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外国人留学生から特定技能の切り替えはできる?方法についても解説!

公開日: 最終更新日: PV:2298



みなさんこんにちは!

SMILEVISAです。

近年、留学生から特定技能外国人のビザに切り替える外国人が急増しています。

よくあるパターンとしては、今までアルバイトをしていた企業様から声がかかり、在留資格を特定技能に切り替えるパターンと思います。

しかし、実際に特定技能外国人への在留資格を変更するとなった場合に、現在採用している留学生アルバイトが条件を満たしているのか?また、どのように切り替えたら良いのか、分かりづらいですよね。

今回は留学生から特定技能1号へ切り替えるための条件や、方法について詳しく解説していきたいと思います。

外国人の留学ビザとは?どのくらい働ける?

外国人が日本の学校で学ぶ場合、在留資格として留学のビザを取得する必要があります。留学ビザの対象となるのは以下の教育機関です。

  • 日本語学校
  • 日本の大学
  • 短期大学
  • 高等専門学校
  • 専門学校


現在、日本に来ている留学生の多くがベトナムやネパール、中国、インドネシアなどアジア圏からを中心としており、多くの留学生は日本語学校へ入学し、日本語を学んだあとに大学や専門学校へ進学するケースが一般的です。

日本へ留学する留学生は日本の教育機関に在籍している間、定められた時間数を上限としてアルバイトが認められています。

しかし無条件に働けるわけではなく、資格外活動許可として、週に28時間までのアルバイトが認められています。通常は飲食店や工場などで働くことになりますが、風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所で働くことは禁止されています。

一般的なケースでは、留学生が在学中にアルバイト先として働いている企業に特定技能1号としてビザを切り替え、そのまま就職するパターンです。

注意点としては、特定技能1号のビザが出る前に、企業側がうっかりと決められた就労時間を超えて留学生を働かせないようにしなくてはいけません。認識不足で、特定技能に変更するから…と許可が下りる前に定められた労働時間を超えてうっかり働かせてしまうケースもあるようです。


留学生から特定技能へ変更・切り替えることはできる?

留学生のビザから特定技能1号へ切り替えることができるかどうかは、結論から言えば可能です。

そもそも特定技能ビザは、外国人であり、条件を満たしていれば誰でも申請できるビザだからです。それではどのような条件をクリアすれば留学生から特定技能ビザへ切り替えができるのでしょうか?

留学生から特定技能へ変更する際に必要な条件は下記のとおりです。

  • 特定技能試験で申請を予定する分野に合格している
  • 日本語試験に合格している


この3つの条件を満たしていれば、留学生から特定技能1号への資格変更が可能となります。一つずつ詳しく見ていきましょう。

技能試験で申請を予定する分野に合格している

特定技能として在留資格を得る場合、必ず技能試験に合格している必要があります。特定技能には現在12分野の試験があり、以下の通りとなっています。

  • 介護
  • ビルクリーニング業
  • 産業機械製造業分野(2022年に「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の3分野が統合し1つになりました)
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業



現在、採用している留学生が上記の試験に合格していればOKとなります。異なる分野の試験に合格していた場合は、今後働く業務の内容に沿った試験を再受験する必要があります。

日本語試験に合格している



今後、留学生が特定技能に切り替える際に必要な最低限の日本語力として、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 日本語能力試験(N4以上)
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)



こちらは試験を受けて客観的に証明できるものが必要となりますので、必ず試験を受けて認定をもらいましょう。こちらの合格証を提示することで、条件を満たしているものとされます。

留学生から特定技能へ変更する場合の注意点 


実際に留学生を特定技能1号へ変更するとなった場合に、どのようなことに気を付けるべきでしょうか。出入国在留管理庁のこちらのページでは、下記の内容を事前に確認するように呼びかけています。


必ず納税をしているか事前に確認する


先ほども記載がありましたが、実際に採用する予定の留学生が納税しているかどうかをチェックする必要があります。万が一されていなかった場合は、切り替えの査定に影響が出てしまうからです。

確認が必要なのは主に、国税、地方税、国民健康保険(税)、国民年金の保険料となります。うっかり住民税の支払いを忘れていたり年金は自分には関係がないと思い払っていなかったりするケースが多発しているため、必ず確認をとりましょう。

万が一、納税していない場合でも誓約書を提出し、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づいて納税の義務を果たした場合は翌年度からの更新が可能です。

アルバイトを複数掛け持ちしている場合には、確定申告も必要となります。申請する際に、税務署から発行された納税証明書が必要となりますので源泉徴収票を持っているかも確認し、ない場合はアルバイト先から取り寄せるなど早めに対応を促していく方がベターです。


家族滞在が許可される場合があるため扶養家族がいるかチェック 


基本的に、特定技能1号の場合は家族滞在での在留は認められていませんが、留学生が特定技能の許可を受けた場合、留学生に扶養している家族がいる場合に限り「特定活動」の在留資格で引き続き在留することができます。

 この場合、扶養を受ける家族が「特定活動」への在留資格変更が必要になりますので働くことを希望する場合は事前に確認しておきましょう。

例えばですが、アルバイトとして採用していた留学生に扶養する配偶者がおり、その留学生が特定技能に切り替わった場合はその配偶者も特定活動の在留資格に切り替える必要があり、配偶者も働くことが可能になるということです。

留学生から特定技能1号への申請をスムーズに終えるために 

以上、留学生ビザから特定技能1号に切り替える方法や注意点を解説しましたが、留学生から特定技能へ切り替わる際にも多くの書類業務や管理業務が発生します。

SMILEVISAでは留学生から特定技能への切り替えをされる企業様のご相談にも対応しておりますの。お気軽にご相談ください♪

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