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【2023年最新版】特定技能2号の分野拡大が開始予定!全分野における要件や詳細について解説

公開日: 最終更新日: PV:1012

目次

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。

詳しくはこちらの記事で紹介しています

【速報】特定技能2号拡大の可能性が高まる!開始時期はいつから?対象の職種についてまとめ

2023年6月現在は、特定技能1号の12分野のうち「建設分野」と「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみが特定技能2号の対象となっています。

しかし、新しい方針では「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に加えて、秋以降(もしくは来年以降)に下記の業務区分すべてが特定技能2号の対象に加わります。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 造船・舶用工業分野の溶接区分以外

※介護分野は専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象にはなっていません。→介護の資格についてはこちら(【外国人の介護就労資格】技能実習・特定技能・介護・EPAの違いとは?わかりやすく解説)で詳しく解説しています

分野ごとの要件については、6月9日に改正された運用要領ですでに公表されており、こちらから出入国在留管理庁のHPから確認することができます。

さらに、2023年8月31日に運用要領としてさらに詳細が追加され、施行されています。詳しくはこちらのページにて確認ができます。

受入れ企業にとって特定技能2号の拡大は、今後の特定技能外国人の支援体制に大きく関係してくるのではないでしょうか。

特定技能2号になるための、それぞれの分野での移行要件を確認していきましょう。

※2023年6月現時点では、多くの分野にて特定技能2号評価試験は実施されていません。開始時期がわかり次第、追記させていただきます。→特定技能2号評価試験についての開始時期を追加しました。(2023年9月時点最新)

→最新情報のアップデートについてはメルマガでも随時お知らせしています。この機会に是非ご登録ください。

ビルクリーニングの特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」の合格

試験の概要は下記の通りです。

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

実施方法:学科試験及び実技試験

※ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、2024年第1四半期(4月〜6月)に実施予定
※厚生労働省生活衛生課による口頭回答
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

「技能検定1級」

試験言語:日本語

実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

実施方法:学科試験及び実施試験

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

住宅を除く建築物内部の清掃を、自らの判断で適切な方法を用いて行います。また、複数の作業員を指導しながら現場を管理し、同業務の計画作成や進行管理その他のマネジメント業務を行います。

つまり、自分ひとりの作業だけをこなすのではなく、まわりの従業員をサポートしながら現場を管理する者としての経験が必要であるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点でビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として在留している人については、作業員の指導や現場を管理する業務をしていなかったとしても、経験があるものとして取り扱うこととされています。

③特定技能2号へ移行するための必要経験年数

実務経験が2年以上あることが条件です。実務経験には、清掃業務に加えて現場管理者としての実務が含まれます。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」に合格するか、「技能検定1級」の合格が必要となります。

試験の概要は下記の通りです。

「製造分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:経済産業省が選定した機関

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式

※素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、2023年11月(予定) 2024年1月下旬~2月上旬(予定) 海外では試験を実施しません。

特定技能外国人材制度
(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト

https://www.sswm.go.jp/exam_f_02/

「ビジネス・キャリア検定3級」

試験言語:日本語

実施主体:中央職業能力開発協会

実施方法:マークシート方式

「技能検定1級」

実施言語:日本語

実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)

実施方法:学科試験及び実技試験

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

複数の作業者を束ねて指導・監督を行い、自らの判断で高度な製造業務を行います。

製造分野の業務については、下記の3つに分類されています。

  1. 機械金属加工…複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理する
  2. 電気電子機器組立て…複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理する
  3. 金属表面処理…複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理する

どの業務においても作業ができるだけでなく、作業員の指導と工程を管理できる能力が必要になります。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

日本国内に拠点を持つ製造業の現場における、3年以上の実務経験が必要です。

建設の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「建設分野特定技能2号評価試験」、もしくは「技能検定1級」か「技能検定単一等級」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

「建設分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:国土交通大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

※建設分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では2023年11月(予定)

JAC

https://jac-skill.or.jp/news/release/release20230530.php?id=a2

「技能検定1級」又は「技能検定単一等級」

試験言語:日本語

実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)

実施方法:学科試験及び実技試験

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

建設分野では3つの業務区分があります。

  1. 土木…建築機械・器具の使用その他の土木工事に関する基本的な知識・経験等に基づく作業、安全衛生等
  2. 建築…建築物の整備に関する基本的な知識・経験に基づく作業、安全衛生等
  3. ライフライン・設備…ライフライン・設備に係る機能の継続性や円滑な道路交通の確保に配慮しながら行う作業、安全衛生

