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【特定技能2号】宿泊分野の最新情報まとめ!移行への条件や試験要領、求められる実務経験をわかりやすく解説【随時更新】

公開日: 最終更新日: PV:1101

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。

特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。

しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 造船・舶用工業分野の溶接区分以外

この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。

今回は、宿泊分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。

①特定技能2号に移行するために必要な試験

「宿泊分野特定技能2号評価試験」が必要です。

試験の概要は下記のとおりです。

試験言語:日本語

実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター

実施方法:学科試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式)及び    実技試験(コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又は口頭による判断等試験)

※航空分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では検討中

※一般社団法人 宿泊業技能試験センターによる口頭回答

https://caipt.or.jp/tokuteiginou

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事します。非典型的な内容も含め、熟練した技能をもって独力で実施できることとされています。

つまり、宿泊施設において想定外のトラブルが起きた場合にも、自分で対処できる高度な能力が求められるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として在留している人については、それまでの期間に宿泊施設で複数の従業員を指導する業務に関わっていない場合も実務経験を満たしていることとします。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

2年以上の実務経験が必要です。

具体的な実務経験には、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務を行った経験があてはまります。

特定技能2号を申請する際に、宿泊分野で必要な書類

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。

すべての分野で共通する書類以外に、宿泊工業分野では下記の書類の提出が必要です。

  • 宿泊分野特定技能2号評価試験の合格証明書写し
  • 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
  • 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第10-1号)

【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】

  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

宿泊分野の協議会についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!

新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。

受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。

特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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