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【特定技能】介護分野の協議会加入マニュアル・追加の受入れ報告についても解説【最新】

公開日: 最終更新日: PV:2296

みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!

特定技能の受入れで最も大切なのが「協議会への加入」です。

協議会に加入していない場合は、特定技能外国人を受入れることができない、とされていますので重要な手続きとなっています。

そこで今回は協議会とはどのような組織なのか?また、加入の手続きについて詳しく解説していきます。

介護分野における特定技能協議会とは?

【介護分野の協議会の目的】

協議会の活動の目的は、構成員が連絡を取り合い、特定技能外国人の受入れや保護に関する有用な情報を共有し、構成員の繋がりを強くすることです。

また、各地の事業者が必要な外国人を受入れられるように制度の趣旨や、受入れが成功している事例などの情報を共有してもらうことができます。受け入れ企業にとってもメリットが多いため必ず加入することになっています。

【介護分野の協議会の構成】

協議会には運営委員会が設置されており、運営委員会の協議で決まった事項について構成員は必要な協力をします。特定技能基準省令では、受入れ企業は協議会に対し必要な協力を行うこととされています。

その1つが厚生労働省の行う巡回訪問です。外国人の雇用に関する状況や介護サービスの提供状況、受入れ施設での支援状況を直接確認するために行われます。

事前に実施方法や実施期間の連絡が来ますので、訪問がスムーズに行われるよう協力しましょう。

介護分野の協議会への入会方法は?

ここから協議会に入会するための手続きを解説していきます。

※2024年5月に協議会申請システムがリニューアルされました。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

①:協議会申請システムへ、法人情報と受け入れ予定の事業情報を入力。確認が完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行されます。

②:地方出入国在留管理局へ「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」及び「協議会入会証明書」の写しを提出。

③:協議会申請システムにおいて、必要情報を入力及び書類をアップロードし、外国人情報を登録。「雇用条件書」(参考様式第1ー6号)「1号特定技能外国人支援計画書」(参考様式第1ー17号)「在留カード写し」を地方出入国在留管理局へ提出。

参考:厚生労働省/介護分野における特定技能協議会申請システム

介護分野の協議会入会済みの受入機関が新たに特定技能外国人を受け入れる場合

協議会入会証明書の有効期間が過ぎている場合のみ、有効期間更新のための手続きが必要です。


介護分野の協議会加入のタイミングは?

令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。

令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。

介護分野の協議会の加入方法(申請方法)

協議会事務局への入会申請はwebで行います。

STEP①アカウントの発行

まずは、アカウント取得から申請のための仮アカウントの発行申請をします。

上記のフォームに「受入機関名」「受入機関担当者氏名」「受入機関担当者電話番号」「受入機関担当者メールアドレス」を入力。

「プライバシーポリシー 」と「設置要綱」「入会規定」「遵守事項」を確認し「同意する」にチェックを入れる。ページ下の「上記内容で仮アカウントの発行を申請する」ボタンをクリックします。

STEP②送られてきたメールを確認&本アカウントの取得

メールに記載してあるURLをクリックしてログインします。

メールに記載してあるログインIDと 仮パスワードを組み合わせてログインします。

3STEP③協議会申請システムへログイン

仮パスワードから、任意の新しいパスワードに設定。

※長さは8~15文字、半角英字(大文字と小文字)、半角数字をそれぞれ最低1文字含めて設定してください。

新しいパスワードの設定が完了したら、再度ログインを行う。

以降の「操作マニュアル」については、協議会申請システム等に掲載しております。

STEP⑤地方出入国在留管理局へ申請した書類等の写しをアップロード

アップロードする書類は、

  • 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)(参考様式第1-6号)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
  •  在留カードの写し

となっています。それ以外に必要に応じて追加の書類を求められることもあります。

※いずれも協議会申請システムへ電子データ及びPDFファイルをアップロードする必要があります。

介護分野の協議会加入までに要する時間は?

協議会への入会申請は、申請から入会証明書発行までの期間を約1~2週間としています。

なお、大型連休期間中は通常よりも発行手続きに時間がかかることもあるようです。年末年始やゴールデンウイークなどのシーズンは注意が必要です。

介護分野の協議会の料金は?

協議会に加入するための入会費、年会費、月会費は一切かかりません。(※2024年7月現在)

介護分野の協議会加入のお問い合わせ先は?

何かわからないことがあった場合は、下記まで問い合わせをすることができます。

【入会申請等に関するお問合わせ先】

介護分野における特定技能協議会事務局

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-14 松岡銀七ビル3階

(公社)国際厚生事業団外国人介護人材支援部内

TEL:03-6206-1262 FAX:03-6206-1165

または、

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室

E-mail: kaigo-kyogikai@mhlw.go.jp

特定技能を受け入れる場合は協議会の加入を忘れずに!

今回は介護分野の協議会への加入の方法や注意点を解説いたしました。加入申請はオンラインで行えるため、時間や場所を選ばず申請できます。大切な手続きですので必ず期限内に申請しましょう。

SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様は、こちらよりお気軽にご相談ください!

 ※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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