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特定技能の雇用契約書と雇用条件書はどうやって書く!?違いと書き方を詳しく解説

公開日: 最終更新日: PV:2288

みなさんこんにちは!

SMILEVISAです。

特定技能外国人を採用する際に、雇用条件書と雇用契約書を出入国在留管理局へ提出する必要がありますよね。しかし、この書類がなかなか手間がかかり、わたくしSMILEVISAスタッフが初めて申請をする際に記入をしてみましたが、およそ4~6時間かかってしまいました…。

たった数枚の雇用条件書と雇用契約書を作成するだけでここまで時間がかかってしまう原因としては、まず第一に慣れていないこと、また入管が求める形式に何を入力すればいいのかがイマイチ理解できないという点が大きいと感じます。

そこで、今回はこの雇用契約書と雇用契約条件書について書き方を詳しく&丁寧にレクチャーさせていただきたいと思います!


雇用契約書と雇用条件書の違いとは?


まず第一に、雇用契約書と雇用条件書は名前が似ているところが非常にややこしいです!笑

というわけで、最初にどのような違いがあるのかを簡単にご説明したいと思います。

まずは出入国在留管理庁の公式サイトの参考様式一覧のページより、以下2つの書類をダウンロードしましょう。

  • 第1-5号 特定技能雇用契約書
  • 第1-6号 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)

まず第1-5号特定技能雇用契約書についてですが、こちらは特定技能外国人と契約を結ぶ際に利用する雇用契約書となります。

この契約書には、特定技能外国人として就労すること、受入れ企業との雇用契約を満了した場合もしくは何らかの理由で在留資格が失われた場合は雇用契約を終了する旨が記載されています。最後に労使双方のサインをする箇所があります。

第1-6号 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)については、こちらは特定技能外国人が従事する業務の勤務時間、基本給、手当、休日、社会保険などといった条件等の詳細についてがメインとなります。またセットでついている別紙の賃金の支払いについては給与体系の詳細と、実際に控除される予定の額等の記載が求められています。

第1-5号特定技能雇用契約書についてはそこまで煩雑な記述個所はありませんが、第1-6号 雇用条件書についてはかなり細かく記載が必要となるため、多くの受け入れ企業の担当者の方がつまづきがちなポイントとも言えます。

第1-5号特定技能雇用契約書の記入方法

それでは特定技能の雇用契約書の記入方法から見ていきましょう。こちらはそこまで難しいというわけではありませんが、注意点としては外国語による翻訳が必要となる点です。この雇用契約書は外国人がサインするものでもあるため、その外国人が日本語を十分理解できない場合は母国語の翻訳は必須となります。

ちなみにこの記事で後ほど紹介する雇用条件書についても翻訳が必要になりますが、外国語バージョンについては先ほどの出入国在留管理庁の参考様式のページの最下部に、下記のようにそれぞれの母国語で翻訳が併記された参考様式がDLできます。

母国語が併記された様式

特定技能雇用契約書についても、翻訳が併記されたバージョンがあります。

雇用契約書には下記のように、日本語の下に母国語の欄があり、ここには同様の内容を記入しますが、うっかりどちらも日本語で入力しないように気を付けましょう。

※母国語の欄は英語表記・母国語表記に変えましょう

こちらはベトナム語ですが、外国語が読めないからわからない!という場合にはGoogle翻訳などを使うのも一つの方法です。

例えばですが、書類の最後に代表取締役社長と書きたいけれどベトナム語がわからない…という場合はGoogle翻訳で翻訳したものを利用することもできますが、誤訳があってはいけないためできる限りプロの翻訳者に頼むことをおすすめします。(SMILEVISAでは日本語で入力しても自動翻訳機能がついているため、翻訳の手間はかかりません)

こちら最後では、ベトナム語で社長(giám đốc)と記載されています。役職も必要なので、忘れずに記入をしましょう。また、うっかり特定技能外国人のところに代わりにサインをしないようにしましょう。外国人本人のサインをもらってください。

第1-6号 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む)の記入方法

つづいて雇用条件書を見ていきましょう。おそらく多くの担当者の方にとってこの書類が難関かと思われます。ですが、ひとつづつ丁寧に抑えていけば、時間はかかりますが正確な記入ができますのでつまづきがちなポイントをお伝えします!