3つに業務区分それぞれの現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理するもの(班長)としての実務経験が必要です。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

必要な実務経験の年数は業務区分によって異なります(試験区分ごとに国土交通省が別途定める)。

実務経験の年数については、こちらの国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」に記載されています。

造船・船用工業の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「造船・船用工業分野特定技能2号試験」または「技能検定1級」が必要です。試験の概要は下記のとおりです。実施予定の試験については下記2がありますが、行う業務内容によって必要な試験が異なるため、注意が必要です。

「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:一般財団法人日本海事協会

実施方法:実技試験

※造船・船用工業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

2023年7月(出張方式試験)※溶接のみ

ClassNK

https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html

「技能検定1級」

試験言語:日本語

実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)

実施方法:学科試験及び実技試験

「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」溶接
「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」もしくは技能検定1級の合格塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

造船・舶用工業分野では6つの業務区分があります。

  1. 溶接
  2. 塗装
  3. 鉄工
  4. 仕上げ
  5. 機械加工
  6. 電気機器組立て

上記の業務において、作業員を指揮・命令・管理する経験が必要です。自分の業務をこなしつつも、複数の作業員を指揮・命令・管理しながら作業に従事できることが条件となります。

つまり、自分の作業だけでなく、まわりの作業員に指示できる知識・技術が必要であるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で造船・舶用工業分野の1号特定技能外国人として在留している人(「溶接」を除く。) については、以前に作業員の指揮・命令・管理に関わっていない場合も特定技能2号の実務経験を満たしていることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

造船・舶用工業において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験が必要です。

自動車整備の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」もしくは「自動車整備士技能検定試験2級」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

実施方法:学科試験及び実技試験

※自動車整備分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、検討中(2024年3月くらいに始める予定)


※国土交通省自動車局整備課による口頭回答
https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/

「自動車整備士技能検定2級」

試験言語:日本語

実施主体:国土交通省自動車局整備課

実施方法:学科試験及び実技試験(マークシート方式)

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

自動車の点検・整備に係る一般的な知識及び技能を有し、整備を行うための能力が必要です。具体的にはタイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン・ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造などがあります。

特定技能2号では自身で必要な作業内容を判断でき、熟練した知識や経験にもと、他の要員に対する指導も適切に行うことができることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の実務経験が必要です。

航空の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

航空分野特定技能2号評価試験は「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の試験区分があります。業務で要件が異なるため、注意しましょう。

  • 空港グランドハンドリング

「航空分野特定技能2号評価試験」

  • 航空機整備

①航空分野特定技能2号評価試験
②「航空従事者技能証明」

※「航空従事者技能証明」については下記いずれかが必要

  • 一等航空整備士(飛行機)
  • 一考航空整備士(回転翼航空機)
  • 二等航空整備士(飛行機)
  • 二等航空整備士(回転翼航空機)
  • 一等航空運航整備士(飛行機)
  • 一等航空運航整備士(回転翼航空
  • 機)
  • 二等航空運航整備士(飛行機)
  • 二等航空運航整備士(回転翼航空
  • 機)
  • 航空工場整備士(機体構造関係)
  • 航空工場整備士(ピストン発動機関
  • 係)
  • 航空工場整備士(タービン発動機関
  • 係)
  • 航空工場整備士(プロペラ関係)
  • 航空工場整備士(計器関係)
  • 航空工場整備士(電子装備品関係)
  • 航空工場整備士(電気装備品関係)
  • 航空工場整備士(無線通信機器関係)

試験の概要は下記のとおりです。

「航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング・航空機整備)」

実施言語:日本語

実施主体:公益社団法人日本航空技術協会

実施方法:学科試験及び実技試験

※航空分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、2025年に開始予定(2020年5月に最初の特定技能1号の人材が認められたので、2025年以降にならなければ2号試験の対象者がいない。)


※国土交通省航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課による口頭回答
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html

「航空従事者技能証明書」

実施言語:日本語

実施主体:国土交通省航空局

実施方法:学科試験及び実地試験

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

空港グランドハンドリングの現場において、社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地
上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、工程を管理することができるレベルが必要です。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

航空機整備については、自らの判断により機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等の経験が必要です。3年以上の実務経験が必要です。

宿泊の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「宿泊分野特定技能2号評価試験」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

試験言語:日本語

実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター

実施方法:学科試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式)及び    実技試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又は口頭による判断等試験)

※航空分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では検討中

※一般社団法人 宿泊業技能試験センターによる口頭回答

https://caipt.or.jp/tokuteiginou

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事します。非典型的な内容も含め、熟練した技能をもって独力で実施できることとされています。

