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【完全版】フィリピンから特定技能を受け入れる方必見!MWO(旧POLO)/DMW(旧POEA)手続きの流れをわかりやすく解説【2023年最新】

公開日: 最終更新日: PV:12349

☑この記事は、こんな方にオススメです

  • 受け入れ企業としてフィリピン人を雇用しているが、MWO(旧POLO)/DMW(旧POEA)手続きについてイマイチ理解できていない
  • これからフィリピン人を受け入れたいが、具体的な手続きを知りたい
  • これから自社支援を始めるにあたり、MWO(旧POLO)手続きをする必要が出てきた

こんにちは!SMILEVISAです。

フィリピン人の技能実習や特定技能を受け入れる企業様から特に多くの質問を頂くのが、ずばりこのフィリピン雇用の手続きについて!実際に、複数の機関が関連しており、ルールも決まっているためなかなか調べても今いち全体像がつかめない…と感じる方が多いのではないでしょうか?

今回はフィリピンから特定技能を受け入れる際に必要となる、MWO(旧POLO)/DMW(旧POEA)手続きについて超!わかりやすく解説していきます。

※2023年6月、DMW(Department of Migration Workers / 移民労働者省)の新設により、POEAとPOLOの名称が変更になりました。

  • POEA→DMW(Department of Migration Workers / 移民労働者省)
  • POLO東京・POLO大阪→MWO東京・MWO大阪

この記事の対象者:フィリピンから特定技能外国人を受け入れる受入れ企業

フィリピン人を採用する際に必要なMWO(旧POLO)/DMW(旧POEA)手続きとは?

フィリピン人を雇用する事業者は、フィリピン人の採用活動を行う前に「MWO/DMWの手続き」を行う必要があります。このMWO/DMW手続きを行うまではフィリピン人を雇用することは原則できないためご注意ください。※既に雇用契約を結んでしまった場合でも必ずMWO/DMW手続きを行うようにしましょう。

そもそもMWO/DMW、フィリピン認定送り出し機関…と言われても何のこと?と感じますよね。ここで、フィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる企業が必ず押さえておきたい機関についてご紹介します。

フィリピン認定送出機関フィリピン国籍の外国人が海外で就労するにあたり、この認定送り出し機関を通じて手続きをすることが定められています。フィリピン人の採用活動も認定送り出し機関を通じて行うことにが定められています。認定送り出し機関については出入国在留管理庁のページより確認することができ、受入れ企業はどの送り出し機関と契約するのかを選ぶことができます。
移民労働者省(DMW)移民労働者省(DMW)とはフィリピン国籍の外国人を管轄する政府機関であり、海外で働くフィリピン人の権利を守ることを目的としています。
DMWはフィリピンの首都マニラにあり、フィリピン人を雇用する受け入れ企業の認定を行っています。
フィリピン共和国大使館移住労働者事務所
(MWO)
MWOとは、①在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所②在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所のことを指します。申請手続、DMWの出先機関とされており、海外各地に事務所があります。日本では東京の駐日フィリピン大使館と在大阪総領事館が業務を行っています。フィリピン人を雇用する企業は必ずMWOでの登録手続きが必要です。

簡単にご説明すると、まず受け入れ機関はフィリピン人を雇用する前に、MWO(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)にて受入れ企業としての登録を済ませ、その後フィリピン人が入国する際に必要なOEC(海外雇用許可証)を移民労働者省(DMW)から発行してもらう手続きが必要になります。

この手続きについては、受入れ企業が単独で行うことはできず、必ずフィリピンの認定送り出し機関との連携しながら行う必要があります。

つまり、海外で働くフィリピン人の権利を守るための行政機関が移民労働者省(DMW)、そしてその出先機関として海外に事務所を構えているのがフィリピン共和国大使館移住労働者事務所(MWO)ということになります。

