こんにちは!SMILEVISAです。
建設分野で特定技能外国人を受け入れている場合、特定技能外国人の管理は委託すべきものと思っていませんか?
実は、特定技能外国人は受け入れ企業で受け入れる事ができます。近年、管理費カットや効率化、さらなる人材の確保のため、特定技能外国人の管理を自社で行っていきたいという建設分野の受け入れ企業が増加しています。
今回の記事では、建設分野の特定技能外国人の採用や要件、自社支援方法やコスト、自社支援を実現するまでのステップ、注意点などを分かりやすく解説していきます!
建設分野における特定技能受け入れの現状・最新情報
少子高齢化が急速に進む日本において、労働力の確保という目的の下、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が平成31年に創設されました。
2024年6月4日末時点のデータによれば、建設分野の特定技能1号外国人は29,456人と3万人近くの外国人が建設分野で就労していることになります。
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引用:出入国在留管理庁・特定技能制度「制度説明資料」より抜粋
また、建設分野の特定技能外国人2号については全分野において39人と最多となっています。
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引用:出入国在留管理庁・特定技能制度「制度説明資料」より抜粋
今後も建設分野では深刻な人手不足が見込まれており、ますます特定技能外国人の受け入れが増加することが予想されています。
特定技能外国人の人数などの最新情報についてはこちらの記事にまとめています。※随時更新
建設業界で特定技能の受け入れが可能な業務区分
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建設分野の特定技能の受け入れを始める前に、まずは建設業界で外国人が従事可能な職種を確認しましょう。建設業界で受け入れが可能な業務区分は土木、建築、ライフライン・設備の3つです。
土木 | 土木区分の作業内容は、「指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」とされています。具体的に従事させることが可能な職種は以下の通りです。 例:コンクリート圧送、とび建設機械施工、塗装等 |
建築 | 建築区分の作業内容は、「指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業」とされています。具体的に従事させることが可能な職種は以下の通りです。 例:建築大工、鉄筋施工、とび、屋根ふき、左官、内装仕上げ、塗装防水施工等 |
ライフライン・設備 | ライフライン分野の作業内容は、「指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業」とされています。具体的に従事させることが可能な職種は以下のとおりです。 例:配管、保温保冷、電気通信、電気工事等 |
自社で受け入れを希望している特定技能外国人がどの業務区分に含まれているのかを知りたい方は、特定技能業務区分-建設業許可 対応表をご確認ください。
建設業分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件とは?
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特定技能外国人の受け入れはすべての企業ができるわけではありません。出入国在留管理庁では、下記の通りで特定技能外国人を雇用する企業に対して条件を定めています。
すべての分野において受け入れ企業が満たすべき条件については、こちらの記事より確認が可能です。この条件に追加する形で、下記の要件が建設分野の受け入れ企業には求められています。
- 受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める
≪受入計画の認定基≫≫
- 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
- 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
- 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
- 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
- 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること⑦国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ等
引用:国土交通省・概要、関係資料【特定技能制度(建設分野)より「概要資料:建設分野における外国人材の受入れ」
建設特定技能受入計画の作成・認定とは、技能実習から切り替えた特定技能外国人を受け入れる場合、試験を受けた特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能資格を持つ外国人を受け入れる場合、といった新たに特定技能計画を結ぶすべての状況で必要になってきます。
建設特定技能受入計画やキャリアアップシステムについては、以下の記事で詳細について解説しています。
また、建設分野において協議会への加入も必要となります。協議会については下記の記事で詳しく解説しています。
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建設業分野で就労する外国人が満たすべき要件とは?
