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【特定技能2号】建設分野の最新情報まとめ!移行への条件や試験要領、求められる実務経験をわかりやすく解説【随時更新】

公開日: 最終更新日: PV:2241

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。

特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。

しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 造船・舶用工業分野の溶接区分以外

この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。

この記事では、建設分野について、特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。

①特定技能2号に移行するために必要な試験

特定技能2号に移行するためには、必要となる技能を有していることを証明するための試験に合格する必要があります。建設分野においては下記の試験が必要です。

「建設分野特定技能2号評価試験」
もしくは、
「技能検定1級」または「技能検定単一等級」

試験の概要は下記のとおりです。

「建設分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:国土交通大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

※建設分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

建設の評価試験は毎月行われています。国内試験会場については、東京の他、大阪、愛知、北海道、宮城、広島、福岡となっていますので最寄りの試験会場を探しましょう。

JAC

https://jac-skill.or.jp/news/release/release20230530.php?id=a2

「技能検定1級」又は「技能検定単一等級」

試験言語:日本語

実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)

実施方法:学科試験及び実技試験

試験に合格するためには十分準備する必要がありますので、試験日程を事前に調べて準備の計画を立てましょう。

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

熟練した技能が必要になる特定技能2号では、業務経験も移行のために必要になります。

建設分野では3つの業務区分があります。

  1. 土木…建築機械・器具の使用その他の土木工事に関する基本的な知識・経験等に基づく作業、安全衛生等
  2. 建築…建築物の整備に関する基本的な知識・経験に基づく作業、安全衛生等
  3. ライフライン・設備…ライフライン・設備に係る機能の継続性や円滑な道路交通の確保に配慮しながら行う作業、安全衛生

3つに業務区分それぞれの現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理するもの(班長)としての実務経験が必要です。

特定技能2号への移行を考えている外国人がいる場合、移行も考えて経験を積ませる必要があるでしょう。

③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

実務経験も、短い期間ではなくそれなりの期間が求められています。

建築分野の業務は多岐にわたるため、必要な実務経験の年数は業務区分によって異なります(試験区分ごとに国土交通省が別途定める)。

実務経験の年数については、こちらの国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」に記載されています。

建築大工であれば0.5年~、内装仕上であれば3年と同じ建築分野でも差があるので、特定技能2号に移行する外国人が要件を満たしているか事前に確認しましょう。

特定技能2号を申請する際に、建設分野で必要な書類

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。

すべての分野で共通する書類以外に、建設分野では下記の書類の提出が必要です。

申請する特定技能外国人が、A、B、Cどれ該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。

A)2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にある場合①希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し

②2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)
B)2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が、建設キャリアアップシステムの能力評価基準にない場合2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)
C) 建設キャリアアップシステムに就業日数及び就業履歴数が蓄積されていない場合2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)

経歴証明書(分野参考様式第6-3号別紙)

上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。

  • 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第6-1号)
  • 建設分野における2号特定技能外国人特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関に関する誓約書(分野参考様式第6-2号)
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類
  • 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号又は事業者IDを明らかにする書類(登録後に送付されるハガキ又はメールの写し)

建設キャリアアップシステムについては、こちらの記事でも解説していますので参考にしてみてください。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!

新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。

受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。

特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!

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※本記事は現時点(2024年04月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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