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    バグラデシュから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!バングラデシュ二国間協定

    公開日: 最終更新日: PV:97
    特定技能-二国間協定-バングラデシュ

    目次

    みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。

    今回の記事では、バングラデシュから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説していきます。バングラデシュと日本では「二国間協定」というものが結ばれており、特定技能外国人を受け入れる際にバングラデシュ特有の手続きが必要になってきます。

    二国間協定について詳しく知りたい方はこちらの記事で詳しく解説しています。

    今回の記事では、バングラデシュから特定技能を受け入れる際の流れや、注意点について詳しく解説していきます。この記事を読んで、ぜひスムーズな受け入れを実現させましょう。


    まずはバングラデシュの特定技能の採用ルートを決める

    バングラデシュから特定技能を受け入れる場合、採用ルートは主に次の3つです。

    • 送出機関を利用して、バングラデシュに住むバングラデシュ国籍の方を受け入れる
    • 送出機関を使わず、バングラデシュに住むバングラデシュ国籍の方を受け入れる
    • 日本に住んでいるのバングラデシュ国籍の方を受け入れる

    どの採用ルートを選ぶかによって、必要な手続きは異なります。それぞれの場合の手続き方法を詳しく見ていきましょう。

    送り出し機関を利用して、バングラデシュに住むバングラデシュ国籍の方を受け入れる場合

    送り出し機関を利用して、バングラデシュに居住しているバングラデシュ国籍の方を雇用し、日本に呼び寄せるためには、いくつかのステップを踏む必要があります。下記ステップごとにわかりやすくまとめました。

    特定技能-二国間協定-バングラデシュ

    図の引用:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚」よりバングラデシュにおける手続フローチャート

    ①受け入れ企業が送出機関を通して採用活動を行う

    バングラデシュ海外居住者福利厚生・海外雇用省(MEWOE)から認定を受けた現地の送出機関やバングラデシュ海外雇用サービス公社(BOESL)(以下「認定送出機関」といいます。)を通じて採用活動を行います。

    MEWOEから認定を受けた認定送出機関の詳細はこちら

    ②受け入れ企業は駐日バングラデシュ大使館の認証手続を行う

    受け入れ企業は、バングラデシュ国籍の方をバングラデシュから新たに特定技能外国人として受け入れ
    たい場合、まず要求書(Demand Letter)を駐日バングラデシュ大使館に提出し、認証を受ける必要が
    あります。

    受け入れ企業は、要求書の認証を受けたら、認定送出機関に認証済要求書を送付する必要があります。

    ③送出機関がMEWOE等の承認手続を行う

    認定送出機関が、認証済要求書をバングラデシュ人材雇用研修局(BMET)データベース
    に提出し、特定技能バングラデシュ人候補者リストを取得します。

    その後、抽出された特定技能バングラデシュ人候補者リストを添えて、MEWOEへ提出すると、ME
    WOEから承認レターが発行されます。

    ④受け入れ企業と就労予定のバングラデシュ人の間で雇用契約を締結する

    受け入れ企業は、承認レターを受け取った後、採用予定のバングラデシュ国籍の方と雇用契約を
    結びます。

    ⑤受け入れ企業が在留資格認定証明書の交付申請を行う

    雇用契約を結んだ後、受け入れ企業は、地方出入国在留管理官署に対して、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。

    証明書が交付された後、外国人本人に証明書の原本を郵送する必要があります。

    ⑥就労予定のバングラデシュ人が、査証発給申請を行う

    特定技能外国人として就労予定のバングラデシュ国籍の方は、郵送された在留資格認定証明書を在バングラデシュ日本国大使館に提示して、査証発給申請を行います。

    ⑦就労予定のバングラデシュ人はエミグレーション・クリアランス・カードを取得する

    就労予定のバングラデシュ国籍の方は、バングラデシュの制度上、発給された査証を含め、関連書類をBMETに提出して、エミグレーション・クリアランス・カードを取得する必要があります。

    申請から当該カード発行までは、約2営業日かかるとのことです。

    就労予定のバングラデシュ国籍の方は、そのエミグレーション・クリアランス・カードを入手した後
    に、出国することができます。なお、バングラデシュに一時帰国後、再度日本へ入国する際には、当該カードの再取得は不要とのことです。

    以上の手続を行ったバングラデシュ国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合して
    いると認められれば、入国し、就労を開始します。

    送出機関を利用せずに、バングラデシュに住むバングラデシュ国籍の方を受け入れる場合

    特定技能-二国間協定-バングラデシュ

    ①受け入れ企業が直接採用活動を行う

    バングラデシュの制度上、送出機関の利用は任意となっています。受け入れ企業は、送出機関を利用せずに、直接バングラデシュ国籍の方との間で特定技能に係る雇用契約を結ぶことができます。

    ②受け入れ企業は駐日バングラデシュ大使館の認証手続を行う

    受け入れ企業は、バングラデシュ国籍の方をバングラデシュから新たに特定技能外国人として受け入れ
    たい場合、まず要求書(Demand Letter)を駐日バングラデシュ大使館に提出し、認証を受ける必要が
    あります。

