みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。
さて、このブログ記事を見ている皆様にとってはすでにご存じかと思いますが、先日「特定技能2号」の対象分野拡大のニュースが各報道機関からリリースされましたね。
今回の記事では、特定技能2号の拡大の可能性から、開始時期、対象の職種について詳しくまとめていきたいと思います
→特定技能制度について確認したい方は、こちらの記事(【2023年最新】特定技能の受入れ職種は何がある?12分野まとめ一覧)をチェック!
また、前回、特定技能と技能実習の将来予測についての一般社団法人ワールドフォレスト鈴木代表理事との対談記事はこちら→(【前編】技能実習と特定技能は今後どうなる!? 海外人財業界のオピニオンリーダー鈴木とSMILEVISA代表の川村2名が業界の未来を大胆予測)。
特定技能2号の拡大対象の分野は?

まず初めに、そもそも特定技能1号から特定技能2号に移行ができる業種は2023年4月時点では建設と造船・舶用工業の2分野のみです。
しかし、出入国在留管理庁は、自民党の外国人労働者等特別委員会で、「特定技能2号」の大幅な対象拡大を提案したと報じられています。その対象分野については、下記の通りとされています。
引用:Yahoo Japan News 「外国人の無期限就労OK「特定技能2号」拡大を 入管庁が自民に提案」より
- 建設/あり
- 造船/あり
- ビルクリーニング/追加を提案
- 製造業/追加を提案
- 自動車整備/追加を提案
- 航空/追加を提案
- 宿泊/追加を提案
- 農業/追加を提案
- 漁業/追加を提案
- 飲食料品製造業/追加を提案
- 外食業/追加を提案
- 介護/別制度あり

つまり、今後、介護以外の特定技能1号については、2号へ移行できる可能性が高まることとなりました。1号から2号に移行できることにより、多くの業界では5年を上限としていた就労期間を超え、ほぼ半永久的に特定技能2号(または永住権に移行)として外国人を雇用することが可能となります。
※介護については、既に在留資格「介護」が存在しており、「介護福祉士」の国家試験に合格することで申請が可能です。 在留期間の上限はなく、更新を行えば無期限で日本で働くことができます。
また、外国人側にとっても、特定技能2号に移行すれば本国にいる妻子や子を日本へ呼び寄せる(もしくは帯同させる)ことができるため、家族と一緒に暮らしながら、より安定した生活を日本で営むことができるメリットがあります。
特定技能外国人2号の分野拡大はいつから?

特定技能外国人2号の分野拡大については、今後検討が本格的に始まりますが、報道機関各社では、「閣議決定による法務省令の改正が必要となり、政府は6月の閣議決定を目指す」としています。
つまり、仮に、今年(2023年)の6月に閣議決定されたとすると、その後は衆議院及び参議院の両議院で可決されたとすると早ければ来年にはスタートする可能性が高くなります。(※あくまで予想となり、実際の実施開始はまだ公表されておりませんのでご注意ください)
現在、特定技能外国人1号として職場で働いている外国人としても、特定技能外国人2号に移行ができ、さらに家族帯同や永住の可能性もあるとすると働くモチベーションも上がることが予想されます。今後、長く特定技能外国人を雇用したいと考えている受入れ企業は、適切な体制をこれから整えておくことが必要になるでしょう。
特定技能制度についての見直しの予定は?

先日、技能実習制度についての見直し案について報道機関各社が報道していましたが、特定技能外国人についての見直し案についても、下記の通り、出入国在留管理庁の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の中間報告書にて触れられています。
下記、一部抜粋となります。
(特定技能制度の在り方)
○ 特定技能制度は正面から外国人労働者を入れている制度であり、これを発展
的に手直ししていくことが一つの方向。制度開始からまだ数年がたったばかり
なので、技能実習制度で実施された方策で使えるものも取り込みながら、改善
策を議論すべき。課題としては、登録支援機関の質担保、送出機関の手数料徴
収の規制策、家族帯同などが考えられる。○ 特定技能1号については、在留期間の通算に含めない、家族帯同を認めない、
いわゆる移民政策ではないとした制度当初の考え方は尊重して、まずは日本人
の雇用を守りながらも今後の在り方を考えていくべき。○ 労働者人口の減少が続いていく中で、中小企業にとって、外国人材の受入れ
出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の中間報告書
は必須である。人権尊重は大前提の上、特定技能制度の分野の拡大を検討すべ
き。
この中で、「登録支援機関の質担保、送出機関の手数料徴収の規制策、家族帯同などが考えられる。」とありますが、現在、特定技能外国人の管理委託を受けている登録支援機関への監査などが不十分であることから今後、何かしらの監査体制などが構築される可能性がありそうです。
出入国在留管理庁では特定技能外国人1号の受け入れ管理体制について、自社支援か登録支援機関に委託するか選ぶことができるとしています。

これまで登録支援機関に委託をしている受入れ企業は、今一度、特定技能外国人の管理が適切に行われているか(受入れ企業がすべての書類を把握しているか?定期面談は必ず行われているか?等)、また、管理費が適正であるかをチェックする機会があっても良いかもしれません。
近年では、特定技能外国人の管理を自社支援に切り替える動きも増えてきています。自社支援についてはこちらの記事が参考になります。
- 【どっちがお得!?】特定技能の自社支援VS登録支援機関へ委託のメリット・デメリットを比較してみた
- 【完全版】特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル【2023年最新】
- 【2023年最新版】特定技能の受入れ&自社支援を始めたい!満たすべき要件についてわかりやすく解説
- 特定技能にかかる費用はどのくらい?採用から管理委託・自社支援の場合を解説!
特定技能1号から特定技能2号へ移行する方法は?
特定技能1号から2号へ移行する方法については、こちらのブログにて詳しく解説しています。いざ新制度が始まったときに慌てないように、今のうちからチェックしておきましょう!
→【特定技能2号とは?】対象業種や1号との違い、移行手続きについて詳しく解説!
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2023年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。