まず初めにですが、賃金の規定についておさらいしておきましょう。

賃金の支払いについては下記の通り定められています。

1. 賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければなりません。
2. 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。

また、労働者に対して最低賃金より下の賃金を定めることはできません。最低賃金には2つあり、ひとつは都道府県で働くすべての労働者に対して適用される最低賃金(各都道府県に1つ)と、特定の産業で働く労働者に対して適用される特定(産業別)最低賃金があります。

この特定最低賃金については、各都道府県により基準や業種が異なるため厚生労働省のこちらのページより確認が可能です。

特定技能外国人の受け入れを行っている業種が対象になっているケース(主に製造業や自動車、飲食料品製造業、船舶等)がありますので必ず確認しておきましょう。

就業場所

就業場所を記入する欄は一つですが、外国人が就業予定の場所が複数ある場合には、主要な就業場所を記載し、その横などに就業予定の事業所を全て記載してください。こちらは任意の様式なので、隣の空きスペースなどにわかるように記載すればOKです。



割り増し賃金率

まず基本の給与の部分記載は、固定残業代がある場合には、固定残業代を除いた基本給の額を記載する必要があります。また、その場合は固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法も別紙に必ず記載をしましょう。こちらの別紙への記載場所は、後ほど解説します。

さらに、固定残業代を超えた時間外労働については割増賃金を追加で支払うことを下記の部分で明記します。こちらの厚生労働省が公表している資料などを参考に、法律で定められた数字と相違がないかを確認しましょう。

割増賃金率については下記の通り定められています。

① 時間外労働に対する割増率 ⇒ 25%以上
② 法定休日労働に対する割増率 ⇒ 35%以上
③ 深夜業(午後10時から翌日午前5時までの労働)に対する割増率 ⇒ 25%以上

割増賃の基礎となる1時間当たりの賃金額=月給額÷1か月の所定労働時間数で計算をします。月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数を使って計算しましょう。

しかし、家族手当 、通勤手当 、別居手当 、子女教育手当 、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超えるごとに支払われる賃金(賞与など)についてはここには含まれないため注意しましょう。
※ 手当の名称にかかわらず、手当の実質的内容によって、除外されるか否かが判断されるので不明な場合は厚生労働省に問い合わせてください。

また、特定技能に関する書類を記載するうえで健康診断の欄もあります。

労働法では、常時使用する労働者に対しては、次の健康診断を実施する必要があると定められています。実施時期については雇入れ時および1年以内ごとに1回、特定技能外国人が深夜業等の特定業務に常時従事する場合については、6か月以内ごとに1回定期に健康診断を実施する必要があるため注意しましょう。

健康診断の実施結果は、労働者本人に通知し、個人票を作成して5年間保存しなければなりませんので忘れないようにしましょう。

また、ところどころ、会社の就業規則を記入する部分があります。規則がない場合は空欄でも問題ありません。

別紙「賃金の支払」の記入方法


諸手当の額及び計算方法

こちらは先ほど、基本給と割り増し賃金以外の計算方法について記載してくださいとありましたが、この別紙に詳細を書く必要があります。

例えばですが、日本の企業で多いものとしては皆勤手当てや家賃手当、家族手当などではないでしょうか。記載方法は、必ずしも計算方法である必要はなく、手当の内容に応じて記載します。例えば皆勤手当ての場合は1か月間欠勤が無かった場合は支給、などとルールの記載でもOKです。

賃金支払時に控除する項目

こちらの控除では、どのような内容で、どのくらいの額が給与額から控除されるのかを外国人に説明するために記載をします。外国人にとって給与から保険や家賃などが控除されるということが一般的でない場合もあるので、わかりやすく記載しましょう。

よくあるものとしては居住費や水道光熱費などになるかと思います。例えば飲食店などで賄いとして提供した食事に金額がかかる場合かつ、さらに本人が希望したときのみというイレギュラーな場合は個々に記載しなくても大丈夫です。ですが、決まった額を毎月引き落とす場合は必ず記載しましょう。

雇用契約書・雇用条件書は記入漏れに注意


以上、雇用契約書と雇用条件書の記入方法について解説しました。


ひとつづつ見ていくと難しいことはありませんが、正確にすべての情報を記入すると思ったより時間がかかるのではないでしょうか。また、記載方法などがわからない場合は問い合わせをする時間がかかったり、記入ミスがあった場合は再提出が必要になったりと手間がかかるのも事実です。


SMILEVISAでは表示されるステップに沿って情報を記入するだけで、特定技能に関する書類を効率的に作成することができます。ぜひお気軽にご相談ください♪

※本記事は現時点(2022年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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