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【特定技能】宿泊分野の協議会加入マニュアル&注意点【最新】

公開日: 最終更新日: PV:1211

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

今回は特定技能の宿泊分野に関する協議会について、加入方法やおさえておくべき注意点を解説します。

特定技能の受入れに必ず行わなければならないことの1つに協議会への加入がありますが、そもそも協議会とは何なのか、加入したあとはどのように活動をしていくのでしょうか。

宿泊分野の協議会について疑問を解消することで、特定技能に対する万全な支援体制を作ることができます。計画通りに特定技能を受入れるために、協議会に関する注意点についても確認しておきましょう。

特定技能の宿泊分野の協議会とは?

全部で12分野ある特定技能では、特定技能外国人を受入れるために協議会の構成員となる必要があります。宿泊分野では「宿泊分野特定技能協議会」と呼ばれる協議会へ加入しなければなりません。

受入れ機関が協議会に加入しなければならない理由には、下記の目的があります。

  • 特定技能外国人の適切な受入れとサポートを行うため
  • 地域の受入れ機関と情報を共有するため

また、宿泊分野特定技能協議会は下記の構成員によって、特定技能のために必要な活動を行います。

  • 有識者
  • 宿泊事業者団体(一般社団法人日本ホテル協会など)
  • 行政機関(警察庁・法務省・外務省・厚生労働省・国土交通省)
  • 受入れ機関(すでに宿泊分野の1号特定技能外国人を受入れている機関)
  • 事務局(国土交通省観光庁)

それぞれの分野によって協議会は分けられていますが、特定技能を支援するという目的は同じです。

協議会の存在によって、特定技能外国人を支援しながら特定技能所属機関の連携をとることができ、現状の把握によって必要な措置をとることができるのです。

協議会への参加のほかにも、宿泊分野では国土交通省が実施する調査・指導に対して必要な協力を行います。特定技能外国人の受入れにはなくてはならない存在であり、協議会を通して今後、受け入れ企業が何をしていくべきなのかが分かります。

宿泊分野特定技能協議会への加入のタイミングは?

特定技能外国人を初めて受入れた場合、特定技能外国人の受入れ日から4か月以内に協議会に加入しなければなりません。もしも期限までに加入していなければ特定技能外国人の受入れが認められず、計画通りに業務を開始できなくなってしまうので注意しましょう。

初めての特定技能外国人の受入れで宿泊分野特定技能協議会へ加入したあとは、2回目以降の受入れの際に再加入の申請をする必要はありません。

宿泊分野特定技能協議会の加入方法!どのように申請する?

令和5年4月より、紙での加入申請に加えてオンラインで手続きが完了する電子申請も利用できるようになりました。紙に記入する方法とオンラインで入力する方法それぞれの手続きについて、詳しく解説します。

紙に記入して郵送で申請する方法

事務局(国土交通省)で決められている下記の様式を準備しましょう。

  • 宿泊分野特定技能協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書

※様式は国土交通省の公式HPからダウンロードできます。

記入する内容は下記のとおりです。

  1. 届出事項
  • 特定技能所属機関名または法人番号・所在地
  • 代表者の氏名・役職
  • 就業施設名・所在地
  • 特定技能外国人を受入れた日
  • 特定技能外国人の国籍・地域・人数
  • 担当者の氏名・電話番号・電子メール
  • 所属業界団体

  1. 遵守事項
  • 出入国管理や難民認定法などの法令を守る
  • 協議会の規約を守る
  • 特定技能外国人が大都市にかたよった場合に受入れ自粛要請に応じる
  • 他の特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛があれば応じる
  • 協議会に対して必要な協力を行う

遵守事項の内容をよく確認し、様式の□にチェックを入れましょう。

添付書類

入会届出書兼構成員資格証明書に併せて、下記の添付書類を提出しましょう。

  • 在留資格申請の際に提出した報酬などの雇用条件に関する書類の写し
  • 在留カードの写し

※上記の書類と在留カードについては、特定技能外国人の氏名などの個人情報が見えないように黒塗りにしてください

  • 返信用封筒と切手

提出先

紙で申請する場合は、国土交通省観光庁観光産業課に直接郵送してください。

電話 03-5253-8330

電子で申請する方法

電子で申請する場合は、こちらのWebサイト宿泊技能人材ポータルから申請できます。新規会員登録以外にも、変更や退会の手続きも電子で可能となりました。

特定技能所属機関入会申し込みフォームを選択し、サイト上で入力します。

入力内容については、紙媒体での申請と同じです。遵守事項にも忘れずチェックを入れましょう。

宿泊分野特定技能協議会の加入までに要する時間は?

加入の申請から、正式に加入が完了するまでは数週間かかります。

申請するとすぐに加入手続きが始まるわけではなく、加入する時期や加入件数が多い場合は通常よりも時間がかかってしまうこともあります。

そのため、期限の4か月ギリギリに申請するのではなく、余裕を持って加入手続きを済ませておくことをおすすめします。

宿泊分野特定技能協議会にかかる料金は?

分野によっては協議会への費用が発生する場合もありますが、宿泊分野特定技能協議会に関しては現在のところ加入に費用はかからず、加入したあとの会費も不要です。

今後は有料になる可能性もあるため、協議会の情報を確認しておきましょう。

宿泊分野特定技能協議会に関する注意点

協議会への加入が間に合わなかった場合に受入れできなくなる可能性がある

特定技能外国人の受入れにはさまざまな手続きが必要なため、協議会への加入を忘れてしまったり、予定よりも申請に時間がかかってしまったりする場合もあるでしょう。

協議会への加入は必須となっているので、期限が過ぎてしまうと特定技能の受入れが予定通りにできなくなってしまうの可能性があるので注意してください。

協議会への加入後はさまざまな手続きで加入したことの証明が必要

宿泊分野特定技能協議会に加入した証明書は、今後も申請の際に必要となります。

特定技能所属機関が初めて特定技能外国人を受入れる場合はまだ協議会に加入してない可能性が高いため、提出は不要です。

しかし、宿泊分野特定技能協議会に加入した証明書を提出しないかわりに、自社支援の場合(一部委託も含む)は、協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

ただし、こちらは提出が必須となっている宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式10-1号)に協議会の構成員となる旨が記載されているため、こちらの10-1号を漏れなく提出すれば、協議会の構成員となる旨の誓約書の提出の必要はありません

また、特定技能所属機関が2回目以降に特定技能外国人を受入れる場合(かつ最初の受入れから4か月経過している場合)については、出入国在留管理局の在留資格申請の際に、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となります。

そのため、かならず初めての特定技能外国人を受け入れて4か月以内に協議会に加入しておきましょう。

特定技能の受入れには協議会の加入を忘れずに!

以上、宿泊分野の特定技能協議会の加入方法と注意点について解説しました。特定技能外国人の受入れには複雑な申請があり、協議会への加入が後まわしになってしまう企業もあるかと思います。

しかし、特定技能の受入れには協議会への加入が必須であり、申請の際に協議会の構成員であることの証明が必要です。

手続き完了までは時間がかかる場合もあるため、忘れず余裕を持って加入しましょう。

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※本記事は現時点(2023年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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