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【特定技能】介護分野の協議会加入マニュアル・追加の受入れ報告についても解説【最新】

公開日: 最終更新日: PV:1292

みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!

特定技能で外国人を受入れるすべての企業は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4カ月以内に「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要です。

協議会に加入していない場合は、特定技能外国人を受入れることができない、とされていますので重要な手続きとなっています。

そこで今回は協議会とはどのような組織なのか?また、加入の手続きについて詳しく解説していきます。

「介護分野における特定技能協議会」とは?

【協議会の目的】

協議会の活動の目的は、構成員が連絡を取り合い特定技能外国人の受入れや保護に関する有用な情報を共有し、構成員の繋がりを強くすることです。

また、各地の事業者が必要な外国人を受入れられるように制度の趣旨や、受入れが成功している事例などの情報を共有してもらうことができます。

そして、各地の人手不足の状況を把握し、必要な対策を行っています。

【協議会の構成】

協議会には運営委員会が設置されており、運営委員会の協議で決まった事項について構成員は必要な協力をします。特定技能基準省令では、受入れ機関は協議会に対し必要な協力を行うこととされています。

その1つが厚生労働省の行う巡回訪問です。外国人の雇用に関する状況や介護サービスの提供状況、受入れ施設での支援状況を直接確認するために行われます。

事前に実施方法や実施期間の連絡が来ますので、訪問がスムーズに行われるよう協力しましょう。

介護分野の協議会への入会方法は?

ここから協議会に入会するための手続きを解説していきます。

初めて特定技能外国人を受入れる場合の大まかな流れはこのようになっています。

  1. 地方出入国在留管理局への申請

在留資格認定証明書交付申請等の際に「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(介護参考様式第1-1号)を提出

  1. 協議会事務局への入会申請

申請システムに必要情報を入力し添付書類をアップロード

※外国人を受け入れた日から4カ月以内に手続きを行うこと

  1. 手続完了

申請システムから「協議会入会証明書」をダウンロード

介護の場合は、協議会への加入は在留資格申請後でも問題がないため、採用する特定技能外国人が決まっている場合は在留資格申請を先に行います。

加入のタイミングは?

受入れ企業は初めて介護分野において1号特定技能外国人を受入れた際は、外国人の契約開始日から4ヶ月以内に協議会に加入する必要があります。

協議会の加入方法(申請方法)

協議会事務局への入会申請はwebで行います。

STEP①仮アカウントの発行

まずは、アカウント取得 (kyoukai-shinsei.net)から入会申請のための仮アカウントの発行申請をします。

上記のフォームに「法人名」「協議会担当者氏名」「協議会担当者電話番号」「協議会担当者メールアドレス」を入力し「パスワード」を設定します。

※パスワードは8 桁以上、英字と数字をそれぞれ 1 文字以上含めます。

「プライバシーポリシー に同意する」と「設置要綱に同意する」と「入会規程に同意する」にチェックを入れて、「上記内容で仮アカウント発行申請手続きを始める」ボタンをクリックします。

STEP②送られてきたメールを確認&本アカウントの取得

メールに記載してあるURLをクリックしてログインします。

メールに記載してあるユーザーIDと 仮アカウント発行申請時に登録したパスワードでログインします。ログインすると本アカウントを取得できます。

3STEP③ログインして会員登録のための申請内容を入力する

ログインすると「マイページ」で現在の申請状況が表示されます。

会員になる受入れ企業の情報を登録します。

※入力中の注意点として、何も操作をしていない時間が30分続くと自動的にログアウトしてしまいます。せっかく入力した内容が消えてしまいますので画面右上の一時保存ボタンをこまめにクリックしておきましょう。

STEP④受入れ予定の事業所と、外国人の情報を入力する

外国人を受入れる事業所を登録します。「事業所の新規追加」から入力していきます。

事業所を追加登録するとドロップダウンのリストに表示されますので、そこから選択します。複数の事業所を就労先として届け出ている場合は「受入れ事業所の追加」ボタンをクリックして 2 カ所目以降の事業所を登録します。

