外国人が合格した試験名を記入します。

最後に、特定技能1号での入国を希望している場合は、申請時における特定技能1号での通算在留期間を記入したら完了です。これは過去の在留歴も含みます。

修了した技能実習2号について記入する項目がありますが、技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケースでは記入する必要はありません。

②技能実習2号を良好に修了しているケース

技能実習2号を良好に修了しているケースでは、下記内容を記入します。

  • 企業の名称、住所、電話番号
  • 外国人の技能水準
  • 外国人の日本語能力

外国人の技能水準と日本語能力の項目については、「技能実習2号を良好に修了」という欄にチェックを入れましょう。

最後に下記内容を記入して、完了となります。

  • 良好に修了した技能実習2号の職種や作業内容
  • 良好に修了したという証明(→技能実習2号を修了した実習実施機関と受け入れ企業が同じである場合、証明書類の提出は不要です。
  • 在留期間更新許可申請時の、外国人の通算在留期間(過去の在留歴を含む)

次に、契約期間や労働条件などの詳細について下記の通り記入していきます。

特定技能外国人の氏名
・雇用契約期間
・従事する業務の特定産業分野、業務区分、職種
・労働時間
・特定技能外国人の月給と、特定技能外国人と同等の日本人の月給
→特定技能外国人と同等の日本人がいない場合は、「なし」と記入して問題ありません。
・給料の支払い方法
→現金手渡しか、口座振り込みかを選択します。
・外国人であることを理由に、日本人と異なる待遇があるか
→特定技能外国人は、同程度の業務に従事する日本人と同等か、同等以上の待遇でなければならないと定められています。
・特定技能外国人が一時帰国を希望した場合の有給休暇取得の有無
・当てはまる特定技能産業分野で定められた基準がある場合、基準に適合しているか
・雇用契約終了後、特定技能外国人が帰国する旅費が負担できない場合の支援の有無
この帰国費用を確保するために、特定技能外国人の給料から差し引いてはいけません。
・特定技能外国人の健康状況や生活状況を把握できているか

次に、下記内容を記入します。

・派遣先に関する情報
・職業紹介事業所の仲介がある場合、職業事業所に関する情報
・職業事業者の仲介の際に情報の取次がある場合は、取次機関に関する情報(海外取次機関も含む)

直接雇用である場合は、派遣先の名称の欄に「なし」と記入して、次の項目に進みましょう。
(※2023年6月現時点では農業と漁業分野のみ派遣雇用が可能)
取次機関や職業紹介事業所の仲介が無い場合も同様に、「なし」と記入します。

また、派遣先と職業事業所に関する情報の項目における法人番号とは、国税庁が指定した13桁の法人番号となるので注意しましょう。

次に、特定技能外国人を受入れる企業に関する情報を記入します。

続いて、特定技能外国人を受入れる企業や支援責任者などが法令違反をしていないなど、適正かどうかを確認する項目を記入していきます。

引き続き、特定技能外国人を受入れる企業について、下記内容を記入します。

暴力団との関係はないか
・外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置いているか
・特定技能雇用契約にかかわる保証金の徴収や財産管理、違約金などの支払い契約をしているか
・特定技能雇用契約が正しく実行されなかった場合、違約金などの支払い契約が締結しているか
・1号特定技能外国人を支援するにあたり、必要な費用を外国人に負担させていないか

→この費用を確保するために、特定技能外国人の給料から差し引く行為は認められていません。

派遣雇用の場合は、派遣先が適正かどうかを記入します。
直接雇用の場合、記入は省略して問題ありません。

続いて、下記内容を記入します。

・労災保険加入などの措置があるか
→該当する場合は、何の保険に加入しているのかを記入します。
・特定技能雇用契約の継続体制が適切に行われているか
・外国人に対して実際に給料がしっかり支払われたかの証明を資料として提出できるか
給料の支払いの証明とは、例えば、口座振り込みの場合は実際に口座にきちんと振り込まれているかなど、目に見えて確認できるかどうかです。
・当てはまる特定産業分野で基準が定められている場合、その基準に適合しているか
・支援責任者と支援担当者に関する情報
支援責任者とは、支援担当者を監督する役職のことです。
・支援計画に関する確認

続いて、支援計画の内容について記入します。

最後に、下記内容を記入して完了です。

・記入内容に間違いがないか、企業名と代表者氏名の記名
・在留期間更新許可申請書の作成日

支援計画の全ての実施を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に関する情報を記入します。

出典 在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)在留資格変更許可申請 在留資格変更許可申請書【記載例】

在留資格認定証明書交付申請するときの注意点

在留資格認定証明書には有効期限があり、与えられてから3ヵ月とされています。
外国人が18歳未満でも在留資格認定証明書交付申請をすること自体は可能ですが、日本に上陸する際は18歳以上でなければなりません。

そのため、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合、在留資格認定証明書の有効期限をふまえた上で申請を行いましょう。

また、在留資格認定証明書交付申請書を作成した後、提出するまでに記入内容に変更があれば、変更箇所を訂正しなければなりません。
事実と記入内容が異なる場合、不正行為とされる可能性があるため、注意しましょう。

在留資格認定証明書交付申請書は記入内容と有効期限に気を付けよう

今回は、在留資格認定証明書交付申請書の記入例や注意点について解説しました。

在留資格認定証明書交付申請書は、外国人本人だけでなく、企業や雇用契約に関する情報など、記入内容は幅広いです。

外国人が技能実習2号を良好に修了しているのか、技能水準、日本語能力水準を試験で証明するケースなのかなど、ケースによって記入内容も異なります。
そのため、どのケースに当てはまるのかを確認してから進めましょう。

また、在留資格認定証明書には有効期限があるため、在留資格認定証明書交付申請書は有効期限をふまえた上で提出しましょう。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。SMILEVISAでは、在留資格許可申請書がシステム上で自動で作成が可能です。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

 ※本記事は現時点(2023 年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがさらに詳しくご説明いたします。

        お問い合わせ 資料請求