特定技能に関する情報をお届け

SMILEVISAブログ
 
   
   

インドネシアから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(インドネシア二国間協定)

公開日: 最終更新日: PV:2470

みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!

日本とインドネシアの間には「二国間協定」というものが結ばれており、特定技能外国人を受け入れる場合は手続きが必要となります。


「二国間協定」はインドネシアだけでなく他国とも結ばれており、国によって必要な手続きは異なります。今回は、インドネシア国籍の特定技能を受け入れる場合の流れや、注意点について詳しく解説していきます。

まずはインドネシア人採用ルートを決める

インドネシアから特定技能を受け入れる場合、どのような方を受け入れるかによって手続きが異なります。


採用ルートは主に次の2つです。

  1. インドネシア在住のインドネシア国籍の方を受け入れる
  2. 日本在住のインドネシア国籍の方を受け入れる

インドネシア在住のインドネシア国籍の方を受け入れる場合、在留資格認定証明書の交付手続きや査証発給手続きなどを行わなければなりません。すでに日本に在留しているインドネシア国籍の方を受け入れる場合は、在留資格変更許可手続きが必要となります。

それぞれのルート別に、具体的な手続き方法を見ていきましょう。

インドネシア在住のインドネシア国籍の方を受け入れる


インドネシア在住のインドネシア国籍の方を受け入れる場合、求人方法は次の2つです。

  1. 職業紹介事業者を利用せず直接採用する
  2. インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)を利用する

求人方法によって手続きは異なるため、それぞれの場合の手続き方法を紹介していきます。


職業紹介事業者を利用せず直接採用する場合


①企業が求人活動をする

企業がインドネシアの職業紹介事業者を利用せず、インドネシア在住のインドネシア国籍の方を直接採用する場合、「労働市場情報システム(IPKOL)」に企業が登録して求人することを、インドネシアは強く求めています。

IPKOLの登録はこちらから→https://ayokitakerja.kemnaker.go.id

「労働市場情報システム(以下IPKOL)」とは、インドネシア政府が管理する求人や求職のためのシステムで、悪質なブローカーを対策する役割も兼ねています。利用する場合、オンラインなどでの事前登録が必要ですが、登録は無料です。

インドネシア政府はインドネシア国内においても、日本で特定技能外国人として就労を希望しているインドネシア国籍の方に、IPKOLに求職登録するように広報も行っています。実際に、日本での就労を希望している方は、IPKOLにアクセスして求職先を探しているとのことです。

直接採用する場合は、IPKOLを利用し、求人情報を登録しましょう。

②企業と就労予定のインドネシア人との間に雇用契約を締結する

企業とインドネシア人の間で同意がなされれば、特定技能外国人として雇用契約を締結します。しかし、企業とインドネシア人との間で締結した雇用契約書は、IPKOLに電子データで登録する必要があります。

③在留資格認定証明書の交付申請をする


雇用契約の締結後、企業は地方出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請を行います。

企業は在留資格認定証明書を受け取った後、インドネシアにいる就労予定のインドネシア人に在留資格認定証明書の原本を郵送します。

④就労予定のインドネシア人が海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録し、査証発給申請を行う

在留資格認定証明書を受け取った就労予定のインドネシア人は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(以下SISKOTKLN)にオンラインで登録し、インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁のID番号を発行してもらわなければなりません。

※こちらのSISKOTKLNについては、入国前の必須の手続きとなります。必ず外国人本人より済ませておくようにしましょう。

SISKOTKLNのURL→http://siskotkln.bnp2tki.go.id/

SISKOTKLNについての問い合わせは下記の通りとなります。

インドネシア海外労働者派遣保護庁(BNP2TKI)

電話番号:+62-21-29244818

メールアドレス:

helpdesk@bnp2tki.go.id

sppktkln@bnp2tki.go.id

s_sppktkln@yahoo.com

駐日インドネシア共和国大使館

電話番号:03-3441-4201

メールアドレス:consular@kbritokyo.jp

対応言語:日本語・英語・インドネシア語

その上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に査証申請し、在留資格認定証明書や発行されたID番号の写しなどを提示し、査証発給申請を行います。

ID番号は、外国で就労するインドネシア国籍の方が就労国でトラブルに巻き込まれた場合などの保護のためにインドネシア政府が登録を求めています。そのため、企業からも就労予定のインドネシア人に、オンラインで登録しID番号を取得するように説明しましょう。

⑤就労予定のインドネシア人が移住労働者証(E-KTKLN)を取得する

査証を取得した後、インドネシア人は査証をSISKOTKLNにオンライン登録し、出国前オリエンテーションへの参加など、出国前に必要となる手続きを行います。必要な手続きを終えると、移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。

⑥インドネシア人が特定技能外国人として入国し、就労する


上記の手続きを終えたインドネシア人は出国し、日本に到着すると上陸審査を受けます。上陸条件に適合していると認められると、特定技能の在留資格が与えられます。そうすると、上陸の許可が下り、就労開始できるようになります。

