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特定技能外国人は永住権を取得できる?条件や方法についてまとめ

公開日: 最終更新日: PV:2412

みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。

特定技能外国人を採用してから、会社にとって必要不可欠な戦力となった場合、ずっと日本にいてほしいと思いますよね。しかし、特定技能1号については最長5年間と期限が決められています。

そこで、特定技能外国人は永住権が取れるのか?取れる場合はどのようにステップを踏めばいいのかを解説します。

そもそも永住権とは?申請の条件


まずはじめに、結論から申し上げますと特定技能外国人1号の永住権は取得が出来ませんが、特定技能外国人2号に関しては条件を満たせば永住権の申請が可能です。

現時点(2024年6月)では特定技能2号として下記の分野での受け入れが可能です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

今後、特定技能2号へその他分野についても広げる可能性があるとの報道もありましたので今後の動向によってはその他分野の特定技能外国人についても永住権申請が可能になる可能性もあります。

ここでは具体的に、永住権申請についてどのような条件を満たしておかなければならないのかをご説明します。

永住権申請の条件は大きく法律上の要件原則10年在留に関する特例の2つに分けられていますが、今回は特定技能に関わっている法律上の要件を主にご紹介します。



法律上の要件

素行が善良であること


法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
→こちらには交通違反等の違反などがないか等も含まれますのでご注意ください

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
→正社員等の安定した仕事・収入を持ち、ある程度の貯金等ができる生活を送っているかどうかがポイントです。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

こちらは細かく分かれているため、ひとつづつ見ていきましょう。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

→こちらの要件にて、10年以上日本に在留していることが条件とされています。また、そのうちの5年は就労資格もしくは居住資格であることが求められており、かつ技能実習と特定技能1号の期間は含むことができませんので、特定技能1号の場合はこの条件は満たせないということになります。

しかし、特定技能外国人2号の場合は更新すれば5年以上の就労ができるため永住権を取得するための年数を満たすことができます。

例:留学生として日本に来日(3年間)→その後特定技能1号に切り替え(5年)→その後特定技能2号に切り替えて7年働くことで永住権申請の必要年数を満たすことができます。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

→こちらは刑罰の有無、納税の義務や定められた届け出を行っているかをチェックします。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


※出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」より一部引用

原則10年在留に関する特例

またこちらは原則10年在留に関する特例ですが、もし下記の条件に該当する場合は在留期間の10年を満たさなくとも永住権の申請が可能です。

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

→日本人の配偶者の場合、実体を伴った(やむを得ない事情がない限りは同居しており、偽装結婚などではないこと)婚姻生活が3年以上続いており、かつ1年以上日本に滞在している場合は10年を満たさなくても申請自体は可能です。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

→定住者の在留資格では、5年以上日本に滞在することで永住系の申請が可能です。

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること


その他、高度人材外国人にて一定の条件を満たす場合も永住権の申請が可能です。

※出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」より一部引用 

特定技能外国人は永住権を申請できる?


上記の永住権の申請の条件を見て頂くとお分かりかと思いますが、2024年6月時点では特定技能外国人1号に関しては永住権の申請が出来ません。もし特定技能外国人1号で永住権を取得したい場合は、一定の条件を満たし高度人材外国人へ変更するか、もしくは日本人の配偶者として在留資格を取得することになります。

しかし、特定技能外国人2号の場合は、会社が雇用し続ける限りは日本で就労を続けることができるため、定められた10年を超えた場合は永住権の申請ができるということになります。

特定技能外国人が永住権を申請する際の流れ

実際に、特定技能2号から永住権を申請する場合はどのような手続きになるのでしょうか。
永住権申請の際は、定められた書類を作成・準備し、出入国在留管理庁へ申請となります。

提出する書類は、永住許可申請書、写真、理由書、身分証明書、住民票、納税証明書、了解書など多岐にわたります。こちらについては、出入国在留管理庁の永住許可申請3のページにて詳しく情報が載っていますので、ご確認ください。

永住権を取得する際の注意点

以上、特定技能から永住権を申請する場合の条件などをご紹介しましたが、現状では特定技能1号からは永住権の申請はできませんので注意が必要です。

しかし、今後は特定技能1号の分野がさらに2号へ拡大される可能性もありますので、そうなればさらに多くの外国人が日本への移住が可能となります。また最新情報がありましたらお伝えします。

※本記事は現時点(2024年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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