    受け入れ企業は、要求書に加え、就労予定のバングラデシュ人に関する詳細を添えて、駐日バン
    グラデシュ大使館に提出する必要があります。

    ③送出機関がMEWOE等の承認手続を行う

    認定送出機関が、認証済要求書をバングラデシュ人材雇用研修局(BMET)データベース
    に提出し、特定技能バングラデシュ人候補者リストを取得します。

    その後、抽出された特定技能バングラデシュ人候補者リストを添えて、MEWOEへ提出すると、ME
    WOEから承認レターが発行されます。

    ④受け入れ企業と就労予定のバングラデシュ人の間で雇用契約を締結する

    受け入れ企業は、認証済要求書を受け取った後、採用予定のバングラデシュ国籍の方と雇用契約
    を結びます。

    ⑤受け入れ企業が在留資格認定証明書の交付申請を行う

    雇用契約を結んだ後、受け入れ企業は、地方出入国在留管理官署に対して、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。

    証明書が交付された後、外国人本人に証明書の原本を郵送する必要があります。

    ⑥就労予定のバングラデシュ人が、査証発給申請を行う

    特定技能外国人として就労予定のバングラデシュ国籍の方は、郵送された在留資格認定証明書を在バングラデシュ日本国大使館に提示して、査証発給申請を行います。

    ⑦就労予定のバングラデシュ人はエミグレーション・クリアランス・カードを取得する

    就労予定のバングラデシュ国籍の方は、バングラデシュの制度上、発給された査証を含め、関連書類をBMETに提出して、エミグレーション・クリアランス・カードを取得する必要があります。

    申請から当該カード発行までは、約2営業日かかるとのことです。

    就労予定のバングラデシュ国籍の方は、そのエミグレーション・クリアランス・カードを入手した後
    に、出国することができます。なお、バングラデシュに一時帰国後、再度日本へ入国する際には、当該カードの再取得は不要とのことです。

    以上の手続を行ったバングラデシュ国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合して
    いると認められれば、入国し、就労を開始します。

    日本に住んでいるバングラデシュ国籍の方を受け入れる場合

    特定技能-二国間協定-バングラデシュ

    日本に住んでいるバングラデシュ国籍の方を雇用する場合は、海外に比べてプロセスがややシンプルになりす。詳しく見ていきましょう。

    ①受け入れ企業と就労予定のバングラデシュ人の間で雇用契約を結ぶ

    受け入れ企業は、日本に在留するバングラデシュ国籍の方の雇用が決まった場合、特定技能として雇用契約を結びます。

    ②就労予定のバングラデシュ人の在留資格変更許可申請を行う

    雇用契約を結んだ後、就労予定のバングラデシュ人は、地方出入国在留管理官署に対して、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

    ③就労予定のバングラデシュ人は駐日バングラデシュ大使館に入社報告を行う

    バングラデシュ国籍の方本人は、在留資格や雇用主に変更が生じた場合には、駐日バングラデシュ大使館に報告する必要があります。

    そのため、在留資格変更許可が承認された後、就労予定のバングラデシュ人は駐日バングラデシュ大使館に入社報告を行います。

    以上の手続を行ったバングラデシュ国籍の方は、就労を開始します。

    バングラデシュ国籍の特定技能を雇用する際の注意点は?

    特定技能-二国間協定-バングラデシュ

    バングラデシュ国籍の特定技能外国人を受け入れる場合、いくつか注意点があります。

    送出機関の利用は任意

    バングラデシュの制度上、送出機関の利用は任意であるため、受け入れ企業は、送出機関を利用せず、直接雇用することが可能となっています。ただし、送出機関を利用する場合は追加の手続き(BMETの承認など)が必要となるので注意が必要です。

    要求書の認証は必須

    受け入れ企業は、送出機関を利用する・しないに関わらず、駐日バングラデシュ大使館で「要求書(Demand Letter)」の認証を受ける必要があります。

    この手続は、大使館に直接提出するほか、郵送又はウェブサイトを通じても行うことができます。 また、申請から認証の交付まで、約3営業日かかり、費用は無料とのことです。

    国内在住者の採用時は報告義務がある

    国内にいるバングラデシュ人を雇用する場合、日本国内での在留資格変更が完了した後、日本で就労するバングラデシュ国籍の方は、駐日バングラデシュ大使館に入社報告を行う必要があります。

    なお、バングラデシュ国籍の方本人は、在留資格や雇用主に変更が生じた場合には、駐日バング
    ラデシュ大使館に報告する必要があります。

    まとめ

    以上、バングラデシュ国籍の外国人を特定技能として雇用する場合のプロセスや注意点について詳しく解説しました。

    今後も、バングラデシュと日本の協力関係はますます強化され、特定技能制度を活用した労働者の受け入れが進むことが期待されます。バングラデシュ人を雇用したいと考えている場合は、早めの準備をしておきましょう!

    SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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    監修:川村 敦
    株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
           

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