このように、インドネシア在住の、インドネシア国籍の方を直接採用する場合は、インドネシア政府が管理するIPKOLに登録した上で手続きを進めていく必要があります。

インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)を利用する場合

①駐日インドネシア大使館の検証手続きを受ける

インドネシアの職業紹介事業者(以下P3MI)を利用する場合、まず企業は日本の職業紹介事業者と提携しなければなりません。


さらに、この日本の職業紹介事業者は、P3MIとの間に職業紹介に関する提携について契約を締結する必要があります。その上で、日本の職業紹介事業者は求人票と、P3MIとの間で締結された職業紹介の提携に係る契約書と雇用契約書(暫定版)を駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受けます。

インドネシア政府によると、この手続きは無料であり、3日ほどかかるとのことです。手続きが完了すると、駐日インドネシア大使館に提出した書類は返却されます。

②企業と就労予定のインドネシア人との間に雇用契約を締結する

企業はP3MIと日本の職業紹介事業者を通じて、採用したいインドネシア人と企業の意思が確認されれば特定技能に係る雇用契約を締結します。


また、インドネシア人との面接は、必ず企業が行わなければなりません。P3MIは面接に同席することは可能ですが、インドネシア人の面接相手となる企業を選んだり、インドネシア人の情報を企業に提供することは出来ません。

また、企業と就労予定のインドネシア人の間で締結した雇用契約書(原本)は、駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受ける必要があります。提出方法は、直接持っていくか、切手を貼付した返信用封筒等を同封して郵送するかどちらかが可能です。

③在留資格認定証明書の交付申請をする
雇用契約の締結後、企業は地方出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請を行います。

在留資格認定証明書を受け取った後、インドネシアにいる就労予定のインドネシア人に在留資格認定証明書の原本を郵送します。このとき、P3MIや日本の職業紹介事業者を通じて郵送することも可能です。

④就労予定のインドネシア人が海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録し、査証発給申請を行う

在留資格認定証明書を受け取った就労予定のインドネシア人は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(以下SISKOTKLN)にオンラインで登録し、インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁のID番号を発行してもらわなければなりません。

その上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に査証申請し、在留資格認定証明書や発行されたID番号の写しなどを提示し、査証発給申請を行います。

ID番号は、外国で就労するインドネシア国籍の方が就労国でトラブルに巻き込まれた場合などの保護のためにインドネシア政府が登録を求めています。企業からも就労予定のインドネシア人に、オンラインで登録しID番号を取得するように説明しましょう。

⑤就労予定のインドネシア人が移住労働者証(E-KTKLN)を取得する
査証を発行された後、インドネシア人は査証をSISKOTKLNにオンライン登録し、出国前オリエンテーションへの参加など、出国前に必要な手続きを行います。

必要な手続きを終えると、移住労働者証(E-KTKLN)が発行されます。

⑥インドネシア人が特定技能外国人として入国し、就労する

上記の手続きを終えたインドネシア人は出国し、日本に到着すると上陸審査を受けます。上陸条件に適合していると認められると、特定技能の在留資格が与えられ、上陸の許可が下り、就労が開始できるようになります。

このように、インドネシア在住の、インドネシア国籍の方を採用する際にP3MIを利用する場合は、P3MIと契約を締結した日本の職業紹介事業者と提携する必要があります。

日本在住のインドネシア国籍の方を受け入れる


日本にすでに在住しているインドネシア国籍の特定技能外国人を採用する場合の流れは以下の通りです。

①企業と就労予定のインドネシア人との間に雇用契約を締結する

特定技能外国人として採用したいインドネシア人が見つかった場合、特定技能に係る雇用契約を締結します。

企業と就労予定のインドネシア人の間で締結した雇用契約書(原本)は、駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受ける必要があります。提出方法は、直接持っていくか、切手を貼付した返信用封筒等を同封して郵送するかどちらでもOKです。

②就労予定のインドネシア人が海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録する


雇用契約の締結後、在留資格変更許可申請を行う前に、就労予定のインドネシア人は海外労働者管理システム(以下SISKOTKLN)にオンラインで登録する必要があります。

登録が完了されるとインドネシア政府から電子的に、インドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(以下E―KTKLN)が発行されます。駐日インドネシア大使館への海外労働者登録手続きは、E―KTKLNを取得した上で行わなければなりません。

E―KTKLNは、外国で就労しているインドネシア国籍の方が就労国でトラブルに巻き込まれた場合などの保護のため、インドネシア政府が登録を求めています


そのため、企業からも就労予定のインドネシア人に、オンラインでのSISKOTKLNの登録や、駐日インドネシア大使館へ必要な手続きを行うための相談をするように説明しましょう。

また、登録手続きが完了したインドネシア人には、推薦状が発行されます。

③就労予定のインドネシア人が在留資格変更許可申請を行う

上記の手続き完了後、就労予定のインドネシア人が地方出入国在留管理庁に対し「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。

日本在住のインドネシア国籍の方を受け入れる場合は、SISKOTKLNに登録した上で手続きを進めましょう。

まとめ


今回はインドネシアから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説しました。インドネシア国籍の方を受け入れる場合、インドネシア政府が管理する機関への登録が必要となります。

どのような方を、どのような方法で求人するかによって手続きは異なるため、流れやポイントを把握しておきましょう。

SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類 の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様は、こちらよりお気軽にご相談ください!

 ※本記事は現時点(2023 年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

SMILEVISA 運営
SMILEVISA運営スタッフです! 特定技能に関するビザ申請やお役立ち情報など発信しています。
       

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがさらに詳しくご説明いたします。

        お問い合わせ 資料請求