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【建設分野】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:797

目次

こんにちは!SMILEVISAです。

今回は建設分野において特定技能を受け入れる方法について解説していきます。この分野は令和4年8月30日に業務区分が統合されたばかりで、情報が少ない分野でもあります。ぜひ今回の記事を通して重要なポイントを把握しましょう。

※この記事は「建設業分野」に特有の要件について解説した記事になります。特定技能を受け入れる際の全体の流れについて知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

今回解説した要件をきちんと満たしつつ、以下の記事の内容に沿って受け入れ申請を行うことで「建設業界」における受け入れが可能になります。

建設業界で受け入れが可能な業務区分

まずは建設業界で外国人が従事可能な職種を確認しましょう。建設業界で受け入れが可能な業務区分は土木、建築、ライフライン・設備の3つです。自社の事業がどの業務区分に含まれているのかを知りたい方は、特定技能業務区分-建設業許可 対応表をご確認ください

  • 土木

土木区分の作業内容は、「指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」とされています。具体的に従事させることが可能な職種は以下の通りです。

  • 建築

建築区分の作業内容は、「指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業」とされています。具体的に従事させることが可能な職種は以下の通りです。

  • ライフライン・設備

ライフライン分野の作業内容は、「指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業」とされています。具体的に従事させることが可能な職種は以下のとおりです。

自社の事業がどの業務区分に含まれているのかを知りたい方は、特定技能業務区分-建設業許可 対応表をご確認ください

建設業分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件(建設特定技能受け入れ計画の認定)

受け入れ可能な業務を確認したら、次は受け入れ要件の確認です。建設分野で外国人を雇用する際に特徴的になってくるのが、建設特定技能受け入れ計画の作成・認定が求められる点です。

この認定は、技能実習から切り替えた特定技能外国人を受け入れる場合、試験を受けた特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能資格を持つ外国人を受け入れる場合、といった新たに特定技能計画を結ぶすべての状況で必要になってきます。

それでは、以下で計画の認定にかかる要件について解説していきます。

受入企業が建設キャリアアップシステムに事業者登録をすること

客観的な技能と経験に基づいた賃金、工事現場ごとの当該外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の確認、不法就労の防止等を実現するため、すべての事業所で建設キャリアアップシステムへの事業者登録が求められています。

こちらは外国人を雇用する前に登録が必要なため、早めに対応しておくようにしましょう。建設特定技能受け入れ計画には建設キャリアアップシステム事業所番号(事業者ID)を記載します。

特定技能外国人が建設キャリアアップシステムに登録していること

特定技能1号外国人については、建設キャリアアップシステムへの技能者登録が要件となっています。こちらのシステムは客観的な能力指標により、低処遇への不満を理由とした失踪などを防止するためのものです。

受入企業が建設技能人材機構(JAC)に直接、または間接的に加入すること

特定技能を受け入れる企業は、直接または間接的に建設技能人材機構(JAC)に加入し、行動規範を遵守することが求められています。

JACに直接加入する方法と、JACに所属の団体に加入し間接的に加入する方法の2種類があります。直接加入した企業は正会員、間接加入した企業は賛助会員と呼ばれます。一般的には費用面での負担が少ない賛助会員を選択する企業が多くなっています。

具体的な加入方法についてはこちらのページをご覧ください。

生産性向上や国内人材確保の取組を行っていること

特定技能受け入れ計画が認定されるためには、国内人材の確保に向けて相当の努力を行っているかどうかも審査されます。「相当の努力」がについての確認のため、以下の書類の提出が求められます。

  • ハローワークの求人票(雇用条件)
  • 就業規則や賃金規定
  • 建設キャリアアップシステムへの登録、運用状況

特定技能外国人への処遇が適切であること

①特定技能外国人と同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が支払われること、②技能習熟に応じて昇給を行うこと特定技能雇用契約に明記していることが求められます。つまり外国人であるからといって報酬や昇給基準に差を設けてはいけないとされています。