続いて、特定技能外国人の情報を入力します。

名前と国籍を入力します。(カタカナは任意です。)

STEP⑤地方出入国在留管理局へ申請した書類等の写しをアップロード

アップロードする書類は、

  • 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)(参考様式第1-6号)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
  • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(介護参考様式第1-2号)
  • 日本語能力水準を証明する書類(介護日本語評価試験・日本語能力試験等の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
  • 技能水準を証明する書類(介護技能評価試験の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
  •  在留カードの写し

となっています。それ以外に必要に応じて追加の書類を求められることもあります。

※書類は電子データで添付しますが、PDFファイルでなければアップロードすることができませんので注意が必要です。あらかじめPDFとしてパソコンに保存しておきましょう。

すべてアップロードしたら「登録する」をクリックします。

「登録する」をクリックするとマイページに戻ります。

複数の外国人を受入れる場合は、マイページの「特定技能外国人の追加」から登録をしていきます。すべての外国人の登録が終わったら、マイページの「上記の内容で申請を行う」をクリックして申請します。

STEP⑥入会証明書をダウンロード

登録内容を事務局が審査し厚生労働省に入会が承認されるとメールで入会証明書が発行されたことが通知されます。再度ログインし入会証明書をダウンロードします。

会員登録後のマイページへのログインはこちらからできます。

※注意点としては、入会証明書は1回しかダウンロードできませんのでダウンロードしたデータは大切に保存しましょう。

なお、再発行の手続きや登録情報の変更の手順などは介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)を参照してください。

新たに外国人を受入れた場合は追加登録をしましょう!

新たに特定技能外国人を受入れた場合は追加登録が必要です。

全ての介護分野の特定技能外国人の情報を協議会に登録しなければならないため、こちらも外国人を受入れてから4カ月以内の登録が必要です。

STEP①マイページにログインし「特定技能外国人の追加」をクリックし登録を開始

特定技能外国人情報を入力し、地方出入国在留管理局へ申請した書類の写しをアップロード、「登録する」ボタンをクリックします。

※登録の手順は一人目の登録と同様となっています。

STEP②入力が終わったら「会員情報」画面下の申請登録情報を変更する」ボタンをクリック

その後、「マイページに戻る」をクリックします。

STEP③「上記の内容で変更申請を行う」(青色ボタン)をクリック。

※キャンセルしたい場合は「変更を取り消す」クリックします。

登録情報の変更の内容を記入する欄が表示されるので特定技能外国人を追加したことを入力します。

「申請を行う」(青色ボタン)をクリックすると、変更申請が完了します。

STEP④追加申請は書類の提出し、手続きは完了

追加の分については、協議会入会証明書の交付はありませんのでここで完了となります。

【引用】介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

加入までに要する時間は?

協議会への入会申請は、申請から入会証明書発行までの期間を約1~2週間としています。

なお、大型連休期間中は通常よりも発行手続きに時間がかかることもあるようです。年末年始やゴールデンウイークなどのシーズンは注意が必要です。

料金は?

協議会に加入するための入会費、年会費、月会費は一切かかりません。(※2023年4月現在)

介護分野の協議会加入のお問い合わせ先は?

何かわからないことがあった場合は、下記まで問い合わせをすることができます。

【入会申請等に関するお問合わせ先】

介護分野における特定技能協議会事務局

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-14 松岡銀七ビル3階

(公社)国際厚生事業団外国人介護人材支援部内

TEL:03-6206-1262 FAX:03-6206-1165

または、

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室

E-mail: kaigo-kyogikai@mhlw.go.jp

特定技能を受け入れる場合は協議会の加入を忘れずに!

今回は介護分野の協議会への加入の方法や注意点を解説いたしました。加入申請はオンラインで行えるため、時間や場所を選ばず申請できます。大切な手続きですので必ず期限内に申請しましょう。

SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様は、こちらよりお気軽にご相談ください!

 ※本記事は現時点(2023 年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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