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【ビルクリーニング】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:1066

みなさんこんにちは、SMILEVISA です!

今回は、ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるにはどうしたらよいかを解説していきます。ビルクリーニング分野では特定技能2号での受入れを行うことはできませんので、こちらの記事では「特定技能1号」の受け入れについてご紹介いたします。

ビルクリーニング分野で特定技能外国人が従事できる業務

ビルクリーニング分野で特定技能外国人が従事できる業務は「建築物内部の清掃」です。

建築物内部の清掃とは、住宅以外のたくさんの人が使う建物の内部を清潔に保ち、安全で快適な場所にするために、場所や汚れの種類、建物の材料に合わせて適切な方法や洗剤、道具を使って掃除をする業務です。

また、このほかに関連する業務を行うこともできます。想定される関連業務には以下のようなものがあります。

  • 資材や機材倉庫の整備作業
  • 外壁や屋上などの建物外部の洗浄作業(高所作業を伴う窓ガラスや外壁の清掃は除きます。)
  • ベッドメイクなどの客室整備作業
  • 建築物の内外の植物の管理(水やりなど)
  • ほかの現場に移動する際の資材や機材の運搬作業

ただし、これらの関連業務のみに従事することは許されていません。

参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ビルクリーニング分野の基準について

ビルクリーニング分野で自社受け入れをする企業が満たすべき条件

ビルクリーニング分野特定技能外国人を雇用する受入れ企業は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受け入れに関する協議会」の構成員になること→本記事の後半で解説
  1. 特定技能所属機関は、協議会に対して必要な協力を行うこと
  1. 特定技能所属機関は、厚生労働省または委託を受けた者が行う調査、指導に協力すること
  1. 特定技能所属機関は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業または、第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録(知事登録)を受けた営業所で外国人を受け入れること
  1. 派遣による雇用形態でないこと

ビルクリーニング分野の特定技能外国人が満たすべき要件

外国人が特定技能資格を利用し、ビルクリーニング分野で働くには「日本語要件」「技能要件」を満たす必要があります。

条件①日本語要件を満たす

下記のどれか一つを満たす必要があります

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格
  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格
  • 技能実習2号を修了する

条件②技能要件を満たす

下記のいずれかを満たす必要があります

  • ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
  • ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業の技能実習2号を良好に修了する

ビルクリーニング業で満たすべき条件

  1. 日本語要件

日本語要件を満たすためには、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または、日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格することが必要です。

もしくは業種を問わず技能実習2号を修了することで上記の試験を免除できます。

それぞれの試験の特徴はこちらです。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

おもに日本で働く外国人を対象に行われる日本語能力を測るテストです。

  • 受験実施回数が多い(年6回)〇
  • テスト会場でコンピューターを使用して出題、回答する
  • テストの結果が当日分かる〇(テスト終了後の画面に総合得点と判定結果が表示されます。)

参考JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)

日本語能力試験(JLPT)

日本語を母国語としない人を対象に日本語能力を測定し認定するための試験です。

一番難しいN1からN5までの5段階のレベルで評価され、N4以上に合格する必要があります。

  • N4以上の日本語能力も証明できる〇
  • 受験実施回数が少ない(年2回)×
  • 結果通知まで2ヶ月かかる×
  • ペーパーテスト

技能実習2号の修了

技能実習2号を終了していれば、日本語要件は満たしたことになり、上記の試験は免除となります。日本語要件を満たすだけであれば、どの分野の実習2号かは問われません。(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人がビルクリーニング分野で特定技能取得を目指す場合でも日本語要件はすでに満たしているとみなされます。)

  1. 技能要件

技能要件を満たすには、

  • ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格する
  • ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業の第2号技能実習を良好に修了する

のいずれかを満たす必要があります。

ビルクリーニング分野の特定技能試験

ビルクリーニング分野の特定技能として働くためには、試験を受け、合格する必要があります。

受験資格者

試験日に満17歳以上であること

試験概要及び実施方法について

1.試験言語

日本語で行います。(漢字にはひらがなのルビがあります。)

2.主催している団体

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

3.試験の詳細

【試験内容と配点、合格基準点】

課題名配点基準点
判断試験(写真・イラスト等により判断する試験)4024
作業試験作業1:床面の定期清掃作業作業2:ガラス面の定期洗浄作業作業3:様式大便器の日常清掃作業6036
合計10060

※判断試験の点数が満点の60%以上、かつ、作業試験の点数が満点の60%以上

【出題形式と試験時間】

  1. 判断試験

解答用紙に正しい写真やイラストを選んで記入します。制限時間は20分です。

  1. 作業試験

上記の表の3つの清掃作業の一部を行う実技試験です。制限時間は12分です。

*使用機材はすべて会場に準備してあります。

4.試験申し込み方法

全国ビルメンテナンス協会のホームページから申請します。受付期間や試験日、合格発表のスケジュールは特定技能 – 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 (j-bma.or.jp)のホームページを確認してください。

合格者がビルメンテナンス業の企業に就職することが決まったら、受入れ企業と合格者からの申請によって合格証明書が発行されます。

受入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類

こちらの記事「特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル」で詳しく解説しています。

その他のビルクリーニング業界で特定技能外国人を受け入れる際の注意点

①1号特定技能外国人を受け入れる営業所が「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること

登録の手続きについては、営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署にお問い合わせください。

参考:建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

②ビルクリーニング分野特定技能協議会に入会すること

協議会の加入の手続きは、原則、厚生労働省のホームページから申請します。

受入れ企業は、特定技能外国人を受け入れた日(入社日)から4か月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

ビルクリーニング分野特定技能協議会加入申請ページ

  1. 上記のアドレスにアクセスし、必要事項を記入して送信します。
  2. 入力した情報が確認されると厚生労働省からメールが届きます。
  3. 要件を満たした事業所であることの確認が取れる資料の提出が求められた場合は電子媒体で提出します。
  4. 厚生労働省の手続きが終了すると申請者に構成員資格証明書がメールで届きます。

※ホームページからの申請が難しい場合は、電話での相談を受け付けています。

<問い合わせ先> 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課

電話番号: 03-5253-1111 内線(2432)

ビルクリーニングで特定技能を受け入れる際の注意点

初めてビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れた場合は、外国人の入国後4カ月以内に協議会に加入しなければなりません。

はじめて特定技能外国人を受け入れるために、(海外から呼び寄せする時、在留資格を変更する時)在留書申請をすると、「特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書」を求められます。

特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

以上、ビルクリーニング業界で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは複雑で大きな手間がかかります。

SMILEVISAでは書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類 の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様は、こちらよりお気軽にご相談ください! 

※本記事は現時点(2023 年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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