こちらの要件は、外国人への報酬額が、同等の経験を積んだ日本人の報酬と比較し、適切かどうか審査されます。その際には以下のような指標で判断が行われます。

  1. 同じ事業所内の同等技能を有する日本人の賃金
  2. 事業所が存する圏域内における同一又は類似職種の賃金水準
  3. 全国における同一又は類似職種の賃金の水準
  4. 他の在留資格から変更して継続雇用する場合には、これまでの賃金

外国人への給料が、月給制より支払われること

日給や時給制にした場合、仕事の閑散により想定した給与額を下回る可能性があり、報酬面のミスマッチが特定技能外国人の就労意欲の低下や失踪に繋がると考えられます。

そのため建設特定技能受け入れ計画では、月給制で報酬を支払うことが認定の要件となっています。

昇給見込み等を計画に反映させておくこと

1号特定技能外国人の在留は通算して5年までとなっています。その間、技能の習熟に応じて昇給を行うことが必要であり、その昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約や計画に記載しておくことが必要です。

技能の習熟の基準としては、実務経験年数、資格取得、建設キャリアアップシステムの能力評価のレベルなどが当てはまります。

1号特定技能外国人に対する事前説明を行うこと

外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について、事前に当該外国人が十分に理解することができる言語を用いて説明し、理解させることが求められます。

1号特定技能外国人の受入れ状況等の報告を行うこと

特定技能雇用契約の終了や特定技能外国人が活動を継続することが困難となったときは国土交通大臣に報告を行います。こちらは別途、地方出入国在留管理局への届け出も必要になるためご注意ください。

元請建設業者の指導に従うこと

受入企業は、1号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請建設業者)からの指導に従わなければなりません。

この際の指導は、国土交通省が別途定めるガイドライン(特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン※)に基づいて行われます。

特定技能外国人を受け入れる人数が、受入企業の常勤職員数を超えていないこと

建設業界では、監督者が特定技能外国人を適切に指導、育成できるように人数制限が設けられています。常勤職員数には1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人建設就労者は含まれません。

受入れ後の講習又は研修を受講させること

受入企業は1号特定技能外国人の受入れ後に、当該外国人に対し講習、国土交通大臣が指定した研修を3ヶ月以内に受講させることも要件となっています。

受け入れ後講習を受講させないと認定要件を満たさないものとされてしまいますのでご注意ください。ただし、受入企業が受入れ後講習に相当する内容を当該外国人に対して本邦上陸前に行った場合、又は計画の認定前に特定技能所属機関が適正就労監理機関による事前巡回指導を受けた場合には、この講習が免除されます。

なお、受入れ後講習の受講のための旅費、受講料などは、受入企業が負担することになります。

安全衛生教育を行うこと

計画の中には、外国人に従事させる業務に対して必要な、労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等を箇条書きしてください。これらの安全衛生教育の内容が満たされていない場合、受入企業は国土交通省からの指導を受けることになります。

なお、安全教育のための旅費や受講料などは、受入企業が負担することになります。

技能教育を行うこと

受入企業は、1号特定技能外国人受け入れ後、できる限り早期に職種毎の能力評価基準に定める安全衛生講習を受講させ、建設キャリアアップシステムのレベル2の能力レベルに相当する技能教育を施します。

計画には、特定技能外国人の在留中の具体的な技能習得の目標を記載します。その際は、受入後3年以内に技能検定2級、5年以内に技能検定1級の取得を目指す等、5年間の在留期間を見据えた計画を作成します。

参考:

提出書類

  1. 建設特定技能受入計画(新規申請) ※オンラインにて入力
  2. 登記事項証明書、または住民票(原本)
  3. 建設業許可証の写し
  4. 常勤職員数を明らかにする文書(厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書を提出します。)
  5. 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類(キャリアアップシステム登録後に送付されるハガキ又はメールの写しを提出します。)
  6. JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類(所属団体の会員証の写しを提出します)
  7. 弁護士証票又は行政書士証票(代理申請を行う場合のみ)
  8. ハローワークで求人した際の求人票(計画申請日から1年以内のもの)
  9. 外国人が受け取る報酬が、同等の技能の日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(参考様式がこちらのページからダウンロードできるため、そちらに沿って申請を進めます。)
  10. 就業規則および賃金規程(「常時10人以上の労働者を使用しない」企業で、これらを作成していない場合は提出不要です。)
  11. 特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の賃金台帳
  12. 特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
  13. 特定技能雇用契約書および雇用条件書
  14. 時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
  15. 雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し(参考様式がこちらのページからダウンロードできるため、そちらに沿って申請を進めます。)
  16. 建設キャリアアップシステムカードの写し

