目次
こんにちは!SMILEVISAです。
今回は介護業界で特定技能外国人を受け入れる際のポイントをご紹介します。特定技能は1号、2号の種類がありますが、介護分野での受け入れは1号でのみ可能です(2022年4月)。
※今回の記事では、介護分野に特有の手続き、注意点をご紹介します。特定技能1号の全分野で共通する受け入れプロセスはこちら
特定技能「介護」の業務内容

特定技能「介護」でできる業務
・身体介護等(入浴、食事、排泄の介助等)
・付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
上記に加えた関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)にも従事することが可能とされています。ただし関連業務のみに従事させることは認められていません。
特定技能「介護」でできない業務
・訪問系サービス
利用者の居住地でのサービス提供はできません。そのため、サービス付き高齢者住宅、住宅型老人ホームでの活動は対象外です。
参考:法務省・厚生労働省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」
介護業界で自社受け入れをする企業が満たすべき要件

①介護分野における特定技能協議会への入会・協力をすること
協議会の活動内容
構成員が情報を共有することで
・外国人の受け入れ/保護を適切に行う
・優良事例の周知
・人手不足の状況を把握し、必要な措置を行う
入会方法
Webの申請フォームから申請を行います。加入方法についての詳しい流れはこちら。
入会時期
特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入することが必要です。
※外国人を採用した後に協議会入会を拒否されてしまうと、外国人の在留資格が取り消されてしまいます。採用活動を行う前に、自社が協議会に加入できることを確認しておきましょう。
お問合せ先はこちらからご覧になれます。
②事業所介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所あること
この要件、かなり遠回しな言い方になっていますが、要するにこちらの施設・職種別コード表に記載されている職種を行なっている事業所であれば、受け入れが可能ということです。
③訪問系サービスを行わないこと
特定技能「介護」では訪問系サービスを行わせることは禁止されています。
④特定技能外国人の受け入れ人数枠を守ること
介護分野では受け入れられる特定技能外国人の数に限りがあります。受け入れる外国人の数は、事業所にいる日本人等の常勤職員数を超えることはできません。
日本人等の常勤職員数は主に以下の者が含まれます。
・日本人の介護職員
・EPA介護福祉士 (EPA介護福祉候補者は含まれない)
・在留資格「介護」の者
・永住者、日本人の配偶者等
④派遣による雇用形態ではないこと
介護分野の特定技能では、派遣された特定技能外国人を受け入れることや、外国人の派遣を行うことが禁止されています。

外国人が介護業界で特定技能資格を得るためには?ケース別で解説!
外国人が特定技能資格を得るためには何をすれば良いのか、ケース別でそれぞれについて詳しく解説していきます。

①技能実習2号「介護」から移行
技能実習2号「介護」を修了することで特に試験などを受けずに特定技能に移行することができます。
②技能実習2号「介護以外」から移行
技能実習2号「介護以外」から移行する場合は、「介護技能評価試験」に合格することで介護業務に必要な技能を持っていることを証明する必要があります。加えて「介護日本語評価試験」にも合格し、介護に必要な日本語能力を持っていることも併せて証明する必要があります。
③介護福祉士養成施設の学生からの移行
追加で行うことは特にありません。介護福祉士養成課程を経れば特に試験などを受けずに移行可能です。
④EPA介護福祉士候補者から移行
介護福祉士の国家試験で5割以上の得点、かつ全ての科目で得点できることで、特定技能への移行が可能になります。これらの要件を満たせなかった場合は⑤その他の外国人、と同じ扱いになります。
⑤その他の外国人
上記以外の外国人は試験に合格するなどの方法で、日本語能力と技能を証明する必要があります。「JLPT N4以上またはJFT-Basicに合格」「介護日本語評価試験に合格」「介護技能評価試験」の3つを満たす方法が最短ルートです。
特定技能「介護」に関わる制度
第2号技能実習とは
外国人技能実習制度は、外国人の実習生を日本に招き、実務を通した教育を与えることで、途上国支援を行うことを目的とした制度です。
介護分野で技能実習2号を良好に修了した場合はすべての試験が免除され、特定技能資格を得ることができます。
※介護分野以外で技能実習2号を修了した場合は、「日本語能力試験(JLPTまたはJFT-Basicのどちらかを選択)」のみが免除されます。追加で介護技能評価試験や介護日本語評価試験を受けることで特定技能に移行できます。
介護福祉士養成施設とは
介護福祉士養成施設とは、介護人材を養成するための学校です。厚生労働大臣により指定されています。
大学、短期大学、専門学校などの形で、全国で運営されています。
学校一覧はこちら
介護福祉士養成課程を修了した外国人は、介護に関する専門性と日本語能力を持っているとみなされるため、技能、日本語試験が免除されます。
EPA介護福祉士候補者とは
EPA介護福祉士候補者は、介護施設で働きながら介護福祉資格を取るために来日した外国人のことです。
この制度での在留期間は最大4年間なのですが、こちらを終了し介護福祉士の国家試験で5割以上の得点、かつ全ての科目で得点できることで、特定技能への移行が可能になります。
EPA介護福祉候補者について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
介護分野特定技能評価試験 & 介護日本語評価試験の内容
運営主体
プロメトリック株式会社
試験内容

申し込み
1、IDの登録(こちらからできます)
2、登録したIDでログインし、試験申し込み
受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類
基本的な流れは「特定技能外国人を自社支援で受け入れる完全マニュアル」の記事で解説しています。
煩雑な手続きをカンタンに
以上、介護業界で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!
