みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
特定技能とは、人手不足解消のために専門的な技術を持った外国人を受け入れていく制度であり、1号と2号の2種類に分けられています。
即戦力となる特定技能外国人は、今後も受け入れたいと考える企業が増えていくことが考えられます。しかし、受入れ企業は特定技能1号と2号をどのように選ぶべきなのでしょうか。
特定技能1号と2号を選ぶ際には、違いを理解したうえで、どのように受入れ計画を進めていくのか見通しを持って考えることが大切です。
そこで今回は、特定技能1号と2号の違いは何か、どう選ぶべきなのかを詳しく解説していきます。
特定技能1号と2号の違いは?
特定技能1号と2号には、以下の違いがあります。
- 特定技能として在留できる期間
- 技能の習熟度
- 家族の帯同の可否
- 支援が必要かどうか
- 受入れできる分野
結論から言うと、特定技能1号と2号の大きな違いは、働くうえで求められる技能水準の違いです。
特定技能1号は一定の技能水準が必要な業務を行い、特定技能2号は1号よりも高度な技術を必要とする業務を行います。つまり、特定技能1号と2号では、担当できる業務内容に違いがあるということです。
求められる技術のレベルが違うことに加えて、
- 実務経験
- 在留期間
- 日本で暮らす際の待遇
などにも違いがあります。
それでは特定技能1号と2号それぞれの特徴から、違いを詳しく見ていきましょう。
特定技能1号と2号の違いを一覧でチェック!
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
どのような人材? | 特定の産業分野で、相当程度の知識または経験を必要とする業務について働く人材です。 | 特定の産業分野で、熟練した技能が必要な業務について働く人材です。 |
在留期間は? | 1年、6か月または4か月ごとの更新により、最長5年間在留できます。 | 3年、1年または6か月ごとの更新により、無制限で在留できます。また、特定技能2号を取得してから10年以上在留することで、永住権を取得できる可能性もあります。 |
技能水準は? | 特定技能1号の技能水準とは、ただちに一定程度の業務ができる水準をいいます。技能水準を証明するために、特定技能1号評価試験の合格が条件となります。 ※技能実習2号を修了した外国人は試験が免除されます。 | 特定技能2号評価試験の合格、もしくは技能検定1級の取得が条件です。また、監督・指導者として一定の実務経験が求められます。 ※分野によりますが、基本的に2年以上の実務経験が必要です。 |
日本語能力の水準は? | 生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認します。 ※技能実習2号を修了した人は試験が免除されます。 | 試験等での確認は不要です。 |
家族の帯同はできる? | 基本的に認められません。 | 要件を満たせば可能です。ただし、帯同者は配偶者と子に限ります。 ※兄弟や親の帯同は認められません。 |
受入れ企業または登録支援機関の支援は必要? | 受入計画や支援計画を提出のうえ、支援が必要となります。 | 受入れ企業や登録支援機関の支援は対象外です。 |
受け入れできる分野は? | 令和6年4月現在、以下の16分野で受入れ可能です。 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業 | 特定技能1号の16分野のうち、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業以外の11分野で受け入れが可能です。 ※造船・舶用工業分野は溶接区分以外の業務区分が対象。 ※介護は専門の在留資格「介護」があるため対象外。 |
特定技能はどう選ぶ?
特定技能1号と2号の違いを確認したところで、実際に受入れ企業は特定技能をどう選ぶべきなのでしょうか。
特定技能の選び方には、以下のポイントがあります。
- 受け入れる予定の外国人は、現在どの技能水準にあるのか。
- 雇用する外国人に将来どのようになってほしいのか。
- 外国人本人はどのような働き方を望んでいるのか。
たとえば、受入れる外国人に特定技能外国人として長く働いてほしいのであれば、在留期間の上限のない特定技能2号を選ぶと良いでしょう。特定技能2号は、1号に比べて高度な業務もこなすことができます。また、支援の対象外であるため、1号よりも書類作成の手間が少ないです。
ただし、受け入れたい外国人の技能水準が2号の条件を満たしていなければ、まずは特定技能1号として受け入れ、経験を積んだのちに2号へステップアップしていく流れとなります。
そう考えると、まずは条件をクリアしやすい特定技能1号の方が受け入れやすいといえます。
将来的に特定技能2号の受入れを考える場合は、1号のうちから高い技術に達するようにサポートしていきましょう。
特定技能を選ぶ際の注意点
お伝えしたように、特定技能2号は1号に比べて高い技術と数年の実務経験が必要な資格です。
特定技能を選ぶ際には、1号と2号のどちらの条件にあてはまるのか、外国人の技能水準を確認しましょう。
特定技能2号を受け入れたいと考えている場合に、条件を満たす外国人の受入れは簡単ではありません。
なぜなら、特定技能制度は2019年から始まったばかりの制度だからです。2024年で制度開始から5年目となり、特定技能2号の受入れはまだ始まったばかりです。
出入国在留管理庁の発表によると、令和5年12月末時点での特定技能1号外国人の人数は208,425人、特定技能2号外国人の人数は37人と公表されています。
出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表等のデータより引用
特定技能1号に比べて2号は圧倒的に少なく、まだ条件を満たす外国人は少ないことが分かります。
今後は特定技能2号の取得も増えていくことが考えられるため、今から受け入れ体制を整えていく必要があります。まずは外国人の技能を確認したうえで、見通しを持った受入計画を考えていきましょう。
特定技能外国人の在留数については、下記の記事でも紹介しています。
特定技能1号と2号の条件を確認して受け入れましょう
特定技能1号と2号の違いは、大きく分けると以下の5つが挙げられます。
- 特定技能として在留できる期間
- 技能の習熟度
- 家族の帯同の可否
- 支援が必要かどうか
- 受入れできる分野
技能水準が高く、長く在留できる特定技能2号は、受入れ企業と外国人のどちらにもメリットがあるのではないでしょうか。
しかし、特定技能2号の条件を満たす外国人はまだ少数です。
今後も増えていくことが予想される人材ですので、受入れ企業は1号と2号の違いを理解し、企業に貢献できる特定技能外国人を支援していきましょう。
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※本記事は現時点(2024年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。