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こんにちは!SMILEVISAです。
今回の記事では特定技能の二国間協定について解説していきます。こちらの二国間協定というのは日本と、特定技能人材の送り出し国の間で結ばれた協定のことです。これらの協定の内容が実際の手続きに影響してくることがほとんどです。
この記事で、特定技能の二国間協定の概要と、国ごとに必要になってくる手続きについて確認していきましょう。
そもそも特定技能制度とは?
「そもそも特定技能とは?どんな資格なのか知りたい!」という方は以下の記事が参考になります。
特定技能の二国間協定とは?
送り出し国と受入国の間で交わされた約束
特定技能に関する二国間協定は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れを行うために交わされた約束です。具体的な内容や手段は「特定技能に関する二国間の協力覚書」の中に記されています。
なぜこのような取り決めがなされたのか
外国人が日本で働くための条件には様々なものがありますが、日本側の手続きと、送り出し国側の手続きは、別になっている可能性があります。そのような状況の中で、送り出し国と受け入れ国が円滑な手続きと労働者保護をできるようにするため、二国間協定が結ばれました。
日本と二国間協定を結んでいる国はどこ
日本と二国間協定を結んでいる国
日本と二国間協定を結んでいる国は以下の通りです。それぞれの国の事情に応じた受け入れ手続きが規定されています。企業が特定技能外国人を受け入れる際は、外国人の出身国との協定内容を確認し、手続きを進めていきます。
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
- マレーシア
- ラオス
二国間協定を結んでいない国の外国人を採用する場合は
なお、二国間協定を結んでいない国の外国人を採用する場合は、事前に在日本大使館または領事館に確認する必要があります。
二国間協定の内容が、手続きに影響を与えている国
ベトナムとの二国間協定
ベトナムとの二国間協定で特徴的なのが、推薦者表の提出です。ベトナム国籍の外国人を受け入れる場合は、在留資格を申請する前に「駐日ベトナム大使館か労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)」において手続きを行います。
送り出し機関やベトナム人労働者とのコミュニケーションなどが出てくるため、流れを理解した手続きが必要になってきます。ベトナムとの二国間協定で規定されている内容を満たすための具体的な手続きについてはこちらでご紹介しています。
・「ベトナム人特定技能を受け入れる方必見!ベトナム推薦者表の手続きを分かりやすく解説」
また、出入国在留管理庁で公開されているベトナム国籍の特定技能を受け入れる際の手続きの流れはこちらです。
フィリピンとの二国間協定
フィリピンとの二国間協定で特徴的なのが、外国人を受け入れる際に、いわゆるPOLO手続きが必要になってくることです。POLOはPhilippine Overseas Labor Officeの略で、海外で働くフィリピン人の権利を守る目的で活動している機関です。
この手続きも現地の送り出し機関と連携をとりながら進めていきます。具体的な内容についてはこちらでご紹介しています。
・「フィリピンから特定技能を受け入れる方必見!POLO手続きの流れ」
また、出入国在留管理庁で公開されているフィリピン国籍の特定技能を受け入れる際の手続きの流れはこちらです。
カンボジアとの二国間協定
カンボジアとの二国間協定で特徴的なのは、登録証明書の提出です。この登録証明書は、国内にいる外国人を雇用する場合でも、国外から受け入れる場合でも、必ずカンボジア政府に認定された送り出し機関を通して申請を行います。
また、出入国在留管理庁で公開されているカンボジア国籍の特定技能を受け入れる際の手続きの流れはこちらです。
タイとの二国間協定
タイ国籍の特定技能を受け入れる場合は、①現地の送り出し機関を経由する方法、②外国人と直接雇用契約を結ぶ方法、の二種類があります。それぞれの手続で必要な要件が違うため、以下で確認しましょう。
①現地の送り出し機関を経由する場合
現地の送り出し機関を経由して特定技能外国人を受け入れる場合は、在日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形認証手続きを申請し、認証を受けます。その後に送り出し機関からの紹介を受け、外国人と雇用契約を結ぶという流れです。
②外国人と直接雇用契約を結ぶ方法
外国人と直接雇用契約を結ぶ場合は、まず外国人と雇用契約を結びます。その後に雇用契約書と在留資格認定証明書を在日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出するという流れになります。つまりタイからの特定技能が日本で働くことができるようになるには、通常の特定技能手続きに加え、タイ王国大使館にもその内容を確認してもらうということです。
①送り出し機関を利用する場合、②直接雇用する場合の両方で共通する手続き
①、②のどちらの場合でも、外国人が新規入国する際には、タイ王国労働省(MOL)に対する出国許可申請を行います。
具体的な内容についてはこちらでご紹介しています。
・タイから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(タイ二国間協定)
出入国在留管理庁からタイ国籍の特定技能を受け入れる際の手続きの流れはこちらです。
インドネシアとの二国間協定
インドネシアとの二国間協定で特徴的なのは、企業と外国人材の両方でインドネシア政府が管理するシステムに登録する必要があることです。詳細は以下のとおりです。
受入企業が行うこと
インドネシア国籍の特定技能を受け入れる企業は求人募集する際に、インドネシア政府が管理するIPKOL(労働市場情報システム)に登録することが強く推奨されています。システムへの登録はオンラインで行うことが可能ですが、入力する際の言語は英語とインドネシア語のみになっています。
外国人材が行うこと
外国人材側では、インドネシア政府のSISKOTKLN(海外労働者管理システム)に登録します。このシステム上でIDを取得した上で、査証申請を行うことが求められています。
具体的な内容についてはこちらでご紹介しています。
・「インドネシアから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(インドネシア二国間協定)」
出入国在留管理庁で公開されているインドネシア国籍の特定技能を受け入れる際の手続きの流れはこちらです。
ネパールとの二国間協定
ネパールとの手続きで特徴的なのは、海外労働許可証の提示が必要な点です。この許可証は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門というところで発行されます。
初めて来日する場合でも、一時帰国して再入国する場合でも、ネパールを出国する際に取得と提示が求められる点が特徴的です。
具体的な内容についてはこちらでご紹介しています。
・ネパールから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(ネパール二国間協定)
出入国在留管理庁で公開されているネパール国籍の特定技能を受け入れる際の手続きの流れはこちらです。
ミャンマーとの二国間協定
ミャンマーとの手続きで特徴的なのは、労働者側がOWIC(海外労働身分証明カード)の申請を行うことです。他にも「受け入れ企業は認定送り出し機関を通して求人を行わなければならない」といった規定もなされています。
ほとんどの手続きは労働者側によって行われますが、きちんと遂行してもらうためにも企業側でも流れを把握しておきましょう。
具体的な内容についてはこちらでご紹介しています。
・ミャンマーから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(ミャンマー二国間協定)
出入国在留管理庁で公開されているミャンマー国籍の特定技能を受け入れる際の手続きの流れはこちらです。
まとめ
以上、特定技能の二国間協定について解説しました。それぞれの国で特徴がある分難しいですが、受け入れを検討している国の手続きについて一度学んでしまえばそこまで煩雑なものではありません。
SMILEVISAでは特定技能の手続きを簡単にするクラウドサービスの提供や、効率化やコストカットの支援をしています。自社で特定技能を受け入れている方 / 受け入れを検討している方はぜひこちらからお問い合わせください。
※本記事は現時点(2023年2月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。