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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。
しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
この記事では、今回新たに拡大対象となった素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野について、特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において特定技能2号に移行するために必要なものは?
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において、特定技能2号に移行するためには、次の3つが必要になります。
①試験
②業務経験
③業務経験年数
スムーズに移行するためには、事前に何が必要かをしっかりと把握しておく必要があります。
必要な3つの要件を一つずつ解説していきます。

特定技能2号に移行するために必要な試験
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において、特定技能1号から特定技能2号に移行するためには下記の試験に合格する必要があります。
「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」
または
「技能検定1級」
試験の概要は下記の通りです。
「製造分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:経済産業省が選定した機関
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
※素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
現時点では、2023年11月(予定) 2024年1月下旬~2月上旬(予定) 海外では試験を実施しません。
特定技能外国人材制度
(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト
https://www.sswm.go.jp/exam_f_02/
「ビジネス・キャリア検定3級」
試験言語:日本語
実施主体:中央職業能力開発協会
実施方法:マークシート方式
「技能検定1級」
実施言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で特定技能2号に移行するためには、適切な業務内容の経験があるかどうかも要件として入ってきます。特定技能2号に移行するために必要な業務内容・経験は以下です。
複数の作業者を束ねて指導・監督を行い、自らの判断で高度な製造業務を行います。
製造分野の業務については、下記の3つに分類されています。
- 機械金属加工…複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理する
- 電気電子機器組立て…複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理する
- 金属表面処理…複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理する
どの業務においても作業ができるだけでなく、作業員の指導と工程を管理できる能力が必要になります。
特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数
熟練した技能が求められる特定技能2号では、日本国内に拠点を持つ製造業の現場における、3年以上の実務経験が必要です。

特定技能2号を申請する際に、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野では下記の書類の提出が必要です。
申請する特定技能外国人が、AとBどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。
A)製造分野特定技能2 号評価試験及びビジネ ス・キャリア検定合格 者の場合 | ①製造分野特定技能2号評価試験の合格証明書写し ※希望する業務区分に応じたものに限る。 ②ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生 産管理オペレーション)の合格証明書写し |
B)技能検定1級合格者 の場合 | ①技能検定1級の合格証明書の写し ※希望する業務区分に応じたも のに限る。 ②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野2号特定技能 外国人に求められる実務経験に係る証明書(分野参考様式 第3-2号) |
上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第3-1号)
- 協議会の構成員であることの証明書
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野においては、協議会への加入は受け入れ前に済ませておく必要があるため注意しましょう。詳しくは下記の記事にて解説しています。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
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※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。