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続いて外国人側も建設業界で特定技能として働くためにはいくつか要件が定められています。建設業界で外国人が特定技能資格を得るためには、①日本語要件と②技能要件の2つを満たすことが要件です。それぞれの要件を満たす方法について以下で詳しく解説していきます。
①日本語要件
日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)することが必要です。もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。
なお、別分野で技能実習を終了した場合でも、日本語要件は満たしたことになります。例えば外食分野の技能実習2号を修了した外国人が、建設業で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます。
日本語試験についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
②技能要件
技能要件を満たすには、外国人が従事する職種において「技能試験に合格する」か「該当の業務区分で技能実習2号を修了する」の2つの方法があります。
1. 技能試験に合格する場合
特定技能の技能要件を試験に合格する方法で満たす場合は、外国人を受け入れたい業務区分において該当する試験を受けます。なお、該当する試験は複数ありますが、その中から1つ選んで合格することでその業務区分全体の職種を担当させることができます。
特定技能の職種と、該当する試験は以下の通りです。
特定技能の業務区分 | 技能要件を得るために必要な試験 |
土木 | 建設分野特定技能1号評価試験(土木) 技能検定3級(型枠施工) 技能検定3級(鉄筋施工) 技能検定3級(とび) 技能検定3級(造園) 技能検定3級(塗装) ※上記から1つ選んで受験 |
建築 | 建設分野特定技能1号評価試験(建築) 技能検定3級(型枠施工) 技能検定3級(左官) 技能検定3級(かわらぶき) 技能検定3級(鉄筋施工) 技能検定3級(内装仕上げ施工) 技能検定3級(とび) 技能検定3級(建築大工) 技能検定3級(建築板金) 技能検定3級(塗装) 技能検定3級(ブロック建築) 技能検定3級(広告美術仕上げ) ※上記から1つ選んで受験 |
ライフライン・設備 | 建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備) 建設分野特定技能1号評価試験(電気通信) 建設分野特定技能1号評価試験(配管) 建設分野特定技能1号評価試験(建築板金) 建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷) ※上記から1つ選んで受験 |
こちらの技能試験のいずれかに合格すれば、特定技能外国人として働くことが可能です。続いて、建設業界で特に多いケースである技能実習2号を良好に終了したケースについて見てみましょう。
2. 該当する分野で技能実習2号を良好に終了
試験に合格する方法以外にも、技能実習2号を該当する作業で修了した場合は技能要件を満たすことができます。なお、該当する作業は複数ありますが、その中から1つを満たせばその業務区分全体の職種を担当させることができます。
特定技能の業務区分と、対応している技能実習2号の職種は以下の通りです。
特定技能の業務区分 | 移行が可能な技能実習2号の作業 |
土木 | パーカッション式さく井工事作業 ロータリー式さく井工事作業 型枠工事作業 鉄筋組立て作業 とび作業 コンクリート圧送工事作業 ウェルポイント工事作業 押土・整地作業 積込み作業 掘削作業 締固め作業 構造物鉄工作業 建築塗装作業 鋼橋塗装作業 手溶接 半自動溶接 ※この中の1つを修了することで移行可能 |
建築 | 内外装板金作業 ダクト板金作業 木製建具手加工作業 大工工事作業 型枠工事作業 鉄筋組立て作業 とび作業 石材加工作業 石張り作業 タイル張り作業 かわらぶき作業 左官作業 プラスチック系床仕上げ工事作業 カーペット系床仕上げ工事作業 鋼製下地工事作業 ボード仕上げ工事作業 カーテン工事作業 壁装作業 ビル用サッシ施工作業 シーリング防水工事作業 コンクリート圧送工事作業 築炉作業 構造物鉄工作業 建築塗装作業 鋼橋塗装作業 手溶接 半自動溶接 ※この中の1つを修了することで移行可能 |
ライフライン・設備 | 内外装板金作業 ダクト板金作業 冷凍空気調和機器施工作業 建築配管作業 プラント配管作業 保温保冷工事作業 手溶接 半自動溶接 ※この中の1つを修了することで移行可能 |
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建設分野で特定技能を採用するにはどうしたらいい?
特定技能外国人の採用については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設分野の特定技能外国人の雇用の特徴として、建設の協議会であるJACが採用についてサポートを行っています。ハローワークへの求人登録が必須となりますが、まずはこちらで求人を探してみるのがおすすめです。
→一般社団法人建設技能人材機構の求人マッチングページはこちら
建設分野で特定技能外国人を受け入れた場合にかかる費用は?
