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【2023年最新版】介護分野で特定技能を雇用する方法をわかりやすく解説!自社支援で受け入れる方法も

公開日: 最終更新日: PV:854

目次

こんにちは!SMILEVISAです。

今回は介護業界で特定技能外国人を受け入れる方法や注意点をわかりやすくご紹介します。特定技能は1号、2号の種類がありますが、介護分野での受け入れは1号でのみ可能です(2023年4月現在)。

※今回の記事では、介護分野に特有の手続き、注意点をご紹介します。特定技能1号の全分野で共通する受け入れプロセスはこちらからご確認できます。

2023年の特定技能「介護」分野における現状

傾向として、年々深刻化する介護業界の人手不足に対応するように、特定技能外国人の数も増加しています。

引用:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表(参考資料2令和4年12月末現在の特定技能外国人数について)

こちらの統計においては、令和3年の12月末時点で介護業界で働いている特定技能外国人数は16,081名であり、構成比として12.3%と特定技能の12業種中で第3位となっています。

介護分野では近年、積極的に特定技能を採用する動きが活発になっており、人気の国としてはフィリピンやインドネシア、そしてベトナムなどが挙げられます。

特定技能「介護」で従事可能な業務内容は?

まず、受け入れたいと考えている場合は自社の業務内容が特定技能外国人が従事できるのかをチェックしましょう。

特定技能「介護」でできる業務

・身体介護等(入浴、食事、排泄の介助等)
・付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

上記に加えた関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)にも従事することが可能とされています。ただし関連業務のみに従事させることは認められていませんので注意が必要です。

特定技能「介護」でできない業務

・訪問系サービス

利用者の居住地でのサービス提供はできません。そのため、サービス付き高齢者住宅、住宅型老人ホームでの活動は対象外です。

参考:法務省・厚生労働省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」

介護業界で自社受け入れをする企業が満たすべき要件とは?

全ての分野で共通して求められる特定技能の受け入れ要件については、こちらの記事()にて詳しく解説しています。そのほか、介護分野ではどのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

①介護分野における特定技能協議会への入会・協力をすること

協議会の活動内容
構成員が情報を共有することで
・外国人の受け入れ/保護を適切に行う
・優良事例の周知
・人手不足の状況を把握し、必要な措置を行う

入会方法
Webの申請フォームから申請を行います。加入方法についての詳しい流れはこちらからチェックできます。詳しくは、こちらの記事(coming soon )で解説しています。

入会時期

特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入することが必要です。

※外国人を採用した後に協議会入会を拒否されてしまうと、外国人の在留資格が取り消されてしまいます。採用活動を行う前に、自社が協議会に加入できることを確認しておきましょう。ご不安な場合は、あらかじめ問い合わせておきましょう。※お問合せ先はこちらからご覧になれます。

②事業所介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所あること

この要件、難しい言い方になっていますが、要するにこちらの施設・職種別コード表に記載されている職種を行なっている事業所であれば、受け入れが可能ということです。こちらのコード表に、該当するかどうかを必ずチェックします。

③訪問系サービスを行わないこと

特定技能「介護」では訪問系サービスを行わせることは禁止されています。訪問系サービスの例としては、下記のようなものがあります。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導など

④特定技能外国人の受け入れ人数枠を守ること

介護分野では受け入れられる特定技能外国人の数に限りがあります。受け入れる外国人の数は、事業所にいる日本人等の常勤職員数を超えることはできません。

日本人等の常勤職員数は主に以下の者が含まれます。


・日本人の介護職員
・EPA介護福祉士 (EPA介護福祉候補者は含まれない)
・在留資格「介護」の者
・永住者、日本人の配偶者等

ここで注意が必要なのは、EPA介護福祉士と、在留資格「介護」についても含まれるという点です。また、同様に永住者や日本人の配偶者が外国人であっても、常勤職員に含まれるので注意しましょう。

④派遣による雇用形態ではないこと

介護分野の特定技能では、派遣された特定技能外国人を受け入れることや、外国人の派遣を行うことが禁止されています。

外国人が介護分野で特定技能資格を得るためには?ケース別で解説!

