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【最新版】特定技能に鉄道分野が追加!職種や要件について詳しく解説

公開日: 最終更新日: PV:348

皆さんこんにちは!SMILEVISAです。

令和6年3月29日、鉄道分野が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。

今回は、鉄道分野の職種や要件について、2024年4月時点で公開されている情報を元にまとめました。

林業で想定される職種・業務内容は?

コロナで遠出する人が減っていましたが、現在はコロナ前の9割程度まで客足が戻ってきていること、外国からの観光客も増えていることもあり、鉄道分野での人手不足が懸念されています。

鉄道では、運転士や車掌といった職種が想定されています。鉄道分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800 人です。

業務区分は、下記の5つです。

①軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

②電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

③車両整備(鉄道車両の整備業務等)

④車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)

⑤運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)

鉄道分野に求められる技能水準は?

鉄道分野で求められる技能水準は、下記の通りです。

業種技能水準
軌道整備    指導者の指示・監督の下、鉄道における作業等に関する特異性を理解し、軌道整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベル
電気設備整備指導者の指示・監督の下、鉄道における車両整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベル
車両整備指導者の指示・監督の下、鉄道における車両整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベル
車両製造指導者の指示・監督の下、鉄道における車両製造に係る作業を適切かつ安全にできるレベル
運輸係員指導者の指導・監督の下、鉄道における運輸係員が行う作業等を適切かつ安全にできるレベル

すべての業種において、指導の下に適切かつ安全にできるレベルが求められており、即戦力して認められています。

受け入れ企業に求められる要件は?

受け入れ企業には下記の要件が求められます。

  • 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者、軌道法(大正10年 法律第76号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
  • 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  • 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  • 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  • 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より引用

外国人に求められる要件は?

鉄道でも高い日本語能力が求められますが、5つの業務区分のうち運輸係員のみN3以上とほかの業務区分よりも基準が高くなっています。

それぞれの業務区分で必要な試験、日本語要件は以下です。

業務区分試験区分試験区分(日本語)
軌道整備 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)        国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認められるもの
電気設備整備鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両整備鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
車両製造・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)
・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(仕上げ)
・技能検定3級(電子機器組立て)
・技能検定3級(電気機器組立て)
・技能検定3級(塗装)
国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの
運輸係員鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)日本語能力試験(N3以上)
そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの

鉄道分野の特定技能1号試験の概要

業務区分  試験区分詳細
軌道整備 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)        試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人日本鉄道施設協会 実施方法:学科試験及び実技試験
電気設備整備鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人鉄道電業安全協会
実施方法:学科試験及び実技試験
車両整備鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会
実施方法:学科試験及び実技試験
車両製造・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)

・技能検定3級(機械加工)
・技能検定3級(仕上げ)
・技能検定3級(電子機器組立て)
・技能検定3級(電気機器組立て)
・技能検定3級(塗装)
【特定技能1号評価試験】
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人日本鉄道車輌工業会
実施方法:学科試験及び実技試験

【技能検定】
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
運輸係員鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人日本鉄道運転協会
実施方法:学科試験及び実技試験

鉄道分野の特定技能雇用における留意点

①「鉄道分野特定技能協議会」への加入が必須

他の特定技能分野と同じく、鉄道分野に関しても協議会の加入が必須です。協議会は、高セインが相互に連絡を取り、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有することを目的としています。

協議会で行うことは下記のとおりです。

  • 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
  • 問題発生時の対応
  • 法令遵守の啓発
  • 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

②国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力が必要

特定技能の受け入れ企業は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う必要があります。

③技能実習2号からの移行について

軌道整備、車両整備、車両製造の区分については、技能実習2号からの移行が認められています。

軌道整備、車両整備についての詳細は下記のとおりです。

業務区分  職種作業
軌道整備 鉄道施設保守整備      軌道保守整備
車両整備鉄道車両整備走行装置検修・解ぎ装
空気装置検修・解ぎ装

車両製造に関してはこちらです。

業務区分職種 作業
車両製造  機械加工     普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤、マシニングセンタ
車両製造金属プレス加工金属プレス
車両製造鉄工構造物鉄工
車両製造仕上げ治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立仕上げ
車両製造電子機器組立て電子機器組立て
車両製造電気機器組立て回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て、回転電機巻線製作
車両製造塗装金属塗装、噴霧塗装
車両製造溶接手溶接、半自動溶接

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