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こんにちは!SMILEVISAです。
特定技能は、外国人が日本で就労することを可能にする在留資格の1つです。近年、日本で人手不足が深刻化している14の業種が対象となっています。
特定技能には1号と2号がありますが、2022年9月時点では特定技能2号は制度が該当者がほとんどいないため、今回の記事では「特定技能1号」の受け入れについてご紹介いたします。
今回の記事の内容は以下の通りです。

それぞれ詳しく解説していきます。
Ⅰ 外国人の採用に向けた準備

①外国人を受け入れる分野を決定する
まずは自社で外国人に働いてもらいたいのがどの分野なのかを確認します。
現在受け入れが可能な分野は以下の14分野と職種・業務内容です。
1,介護
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問介護系サービスは対象外
2,ビルクリーニング
建築物内部の清掃(ただし住宅は除く)
3,素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 機械金属加工
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装
- 電気電子機器組立て
機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装
- 金属表面処理
めっき、アルミニウム陽極酸化処理
4,建設
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建設大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
5,造船・舶用工業
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
6,自動車整備
自動車整備(自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備)
7,航空
- 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
- 航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
8,宿泊
宿泊(フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊、サービスの提供)
9,農業
- 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
- 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)
10,漁業
- 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
- 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
11,飲食料品製造業
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
12,外食業
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
引用:出入国管理庁「在留資格「特定技能」について」
②自社が受入れ機関としての基準を満たしているか確認する
分野を確認したら、次は自社が受け入れ期間機関としたの要件を満たしているか確認します。特定技能外国人を受け入れるためには、企業側は「受入れ機関」となり、特定技能外国人を受け入れるためには、いくつかの基準を満たすことが必要です。
そのため特定技能外国人の採用活動を進める前に、自社が基準を満たしているのかを確認します。
具体的な基準は以下の通りです。
受け入れ機関が満たすべき基準
自社で受け入れを行っても、受け入れ業務を委託した場合でも満たす必要がある基準です。具体的には以下の通りです。
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同じ業務に従事する労働者を受入れ機関の都合で離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責任による行方不明者を発生させていないこと
- 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は、派遣先が1〜4の基準に適合すること。ただし派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者である場合は例外(派遣は農業、漁業分野でのみ認められています)
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
参照:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」について
※「分野特有の基準」についてはこちらの記事で解説いたします。
介護 ビルクリーニング業 素形材・産業機械製造業・電気・電子情報関連製造業 建設業
造船・舶用工業 自動車整備業 航空業 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業
自社支援で受け入れる場合、受入期間が満たすべき基準(外国人の支援体制づくりに関して)
自社で外国人を受け入れる場合は、外国人の支援体制に関しても審査されます。具体的な基準は以下の通りです。
1、 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
※支援責任者、支援担当者は常に事業所にいる方でなくても大丈夫です。
(例)本店、支店がある企業の場合。各支店=事業所となります。支援責任者、支援担当者は支店内の従業員である必要はなく、本店にいる方が担当することもできます。
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責
任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者を選任していること
2、 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
3、支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
4、 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、加えて欠格事由に該当していないこと
5、5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
6、支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督者と定期的な面談を実施できる体制を有していること
7、分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
参照:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」について
登録支援機関に委託することで「体制に関する基準」を満たす必要がなくなります。一般的には外国人を支援する体制を作るのが難しいと感じる場合は登録支援機関に委託するのも一つの手段です
※「分野特有の基準」についてはこちらの記事で解説いたします。
介護 ビルクリーニング業 素形材・産業機械製造業・電気・電子情報関連製造業 建設業
造船・舶用工業 自動車整備業 航空業 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業
受け入れの判定が難しい場合は、SMILEVISAで要件判定を質問に答えるだけで自動的に判別できる機能もありますのでお気軽にお問い合わせください。

Ⅱ 外国人を採用する

①外国人が特定技能資格を得るための要件を確認する
外国人が特定技能資格を得るためにはいくつかの要件を満たす必要があります。外国人が特定技能資格を得るための基準は受け入れる業界ごとに異なるため、こちらの記事をご参照ください。
介護 ビルクリーニング 素形材・産業機械製造業・電気・電子情報関連製造業 建設分野 造船・舶用工業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業
②採用する外国人を見つける
外国人を採用する方法についてはこちらの記事をご参照ください。
=>「特定技能の受け入れを始めたい!外国人労働者の探し方は?」
③外国人と雇用契約を締結する
外国人が特定技能の基準を満たしていることを確認した後は、外国人と雇用契約を締結します。雇用契約を結ぶ際の主な注意点は以下の通りです。
雇用契約を結ぶ際の注意点は以下の通りです。
1、外国人であることを理由として、報酬、教育訓練の実施、福利厚生等の待遇に差別的取り扱いをしないこと
特定技能外国人の所定労働時間は,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者
の所定労働時間と同等であること
2、外国人に従事させる業務が、特定技能資格で定められている業務であること
3、外国人が一時帰国の申し出があった場合、繁忙期などで業務上やむを得ない場合を除き、有給の休暇を取得できるよう配慮すること
4、派遣労働者として雇用する場合、外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていること。(派遣での雇用が認められている分野は「農業」「漁業」のみになります。)
5、分野特有の基準に適合すること
参照:出入国在留管理庁 特定技能外国人受け入れに関する運用要領
※雇用契約についてのより詳しい基準は「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」のP.40をご参照ください。
※「特定技能資格により定められた業務」「分野特有の基準」やについてはこちらの記事をご参照ください。
介護 ビルクリーニング業 素形材・産業機械製造業・電気・電子情報関連製造業 建設業 造船・舶用工業 自動車整備業 航空業 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業
Ⅲ 特定技能外国人の受け入れ申請の準備をする

