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特定技能にかかる費用はどのくらい?採用から管理委託・自社支援の場合を解説!

公開日: 最終更新日: PV:1695

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

特定技能を採用・管理する場合、どのくらいの費用がかかるのかご存じですか?どのくらいの費用がかかるのか知っておかないと、採用しても継続雇用していけるのか不安になりますよね。

今回の記事では、「特定技能を受け入れたいけど費用的にはどのくらいかかるのか知りたい」「どうすれば費用を抑えることができるのだろうか」とお考えの方のために、採用から管理委託・自社支援の場合にかかる費用を詳しく解説します。

採用費+支援委託費用で特定技能にかかる費用はどのくらい?

特定技能を受け入れる際に、人材紹介会社や送り出し機関から特定技能外国人を採用し、さらに年間を通じて外国人に対する支援を行う必要があります。

特定技能にかかる初期費用は、どこの国から採用するか、利用する人材紹介会社・ビザ申請や支援の委託をするかどうかによって大きく変わります。人材紹介会社や支援委託を利用する場合は、事前にいくつかの人材紹介会社や登録支援機関の料金設定を比較しておくと良いでしょう。

特定技能にかかる費用の内容をまとめると、次の4つに分けられます。

  1. 採用費用(人材紹介料・送り出し機関への支払い)
  2. ビザ申請などの手続きに関する費用
  3. 支援費用(登録支援機関への管理費支払いor自社支援する場合のコスト)
  4. 本人に支払う費用(給与・福利厚生等)

採用方法や管理委託を完全委託にするか自社支援するかによって費用は大きく変動するため、あらかじめどちらが自社にとっていいのか確認したうえでの雇用が大切です。あまりに費用が高額になると、状況によっては雇用の継続が難しいケースもあります。

特定技能外国人の採用については下記の記事がおすすめです。

また、自社支援か登録支援機関へ委託か迷った場合は以下の記事もおすすめです。

それでは、特定技能受入れの際に、国内と国外の2パターンに分けて項目ごとにかかる金額について詳しく解説します。

特定技能の国内採用にかかる費用は?

国内の特定技能を採用する場合、一般的には有料職業紹介事業者(人材紹介会社)を利用する方法があります。採用が決定すると、業者への紹介手数料として1人あたりの紹介手数料を支払います。

出入国在留管理庁のデータによると、平均額については下記の通りと統計が出ています。

こちらのデータによれば、支払っていないを除いて、特定技能外国人の紹介料については10万円~30万円が最も多い金額となっています。

紹介手数料は固定額・年収の30%など、有料職業紹介事業者(人材紹介会社)によって設定が異なるため1人あたりの費用に差が生まれています。人材紹介サービスを利用する際は、何社かの料金設定を確認しておくと良いでしょう。国内採用でも、自社の技能実習生のビザを特定技能に切り替える場合は紹介手数料がはかからないことが一般的です。

また、国内での留学生を採用したり、現在働いている特定技能外国人から知り合いを紹介してもらったりした場合も手数料がかからないのでおすすめです。こちらについては(外国人留学生から特定技能の切り替えはできる?方法についても解説!)の記事が参考になります。

採用するにあたり必要な面接には、パソコンなどを使ってリモートで行うWEB面接と、外国人が来日して面接する方法があります。直接面接する際は、紹介手数料に合わせて担当者の交通費が発生します。外国人の交通費も負担する場合がありますが、こちらは会社側がどのようにするかは決めることが多いようです。

海外採用について

海外から採用する場合は、特定技能外国人を日本に呼ぶための渡航費×採用人数分の費用がかかります。採用時期や日本からの距離、航空会社によって費用は異なりますが、およそ1人分5~15万を考えておくと良いでしょう。

渡航費に関しては、出入国在留管理庁では「外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担すること」としています。そのため、原則外国人が航空券代は負担しますが、企業の中には福利厚生の一環として負担する場合もあるようです。

さらに、リモートではなく現地で面接する場合は、採用担当者の渡航費や宿泊代・食費代なども費用として考慮しておきましょう。

海外での採用は、送り出し機関への教育費や仲介手数料が必要になる場合があります。送り出し機関とは、現地で特定技能を希望する外国人を募集して日本語やマナー教育を行い、日本へ派遣する団体や企業のことです。

下記の4国は、2国間協定により送り出し機関を通すことが必須となっています。

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ベトナム
  • ミャンマー

送り出し機関へ支払う費用は国によって金額に違いがあります。二か国間協定についてはこちらの記事(特定技能の二国間協定とは?詳しい内容について解説!)が参考になります。またフィリピンのPOLOについてはこちらの記事(フィリピンから特定技能を受け入れる方必見!POLO手続きの流れ)も確認してみてください。

ビザ申請にかかる費用は?

