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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、ビルクリーング分野も例外ではありません。近年、ビルクリーニング業界は少子高齢化の労働力不足や女性の社会進出が進み人手不足の状態でした。現在は、企業の労働環境の改善や特定技能外国人の受入れを拡大し、ビルクリーニング分野の特定技能外国人数も年々増加しており、今後はより多くの外国人を雇用する企業が増加すると見込まれます。
今回は、特定技能1号のクリーニング分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして特定技能1号技能測定試験について詳しく解説していきます。
ビルクリーニング業界で特定技能外国人が従事できる業務内容
ビルクリーニングにおいて、特定技能資格(1号特定外国人)を利用して従事できる業務は以下の通りです。
- 建築物内部の清掃(住宅は除く)
加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。
- 建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
- 資機材倉庫の整備作業
- 建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
- ベッドメイク作業
- 建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
- 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められません。
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、厚生労働省「ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ」に問い合わせて確認することができます
参考:出入国在留管理庁|特定技能運用要領「ビルクリーニング分野」
ビルクリーニング業界で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
ビルクリーニング分野の特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
①営業所が都道府県知事から「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている
「知事登録」と呼ばれ、法人単位ではなく事業所ごとに登録が必要です。
業種 | 内容 | 物的基準 | 人的基準 |
建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う ※建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まれない | 真空掃除機 床みがき機 | ・清掃作業監督者がいる ・従事者は研修を受けていること |
建築物環境衛生総合管理業 | 特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な作業を行う | 真空掃除機 床みがき機 空気環境測定業の機械器具 残留塩素測定器 | ・統括管理者がいること ・清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、研修を受けていること |
②ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入し、必要な協力を行うこと
ビルクリーニング業で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
入会方法
- 厚生労働省ホームページの申請ページ欄【申請入会】をクリック
- 必要事項を記入し、送信
- 届いたメール内容を確認し、データにて必要書類を提出
- 審査には1~2週間〜1ヶ月程度かかります。承認後、メールで「構成員資格証明書」が送付されます。
提出書類の内容など、詳しくはこちらのページからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
③派遣による雇用形態ではないこと
ビルクリーニング業の特定技能では、登録を受けた営業所から直接雇用であることが必須です。
参考:厚生労働省「ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れについて」
ビルクリーニング業で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を利用してビルクリーニング業で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。
パターン①ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格+日本語能力試験に合格
まず一つ目のパターンが、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験と日本語能力試験を受験し、合格するルートです。
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」とは、全国ビルメンテナンス協会が主催する試験です。この試験に合格することで、ビルクリーニング分野で働くための技能要件を満たすことができます。
さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書が必要です。
パターン②ビルクリーニング分野の技能実習2号を良好に修了する
もう一つのパターンが、ビルクリーニング分野の技能実習2号を修了する方法です。
技能実習で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。
参考:出入国在留管理庁|特定技能運用要領「ビルクリーニング分野」
ビルクリーニング分野・特定技能1号技能測定試験の内容
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験は、判断試験と作業試験の2種類です。
【全体の概要】
- 試験科目:判断試験(40点)と作業試験(60点)
- 試験時間:判断試験20分、作業試験12分
- 言語:日本語
- 実施方法:判断試験はペーパー試験、作業試験は作業を行う試験
- 合格基準は60%以上です。
【出題範囲】
判断試験:写真やイラスト等で判断する試験。床面の定期清掃作業、ガラス面の定期洗浄作業、洋式大便器の日常清掃作業の中から17問出題。
作業試験:使用資機材を使用し、床面の定期清掃作業、ガラス面の定期洗浄作業、洋式大便器の日常清掃作業の中から一部作業を行う。
【使用資機材一覧】
試験対策のテキストは、全国ビルメンテナンス協会にて販売されています。
特定技能1号評価試験対策ビデオについては、一般財団法人建築物管理訓練センター内に設置された「ビルクリーニング外国人材受入支援センター」において、公開しています。
SMILEVISAでは下記の記事にて試験概要や注意点について詳しく説明しています。
ビルクリーニング分野の特定技能1号を採用する方法
ビルクリーニング分野の特定技能の採用については、人材紹介会社から採用することが多くなっています。また、外国人留学生を卒業と同時に雇用することも可能です。
また、外国人雇用サービスセンターにおいてもビルクリーニング分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。
各都道府県の自治体においても、特定技能1号の求人を掲載するなどのサポートを行っているため、詳しくはASCFビルクリーニング外国人材受入れ支援サンタ-から探すか、自治体に直接相談することをおすすめします。
SMILEVISAでもビルクリーニング分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
ビルクリーニング分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①ビルクリーニング分野では派遣雇用ができますか?
【回答】
ビルクリーニングの雇用に関しては、直接雇用のみとなります。
質問②特定技能の試験を受験するのは、受入れ機関との雇用契約の前ですか?
【回答】
基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約を結ぶ事が前提です。しかし、雇用に関する契約をした後で各分野の試験を受けることも法律上禁止されていません。
必要な各分野試験に合格していれば、特定技能の在留資格の許可を受けることが可能です。
また、技能実習2号を修了していない外国人につきましては、技能試験と日本語試験に合格し、特定技能の在留資格を有することが必要です。
質問③外国人を雇用する際は、必ず就労資格証明書を確認するべきですか?
【回答】
在留カードやパスポートの証印等で、就労可能な在留資格を有しているか確認ができます。
就労資格証明書は、外国人が希望する場合に交付されます。人によっては所有していない場合もあります。就労資格証明書を交付または所有していないと、就労活動ができないということではありません。
特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?
以上、ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2024年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。