また、このDMWとMWOの手続きを受入れ企業と連携して行い、フィリピン人材の斡旋も行うのがフィリピン認定の送り出し機関ということになります。

フィリピン国籍の特定技能外国人を雇用したい!と考えている場合は、DMWとMWOの手続きをする必要があります。

そして、全ての手続きをする際に、フィリピン認定の送り出し機関が必要になりますので、まずはどの送り出し機関と契約するかを決めます。

ここからは具体的にどのような手続きをすればいいのか、詳しくステップで解説していきます。

STEP①フィリピン政府認定の、送り出し機関を選んで契約しましょう

企業/雇用者は、パートナーとなる政府認定の送出機関(PRA)を探し、契約を結びます。出入国在留管理庁のフィリピンに関する手続きのページから認定/認可された送出機関のリストを確認することができます。

※フィリピン政府公認の認定送出機関はPRA(Philippine Recruitment Agency)と呼ばれます。フィリピン人を採用する日本企業は一部の例外を除き、認定送出機関を通してフィリピン人材の採用を行う必要があります。

送り出し機関との契約については、まずはメールや電話で問い合わせ、料金体系などについて確認をし、そのうえで契約書を交わします。

しかし、ほとんどの機関で英語対応となっているため、英語力に自信がない場合は通訳翻訳などを利用するか、日本語の通じる送り出し機関をお選びすることをおすすめします。(SMIEVISAでは、送り出し機関の選定サポートも行っています。こちらよりお問い合わせください。)

STEP②DMWとMWOに、受入れ企業として登録しましょう

最初に大まかな流れとして、DMWとMWOに申請・登録をする必要があるとご説明しましたが、まずはMWOの手続きから見ていきましょう。

郵便でMWO東京(フィリピン共和国大使館 労働部 )、または在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門に必要書類を提出します。

レターパックの会社の詳細は、ローマ字/英語で書く必要があります。また返信用レターパックを添付する必要があります(日本郵便の場合)。

その際に提出する必要書類は下記の通りです。

  1. Accomplished POLO Application Form (MWO申請書)
  2. Copy of Business License/Permit (営業許可書の写し及びその翻訳)
  3. Company Profile (会社のプロフィール)
  4. Company Registration (登記簿謄本「履歴事項証明書」)→法人の場合
  5. Copy of Business Permit(営業許可書の写し及びその翻訳/Copy of Latest tax payment receipt (納税証明書の写し及びその翻訳)→個人事業主の場合
  6. List of tasks, duties, and responsibilities and/or description of the occupational category to be performed by Filipinos with Specified Skills (特定技能者の仕事内容)
  7. Recruitment Agreement (フィリピン送出機関との協定書)
  8. Copy of the valid POEA license of the Sending Organization (送出機関の営業許可書の写し)
  9. Identification page of the Passport of the owner of the Sending Organization, and the authorized representative of the Accepting Organization (受入れ機関及び送り出し機関の代表のパスポートの写し)
  10. Manpower Request/Job Order
  11. Master Employment Contract, Written Employment Conditions, and Payment of Wages
  12. Salary Scheme
  13. Official Standard Salary Scale of Company with Company Seal/Hanko
  14. Company Brochure/Pamphlets/Flyers (会社のパンフレット)

※書類の所定のフォーマットについては、MWO東京事務所のこちらのページからダウンロードができます。

※書類は全て英語で記入する必要があります。日本語で記入し、プロの翻訳に依頼する方法もあります。社内に英語での記載に対応できるスタッフがいる場合は直接英語で記入でも問題ありません。

これらの書類の作成・提出を終えたら、MWOは書類の内容を審査します。審査にかかる時間は15日ほどです。審査で書類の不備が見つかった場合は返されますので、その場合は修正して再提出となります。

書類に問題がなければ面接へ

書類審査を通過したら、受入れ企業の社長または副社長(もしくは業務担当者等)が、英語で雇用の目的、事業内容等について面接を受けます。面接の内容については、事業内容や労働条件など基本的なことになります。