外国人が特定技能資格を得るためには何をすれば良いのか、ケース別でそれぞれについて詳しく解説していきます。

ケース①技能実習2号「介護」から移行する場合

技能実習2号「介護」を良好に修了することで特に試験などを受けずに特定技能に移行することができます。

ケース②技能実習2号「介護以外」から移行

技能実習2号「介護以外」から移行する場合は、「介護技能評価試験」に合格することで介護業務に必要な技能を持っていることを証明する必要があります。加えて「介護日本語評価試験」にも合格し、介護に必要な日本語能力を持っていることも併せて証明する必要があります。

ケース③介護福祉士養成施設の学生からの移行

追加で行うことは特にありません。介護福祉士養成課程を経れば特に試験などを受けずに移行可能です。

ケース④EPA介護福祉士候補者から移行

介護福祉士の国家試験で5割以上の得点、かつ全ての科目で得点できることで、特定技能への移行が可能になります。これらの要件を満たせなかった場合は⑤その他の外国人、と同じ扱いになります。

ケース⑤その他の外国人

上記以外の外国人は試験に合格するなどの方法で、日本語能力と技能を証明する必要があります。「JLPT N4以上またはJFT-Basicに合格」「介護日本語評価試験に合格」「介護技能評価試験」の3つを満たす方法が最短ルートです。

特定技能「介護」に関わる知っておきたい制度は?

第2号技能実習「介護」

外国人技能実習制度は、外国人の実習生を日本に招き、実務を通した教育を与えることで、途上国支援を行うことを目的とした制度です。

介護分野で技能実習2号を良好に修了した場合はすべての試験が免除され、特定技能資格を得ることができます。

※介護分野以外で技能実習2号を修了した場合は、「日本語能力試験(JLPTまたはJFT-Basicのどちらかを選択)」のみが免除されます。追加で介護技能評価試験や介護日本語評価試験を受けることで特定技能に移行できます。

介護福祉士養成施設

介護福祉士養成施設とは、介護人材を養成するための学校です。厚生労働大臣により指定されています。

大学、短期大学、専門学校などの形で、全国で運営されています。
学校一覧はこちら

介護福祉士養成課程を修了した外国人は、介護に関する専門性と日本語能力を持っているとみなされるため、技能試験と日本語試験が免除されます。

EPA介護福祉士候補者

EPA介護福祉士候補者は、介護施設で働きながら介護福祉資格を取るために来日した外国人のことです。

この制度での在留期間は最大4年間なのですが、こちらを終了し介護福祉士の国家試験において、全ての科目で5割以上の得点を得ることで、特定技能への移行が可能になります。

EPA介護福祉候補者について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

介護分野特定技能評価試験 & 介護日本語評価試験の内容は?

運営主体

プロメトリック株式会社

試験内容

厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受け入れについて」

申し込み

1、IDの登録(こちらからできます)
2、登録したIDでログインし、試験申し込み

参考:プロメトリック株式会社HP

特定技能の介護分野で受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類は?

特定技能全般における基本的な流れは「特定技能外国人を自社支援で受け入れる完全マニュアル」の記事で解説しています。

介護分野で必要となる書類については下記の通りです。

(※在留資格認定証明書交付申請(新規)の場合となります)

  • 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第1-1号)
  • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)
  • 協議会の構成員であることの証明書(※特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合に必要)

また、特定技能として介護分野における技能水準と日本語要件を満たしていることについて証明する書類を提出する必要があります。こちらはケース別に分かれているため、外国人の状況に合わせた書類を提出します。

A)申請人が介護福祉士養成施設修了者の場合

  • 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し

※EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10 か月以上修了かつ、全ての科目において合格基準点の5割以上の得点

B)EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合

  • 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し

C)申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合

次の①又は②のいずれかを提出します。


①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し

②技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)


※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、「介護職種・介護作業」です。
※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談します
※受け入れ機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがあり、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出の省略が可能です。

D)その他の外国人の場合

  • 介護技能評価試験の合格証明書の写し
  • 介護日本語評価試験の合格証明書の写し
  • 次の①又は②のいずれかの書類(日本語能力の証明)


①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し

介護分野で特定技能の自社支援はできる?

介護分野において、特定技能の自社支援は一定の要件を満たせば可能です。

自社支援をすることにより、外国人の管理委託費の大幅なカットはもちろん、カットした委託費により福利厚生の向上が可能となり、特定技能外国人に対するコミュニケーションも活発化し、離職率の低下が期待できます。

自社支援については、こちらの記事にて詳しく解説しています。

煩雑な手続きをカンタンに

以上、介護業界で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

※本記事は現時点(2023 年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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