特定技能外国人の支援計画を策定する
外国人との契約を結んだ後、受け入れ企業側が、特定技能資格の申請に向けて雇用した外国人を支援するための計画を作成します。その内容は、受け入れ企業が外国人にとって必要な生活支援や、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会提供など多岐にわたります。
“支援計画の実施”を自社で行うことが難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。ただし”支援計画の策定”は自社で行う必要があるためご注意ください。
支援計画に盛り込む内容は以下の通りです。
1, 事前ガイダンス
労働条件、活動内容、入国手続などについて説明します。外国人が理解できる言語であれば、対面、テレビ電話どちらでもかまいません。
2, 出入国する際の送迎
出入国時に、外国人の送迎を空港、港において行います。
3, 住居確保・生活に必要な契約支援
社宅の提供や連帯保証人になるなど、住居確保の支援を行います。銀行口座開設や携帯電話契約手続き等の補助など、生活に必要な契約について支援する必要があります。
4, 生活オリエンテーション
当該外国人が円滑な社会生活を遅れるよう、日本のルールやマナー、災害時の対応等について説明します。
5, 公的手続き等への同行
住居地、社会保障、税などの手続きへの同行や書類作成補助など、必要に応じて支援を行います。
6, 日本語学習機会の提供
日本語教室への入学案内、日本語学習教材の情報提供等により、日本語学習機会を提供します。
7, 相談・苦情への対応
職場や日常生活での相談に応じ、対応することが求められます。
8, 日本人との交流促進
地域行事の案内や参加の補助等、日本人との交流促進の支援を行います。
9, 転職支援(人員整理等の場合)
受け入れ側都合による雇用契約を解除する場合は、求職者の転職活動を支援します。具体的には転職先探し、推薦状の作成等、求職活動を行うための有給休暇の付与を行います。
10,定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等は、外国人、およびその上司と3ヶ月に1回以上面談し、労働法違反等があれば通報する必要があります。
参照:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」について

Ⅳ 特定技能外国人の受け入れ申請をする

こちらのプロセスは外国人を①国内に在留している外国人を受け入れる場合、②国外から外国人を受け入れる場合、で異なります。
①国内に在留している外国人を受け入れる場合
1、在留資格変更許可申請を出入国在留管理局へ行う
国内に滞在している外国人を受け入れる場合、在留資格変更許可申請書を地方出入国在留管理庁に提出します。こちらのプロセスを経て、在留資格が「特定技能」に変更されます。
必要書類や申請先についてはこちらをご参照ください。
2、「特定技能1号」への在留資格変更許可を受け、在留カードの交付を受ける
審査を通過した後、地方出入国管理庁から在留カードが交付されます。
3、就労開始
②国外から外国人を受け入れる場合
1、在留資格認定証明書交付申請を地方出入国管理庁へ行う
国内に滞在している外国人を受け入れる場合、在留資格認定証明書交付申請書を地方出入国在留管理庁に提出することが求められます。
他の書類と併せての提出となります。必要書類や申請先についてはこちらをご参照ください。
2、在留資格認定証明書を受け取り、国外にいる外国人に送付する
審査が通過した後、地方出入国管理庁から「在留資格認定証明書」が発行されます。受け入れ企業はそれを受け取り、国外にいる外国人に送付します。
3、外国人が在留資格認定証明書を受け取り、在外公館にビザの申請を行う
日本から送付された「在留資格認定証明書」を外国人が受けとります。そして外国人が在外公館でのビザ発行申請を行います。この際「在外資格認定証明書」の提出が求められます。
4、ビザの審査後、ビザが発行させる
審査後に在外公館からビザが発行されるため、国外にいる外国人が受け取ります。
5、在留資格認定書の発行から3ヶ月以内に外国人が日本に入国する
外国人は在留資格認定書の発行から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
※「支援計画」の項目にもあるように、入国時には送迎が必要になります。
6、就労開始
Ⅴ その他の注意点

外国人を受け入れる分野の特定技能協議会に“遅滞なく”入会すること
特定技能外国人を受け入れた後は、受け入れた分野での特定技能協議会に入会する必要があります。分野毎に入会すべき時期が異なるため、注意が必要です。
特定技能外国人の受け入れ申請の前に入会が必要な分野
- 素形材・産業機械製造業・電気・電子情報関連製造業
- 建設業分野
※建設業の場合は建設業特定技能協議会に直接的に加入する必要はなく、建設技能人材機構(JAC)に直接または間接的に加入することで要件を満たすことができます。詳しくは別記事「建設業界で特定技能外国人を受け入れる方法」で解説いたします。
受け入れ後4ヶ月以内に入会が必要
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業
まとめ
特定技能外国人を受け入れるためには、膨大な手間がかかってしまいます。初めての方が自分で作成するのは多くの手間がかかり、外部機関に委託するのにも多くの費用がかかってしまいます。
SMILEVISAでは、システムに沿って記入していくだけで、受け入れ要件の確認や書類作成が簡単にできます。詳しくは下記お問合せよりお気軽にご連絡ください。