つまり、宿泊施設において想定外のトラブルが起きた場合にも、自分で対処できる高度な能力が求められるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として在留している人については、それまでの期間に宿泊施設で複数の従業員を指導する業務に関わっていない場合も実務経験を満たしていることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

2年以上の実務経験が必要です。

具体的な実務経験には、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務を行った経験があてはまります。

農業の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「2号農業技能測定試験」が必要です。

※試験区分は耕種農業全般畜産農業全般の2つがあります。

  • 耕種農業

「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」

  • 畜産農業全

「2号農業技能測定試験(畜産農業全般))

試験の概要は下記のとおりです。

試験言語:日本語

実施主体:農林水産省が選定した機関

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式

※農業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、2023年度中に2号試験実施予定

※農林水産省特定技能外国人材制度相談窓口(外部機関)による口頭回答 https://www.lapita.jp/sghr/maff/agriculture/

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

耕種農業と畜産農業それぞれの現場において、複数の従業員を指導しながら作業する現場経験や、工程を管理するなどの実務経験が必要です。

耕種農業:

①耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験

②耕種農業の現場における3年以上の実務経験

畜産農業:

①畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験

②畜産農業の現場における3年以上の実務経験

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

工程を管理する者としての2年以上の実務経験または、耕種(畜産)農業の現場における3年以上の実務経験が必要です。

漁業の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「2号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

「2号漁業技能測定試験」

試験言語:日本語

実施主体:農林水産省が選定した民間事業者

実施方法:学科試験(真偽式又は多肢選択式)及び実技試験(写真・イラスト等を用いて実技能力を測るもの)

※学科・実技どちらもコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式の採用が可能です。

※2号漁業技能測定試験には漁業と養殖業の業務区分があります。

※漁業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、準備中(2024年3月の2号試験実施を目標にしているが、試験開始時期の発表時期は未定)

※一般社団法人大日本水産会による口頭回答

https://suisankai.or.jp/skill/

「日本語能力試験(N3以上)」

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

漁船法上の登録を受けた漁船において、操業の指揮監督者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験が必要です。

漁業: 操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上

養殖業: 養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上

つまり、自身が行う作業に加えて、ほかの作業員を指導し作業全体を管理する能力が必要になるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(漁業区分)の1号特定技能外国人として在留している人については、これまでの在留期間で操業の指揮監督者を補佐する者または作業員を指導しながら作業したり、作業工程を管理したりといった経験がなくても特定技能2号の実務経験を満たしていることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

漁業・養殖区分ともに、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験が必要です。

飲食料品製造業の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

試験言語:日本語

実施主体:農林水産省が選定した民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式

飲食料品製造業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、2023年秋に発表予定(2023年度中に2号試験実施予定)

※農林水産省特定技能外国人材制度相談窓口(外部機関)による口頭回答 https://www.lapita.jp/sghr/maff/foodindustry/

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

熟練した技能を持って、飲食料品全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を自らの判断で適切に行えることとします。

また、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理できる者としての実務経験が必要です。

つまり、人から指示されて作業を行うのではなく、自身の作業確認や複数の作業員を指導するなど、全体を管理できる能力が求められるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として日本で働いている期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降に特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減らした期間を目安とした管理等実務経験を積んでいることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

2年以上の管理等実務経験が必要です。

管理等実務経験とは、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験のことです。

外食業の特定技能2号への移行要件

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

「外食業特定技能2号技能測定試験」

試験言語:日本語

実施主体:農林水産省が選定した民間事業者

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式

※外食分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、2023年秋に発表予定(2023年度中に2号試験実施予定)

※農林水産省特定技能外国人材制度相談窓口(外部機関)による口頭回答 https://www.lapita.jp/sghr/maff/foodindustry/

「日本語能力試験(N3以上)」

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

熟練した技能が必要な飲食物調理、接客、店舗管理を行います。

また、 飲食店において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら作業に従事し、店舗管理を補助する者としての経験が必要です。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、外食業分野の1号特定技能外国人として日本で働いている期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降に特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減らした期間を目安とした指導等実務経験を積んでいることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験が必要です。

※ただし、当該経験を終えてから別途、農林水産大臣が定める期間を経過していない人に限ります。

改正される制度に向けて今から準備をしていきましょう!

以上、特定技能2号の分野拡大について、それぞれの分野で特定技能2号に移行するための詳細をお伝えしました。

受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。

特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!

また、特定技能2号に関するセミナーも開催しています。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!

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※本記事は現時点(2023年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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