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ミャンマーから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(ミャンマー二国間協定)

公開日: 最終更新日: PV:2074

こんにちは!SMILEVISAです。

今回の記事では、ミャンマーから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説していきます。ミャンマーと日本では「二国間協定」というものが結ばれており、特定技能外国人を受け入れる際にミャンマー特有の手続きが必要になってきます。

二国間協定について詳しく知りたい方はこちらの記事「特定技能の二国間協定とは?詳しい内容について解説!」をご覧ください。

今回の記事では、ミャンマーから特定技能を受け入れる際の流れや、注意点について詳しく解説していきます。この記事を読んで、ぜひスムーズな受け入れを実現させましょう。

まずはどうやって採用するかを決める

ミャンマーから特定技能を受け入れる場合、どのような方に採用するかによって手続きが変わってきます。採用のパターンは主に以下の通りです。

  • ミャンマーに住んでいる、ミャンマー国籍の方を採用する
  • 日本に住んでいる、ミャンマー国籍の方を採用する

それでは、それぞれの場合の手続きの流れについて以下で解説していきます。

ミャンマーに住んでいる、ミャンマー国籍の方を採用する場合

①企業が求人票を作成し、送出機関を通してミャンマー労働・入国管理・人口省から認証をもらう

まず前提として、ミャンマーに住んでいる方を採用する場合は必ず、政府認定を受けた現地の送出機関を通す必要があります。

そして現地の送出機関は求人を行う際に、受入企業が作成した求人票の内容をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に提出し、許可・承認をもらいます。

ミャンマー政府から認定があった送出機関のリストは、こちらのページから入手できます。

②送出機関が現地において採用活動を始める

求人票の内容について承認をもらったら、送出機関はその求人票をもとに採用活動を進めます。

③送出機関からあっせんを受け、企業と就労予定のミャンマー人で雇用契約を結ぶ

送出機関を通した採用活動により候補となる人材が見つかったら、企業と就労予定のミャンマー人で特定技能雇用契約を結びます。

④受け入れ企業が在留資格認定証明書の交付申請を行う

企業と就労予定のミャンマー人で雇用契約を結んだら、次は受け入れ企業が地方出入国在留管理署に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。交付がなされた後は、認定証明書をミャンマー国内にいるミャンマー人に送ります。

⑤就労予定のミャンマー人は、海外労働身分証明カードの申請を行う

特定技能として就労予定のミャンマー人は、海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請の申請を行います。

⑥就労予定のミャンマー人が、査証発給申請を行う

上記のプロセスを終え、書類を受け取ったミャンマー人は、在ミャンマー日本国大使館において、特定技能に係る査証発給申請を行います。

⑦特定技能外国人として入国し、就労を開始する

上記の手続を行ったミャンマー国籍の方は入国が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。

日本に住んでいる、ミャンマー国籍の方を採用する場合

①企業と、就労予定のミャンマー人で雇用契約を結ぶ

希望通りの人材が見つかったら、日本に住んでいるミャンマー人と企業の間で雇用契約を結びます。日本に在留しているミャンマー国籍の方を採用する場合は、現地の送出機関を通す必要はなく、直接採用活動と雇用契約の締結を行うことができます。

②就労予定のミャンマー人が、パスポートの更新申請を行う

雇用契約を締結した、日本に在留するミャンマー国籍の方は、在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行います。

③当該ミャンマー人が在留資格変更許可申請を行う

ミャンマー国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。以上で在留資格の変更ができれば、手続きは完了です。

まとめ

今回はミャンマーから特定技能を受け入れる際の手続きについて解説しました。日本の出入国在留管理書で認証があることに加え、ミャンマーの政府機関においても確認がなされることが大きな特徴でした。

SMILEVISAでは書類の申請を効率化するシステムを提供しています。これから特定技能を受け入れようと考えている方や、煩わしい書類の作成にお困りの方は、こちらからお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2022年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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