※通訳者を用意することはできますが、コンサルティング業者(行政書士等)や、登録支援機関が同席することはできません。

万が一、面接後に修正の項目がある場合、雇用主に書類が返却されますが、すべてが順調に進んだ場合、MWOは書類を審査し、受入れ企業を特定技能の受け入れ機関として登録可能かどうかを判断します。無事登録が可能と判断された場合は、「登録推薦書」が発行されます。

この登録推薦書は、MWOより直接、受入れ企業に郵送で返却されます。

この「登録推薦書」がMWOより届いたら、契約を結んでいる送り出し機関へ送付しましょう。送り出し機関はこの登録推薦書をフィリピン海外雇用庁(POEA)へ提出し、承認がなされたら、これで無事に、特定技能の受入れ企業としての登録が完了します。

STEP③特定技能外国人の採用&在留資格申請を行いましょう

STEP②で無事にフィリピン政府より特定技能外国人の受入れ企業として認定&登録が済んだところで、初めて採用を開始します。フィリピン人の採用は、送り出し機関を通じて行うことができます。

ここで無事、採用することが決まった場合、その特定技能外国人と雇用契約を結び、「特定技能」としての在留資格申請を行います。こちらの在留資格申請の審査が通れば、査証(ビザ)が発給されます。

在留資格の申請については、受入れの方法について種類が違うのでご注意ください。

  • 海外からフィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる場合

在留資格認定証明書交付申請

  • 日本国内のフィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる場合

在留資格変更許可申請

具体的な申請方法や書類については、出入国在留管理庁のこちらのページより確認ができます。また、自社支援で受け入れる場合はこちらの記事(特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル)も参考になります。

この書類作成がなかなか煩雑で手間がかかるのですが、SMILEVISAでは在留資格申請の書類を自動で判別し、作成できるクラウドサービスを提供しています。こちらより詳細が確認できます。

STEP④DMWから海外雇用許可証(OEC)を発行してもらいましょう

無事に査証(ビザ)が発給されたら、受け入れ企業は送り出し機関を通じて、DMWへ海外雇用許可証(OEC)の発行申請を行います。この海外雇用許可証(OEC)とは、フィリピン国籍の特定技能外国人が日本へ入国する際の許可証になります。こちらがないと、入国ができませんので十分にご注意ください。

申請が承認されると、DMWより海外雇用許可証(OEC)が発行されます(※有料です)。無事OECが発給されたら、そこのOECを外国人に渡しましょう。

査証(ビザ)が発給されてから3か月以内に日本に入国しなければならないというルールが定められていますので、OECの手続きは迅速に行いましょう。

STEP⑤外国人が日本へ入国&就労開始

特定技能外国人がOECを受け取ったら、そちらを必ず携帯し、フィリピンを出国して日本へ入国します。無事入国ができたら、特定技能外国人として晴れて就労開始となります。

フィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる際の注意すべき点は?

ここまでフィリピン国籍の特定技能外国人の受入れの手続きについて解説しましたが、受入れの際に注意が必要な点をいくつか見ていきましょう。

OECの有効期限は60日!一時帰国の際は注意しましょう

先ほどSTEP④で取得したOECの有効期限ですが、実は60日(2か月程度)しかありません。実はこのことをうっかり忘れていたり、知らなかったりという理由で、受入れ企業の担当者がフィリピン国籍の特定技能外国人を一時帰国させ、再度日本に戻ってくる際に、フィリピンを出国できなかった!というトラブルは少なくありません。

そのため、フィリピン国籍の特定技能外国人がフィリピンへ一時帰国する際は、必ず事前に送り出し機関を通じてOECの再取得手続きを行いましょう。万が一、外国人が母国に帰国した後に気づいた場合でも、海外にいるうちにOEC取得手続きを行います。