在留資格申請や変更許可申請は、行政書士事務所などの専門家に依頼する場合もあります。その場合は、特定技能外国人1名あたり5万円~15万円程度となります。

こちらは自社で申請すれば、費用はほとんどかかりません。在留資格申請や変更、更新などの書類を自動作成するクラウドサービスなどを使い、自社で行う企業も近年増えています。→【SMILEVISA】たったの5ステップで特定技能の書類作成を超効率化!初期設定から書類作成までの流れをご紹介

給与・福利厚生などの本人に支払う費用は?

特定技能外国人本人にかかる費用には下記の項目があります。

  • 給与(ボーナス・手当等)

特定技能外国人の給与は日本人と同等以上であることが決められています。待遇に差別がないように注意しなければいけません。こちらの記事では特定技能外国人の給与相場に関して解説していますのでチェックしてみてください。→特定技能の賃金・給与の相場はどのくらい?支払いの注意点も解説!

  • 社宅(住居)

社宅がない場合は、新しい住居を探す際に受け入れ企業のサポートが必要となります。地域により金額は異なりますが、初期費用などを負担するかどうかなどは企業が決めているケースが多いようです。

毎月の家賃補助は必須ではありませんが、企業の待遇をより魅力的に感じてもらえるように実施している企業もあります。

支援の管理委託にかかる費用はどのくらい?

特定技能外国人の支援を管理委託する場合は、登録支援機関と契約を結ぶ必要があります。管理費については登録支援機関によって異なりますが、おおよそ特定技能外国人1名あたり2.8万円程度が相場です。

委託内容については、全部委託することも、一部委託することも可能です。「思ったよりも費用がかかってしまった」ということがないように、どこまで支援してもらえるのか事前に委託先の料金設定を確認しておきましょう。

管理委託で支援項目ごとに費用がかかる場合の項目は下記の通りです。

  • 事前ガイダンス 
  • 生活オリエンテーション 
  • 定期面談 
  • 日本語学習機会の提供
  • 通訳翻訳の派遣
  • 相談苦情の対応…など

また、出入国在留管理庁のこちらのデータによると、受け入れ機関が登録支援機関へ支払った額の統計が下記のように公表されています。

このデータによれば、平均額は外国人1名あたり28,386円(令和4年9月末時点)となっています。この金額は外国人1名あたりとなるため、人数が増えた場合はその分増額となりますのでご注意ください。

また、登録支援機関に委託せず自社支援で行う場合は、企業の担当者が行うことになるため費用は人件費+雑費(通訳の手配費など)となります。

自社支援の費用はどのくらい?

自社支援には管理委託手数料がかからないため、とくに複数の特定技能を雇用する場合のメリットは大きいでしょう。その一方で、自社支援する場合は、外国人の日本語能力が十分でない場合は通訳翻訳の手配も必要となります。

自社支援の場合は、支援担当者の人件費(多くの企業では総務や人事などが兼任しています)+通訳翻訳費用(必要であれば)になります。

企業が支援責任者を選出しますが、万が一適任がいない場合は新しく担当者を雇うこともできます。特定技能に関する専門知識や入管法・労働基準法などの法律について業務を通じて学んでいくことによって、徐々に特定技能の知識を増やしていくケースがほとんどです。

特定技能の制度については常に新しい情報の収集が必須であり、支援体制が不十分だと入管法違反になる場合もあるので注意しましょう。

専門スタッフの管理体制が整っていれば、委託せずに自社支援していくことが可能です。自社支援の方法についてはこちらの記事が参考になります。

条件を満たせば自社支援も可能!

今回は特定技能にかかる費用についてお伝えしました。特定技能にかかる費用に大きく差があるのは、下記の項目によって料金が異なるためです。

  • 採用場所は国内か海外か
  • 海外採用の場合の出身国や送り出し機関の仲介手数料
  • 管理委託か自社支援か
  • 人材紹介会社や登録支援機関の料金設定

特定技能受入れのコストを抑えたい!と考えた場合、国内で採用して自社で支援する方法が一番金額を抑えることができると言えるでしょう。

ですが、やみくもに自社支援に切り替えるのではなく、現実的に特定技能の受け入れ態勢が自社で整っているのか、もしくは整えることができるよう社内の意思決定がなされているのかを確認しておきましょう。

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※本記事は現時点(2023年1月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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