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実際に、建設分野で特定技能を採用する時にかかる費用について解説します。建設分野で特定技能外国人を採用する場合、ほかの特定技能外国人を雇用する場合と大きく違うのはこの費用の部分です。建設分野では、他分野に比べて特定技能の受け入れをする場合にかかる費用が大きくなります。
具体的には、以下の5つの費用がかかります。
建設技能人材機構(JAC)、またはその傘下団体への入会費用
既述したように建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、JAC、またはその傘下団体への入会が要件となっています。一般的には費用面での負担が少ない傘下団体に加入する方法を取る企業の方が多数派です。
JACの傘下団体に加入した場合の費用
要件や費用は団体によって大きく異なります。例えば入会金が無料、月額の会費が6千円と費用が少ない団体もありますが、元請け企業からの紹介が必要、入会には特定の業務を行っている必要があるなど様々な条件があります。
団体によって大きく異るため、加入を検討している団体へお問い合わせください。
※JACに直接加入した場合の費用や、JACの傘下団体一覧は、こちらのページでご確認いただけます。
受け入れ負担金
JACの傘下団体に加入した場合でも、JACに直接加入した場合と同様に、受け入れ負担金が発生してきます。こちらの費用は以前は外国人受け入れルートによって異なっていましたが、令和6年7月以降の受入負担金については、特定技能外国人1人当たり、一律12,500円/月に変更されました。
注意点としては、令和6年6月分以前の受入負担金については、従来の制度が適用されます。この受入負担金は1年目だけではなく、2年目以降も継続的にかかってくるため受け入れ企業にとっては定期的な出費になります。
受け入れ負担金についての詳細はこちらより。
建設キャリアアップシステムに関する費用
JACへの入会と同様、建設キャリアアップシステムへの登録も特定技能を受け入れる要件の一つです。キャリアアップシステムに関しては、以下の費用がかかってきます。
技能者登録料
(1)簡略型:登録料 2,500円(技能者の本人情報等を登録)
(2)詳細型:登録料 4,900円(簡略型の本人情報等に加え、保有資格、健康診断等の情報を登録)
これらの費用は建設キャリアアップカードの発行に必要となる料金です。カードの有効期間は、発行日から発行9年経過後、最初の誕生日までとなります。
事業者登録料
こちらは、事業者がシステムを利用する際の費用です。有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効となります。利用料は資本金の額によって異なってきます。
資本金 | 登録料(税込) |
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
管理者ID利用料
事業者が建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理する時の利用料金です。取得・更新日から1 年後の取得日の属する月末までが利用期間であり、毎年費用がかかってきます。
1IDあたり | 11,400円(税込) |
*一人親方の方の管理者ID利用料は2,400円
*現場管理者として登録されたIDについては管理者ID利用料はかかりません
現場利用料
システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数に対する利用料金です。
1人日・現場あたり | 10円(税込) |
現場利用料の請求例:
https://www.ccus.jp/p/use
20 人の技能者が50 日就業した場合 20人×50日×10円=10,000円
同一現場で朝と昼休み後に2回入場 1人日×1現場=10円
午前と午後で同一元請の別現場に入場 1人日×2現場=20円
キャリアアップシステムについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
建設特定技能受入計画 作成委託にかかる費用
建設特定技能受入計画を行政書士等に委託した場合、委託先によっても大きく異なりますが費用相場は9~20万円ほどです。こちらの作成は委託ではなく自分たちで行うこともできます。その場合は費用はかかりません。
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在留資格申請書(認定・更新・変更)の作成委託費用
在留資格認定証・変更許可申請について委託する場合は委託先によっても大きく異なりますが、おおよそ一回当たり9~10万円程度の費用がかかってきます。
こちらの申請業務は委託ではなく自分たちで行うこともできます。その場合は費用はかかりません。
外国人の管理委託費
特定技能の支援を外部に委託した場合、委託先によっても大きく異なりますが、一人あたり月に2〜3万円ほどの費用がかかってきます。
こちらの支援は委託ではなく、自社支援という方法で自分たちで管理を行うこともできます。その場合は費用はかかりません。建設分野では、特定技能外国人に多くの費用が発生するため、管理委託せずに自社支援するケースが増加しています。
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建設分野の特定技能外国人を自社支援するためのステップ
建設分野の特定技能を自社支援をしたい場合、こちらの記事で自社支援の具体的な方法について解説しています。
また、SMILEVISAでは自社支援の具体的な方法についてわかりやすく解説するオンライン無料セミナーを毎月開催しています。自社支援に興味がある、自社支援を始めてみたい!という方はぜひご参加ください。
建設分野の特定技能2号外国人についての最新情報
建設分野の特定技能2号外国人に関する詳細については下記の記事で詳しく解説しています。
まとめ
以上、建設業界で特定技能を受け入れる方法について解説しました。建設業界では受け入れに必要な作業や費用が他の分野に比べて多くなりがちです。
そのためより効率的な申請業務を行い、コストの削減をすることが特に重要な業界です。実際に、多くの建設分野の受け入れ企業が特定技能外国人の受け入れについてコスト削減に対し高い意識を持っており、自社支援を始めるケースが増加しています。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
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※本記事は現時点(2024年6月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。