DMWへの登録内容の更新も忘れずに

契約の内容を変更した場合や、受け入れ人数を変更する場合については再度、承認手続きが必要となります。登録した内容に変更がある場合は、送り出し機関と連携しながら手続きを進めるようにしましょう。

日本国内にいるフィリピン国籍の特定技能外国人は海外雇用許可証(OEC)は不要

先ほどSTEP④で解説した海外雇用許可証(OEC)についてですが、こちらはフィリピンから日本へ出国する際に必要となる許可証であるため、日本国内にすでにフィリピン人が滞在している場合は取得手続きは不要となります。

【QA】フィリピンからの特定技能受け入れでよくある質問と回答

Q. 現在、組合を通じて、特定技能を受けれています。自社単体で受け入れする場合、送り出し機関と契約し直す必要がありますか?その際、管理費は支払う必要がありますか?

A. 組合を通す場合も、自社単体で受け入れる場合に関わらず、送り出し機関とは必ず契約を結ぶ必要があります。多くの送り出し機関では管理費が発生しますが、発生する場合は相場として一人当たり月額5千円〜1万円ほどです。

送り出し機関の契約については、現在組合を通じて契約している送り出し機関との契約をそのまま継続しても問題ありませんし、変更したい場合は新たな送り出し機関と契約を結んでも問題ありません。また、5社までなら複数の送り出し機関と契約を結ぶことができます。

Q. フィリピン人の特定技能を、登録支援機関などに委託せずに自社のみで受け入れる場合、MWOとはどんなやりとりが発生しますか?

A. 最初の申請時の手続きに加え、書類に不備があった場合は電話やメールでのやりとりが発生します。その後は、特定技能外国人に何か問題があった場合のみやりとりが発生します。

Q. 特定技能を受け入れた後、MWOへの対応は、受け入れ企業、登録支援機関、送り出し機関のうち、どこが行いますか?

A. 受け入れ企業が基本です。登録支援機関は生活上のみの支援しかしてはいけないため、MWOへの対応を委託することはできません。MWOについては、受入れ企業と送り出し機関と連携していくことになります。

Q.フィリピン国籍の特定技能外国人雇用は、必ず送り出し機関を通す必要がありますか?

A. はい、こちらはフィリピン政府から送出機関を必ず通して雇用するように定められています。

MWOの書類に必要な公証(Notalization)とは?

MWOへ提出する書類の中に、公証(Notalization)が必要な書類がいくつかあります。公証とは、法務省のウェブサイトではこのように説明がなされています。

公証制度とは,国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

法務省ウェブサイト「公証制度について」より引用

「公正証書」には証明力・執行力を有しており、信頼性を担保する役割があります。POLOの書類を公証する場合は、現在お住いのお近くの公証役場にて行うことができます。詳しい所在地についてはこちらのページにて探すことができます。

公印確認・アポスティーユとは異なりますので、注意しましょう。

MWO(旧POLO)の問い合わせ先は?

制度や書類について不明な点がある場合は、下記で相談が可能です。

名称在東京フィリピン共和国大使館 
移住労働者事務所(MWO)
在大阪フィリピン総領事館 
移住労働者事務所(MWO)
住所〒106-8537
東京都港区六本木5丁目15番5号
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5
URBAN CENTER御堂筋7階
電話番号03-6441-0428
03-6441-0478
06-6575-7593
メールアドレスmwo_tokyo@dmw.gov.phmwoosaka.ssw@gmail.com

いずれも日本人の通訳の方が在籍しているので、英語に自信がない場合は日本人スタッフに変わってもらいましょう。(2023年8月時点)

フィリピン国籍の特定技能外国人受け入れは手続きに注意!

以上、フィリピン国籍の特定技能外国人を受け入れる場合のステップを解説しました。フィリピンの場合は、特別な手続きがいくつか発生するため注意しておきたいですね。

SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類 の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様やこれからフィリピン人の特定技能外国人を自社支援で採用したいという企業様の相談にも対応しております。こちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2023 年8月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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