参考:https://jac-skill.or.jp/howto/qa/06/

なお、”同等の技能を有する日本人”にはどういった人があたるのか分からない、という方はこちらを参考にしてください。

申請先

外国人就労管理システム
原則としてオンラインでの受付のみとなっています。

建設業分野において外国人が特定技能資格を得るための要件

建設業界で外国人が特定技能資格を得るためには、日本語要件と技能要件の2つを満たすことが要件です。それぞれの要件を満たす方法について以下で詳しく解説していきます。

日本語要件

日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)することが必要です。もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

なお、別分野で技能実習を終了した場合でも、日本語要件は満たしたことになります。例えば外食分野の技能実習2号を修了した外国人が、建設業で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます。

技能要件

技能要件を満たすには、外国人が従事する職種において「技能試験に合格する」か「該当の業務区分で技能実習2号を修了する」の2つの方法があります。

技能試験

特定技能の技能要件を試験に合格する方法で満たす場合は、外国人を受け入れたい業務区分において該当する試験を受けます。なお、該当する試験は複数ありますが、その中から1つ選んで合格することでその業務区分全体の職種を担当させることができます。

特定技能の職種と、該当する試験は以下の通りです。

特定技能の業務区分技能要件を得るために必要な試験
土木建設分野特定技能1号評価試験(土木)
技能検定3級(型枠施工)
技能検定3級(鉄筋施工)
技能検定3級(とび)
技能検定3級(造園)
技能検定3級(塗装)
※上記から1つ選んで受験
建築建設分野特定技能1号評価試験(建築)
技能検定3級(型枠施工)
技能検定3級(左官)
技能検定3級(かわらぶき)
技能検定3級(鉄筋施工)
技能検定3級(内装仕上げ施工)
技能検定3級(とび)
技能検定3級(建築大工)
技能検定3級(建築板金)
技能検定3級(塗装)
技能検定3級(ブロック建築)
技能検定3級(広告美術仕上げ)
※上記から1つ選んで受験
ライフライン・設備建設分野特定技能2号評価試験(ライフライン・設備)
建設分野特定技能1号評価試験(電気通信)
建設分野特定技能1号評価試験(配管)
建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)
建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷)
※上記から1つ選んで受験

該当する分野で技能実習2号を良好に終了

試験を受ける他にも、技能実習2号を該当する作業で修了した場合は技能要件を満たすことができます。なお、該当する作業は複数ありますが、その中から1つを満たせばその業務区分全体の職種を担当させることができます。

特定技能の業務区分と、対応している技能実習2号の職種は以下の通りです。

特定技能の業務区分移行が可能な技能実習2号の作業
土木パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
型枠工事作業
鉄筋組立て作業
とび作業
コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント工事作業
押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
構造物鉄工作業
建築塗装作業
鋼橋塗装作業
手溶接
半自動溶接
※この中の1つを修了することで移行可能
建築内外装板金作業
ダクト板金作業
木製建具手加工作業
大工工事作業
型枠工事作業
鉄筋組立て作業
とび作業
石材加工作業
石張り作業
タイル張り作業
かわらぶき作業
左官作業
プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
壁装作業
ビル用サッシ施工作業
シーリング防水工事作業
コンクリート圧送工事作業
築炉作業
構造物鉄工作業
建築塗装作業
鋼橋塗装作業
手溶接
半自動溶接
※この中の1つを修了することで移行可能
ライフライン・設備内外装板金作業
ダクト板金作業
冷凍空気調和機器施工作業
建築配管作業
プラント配管作業
保温保冷工事作業
手溶接
半自動溶接
※この中の1つを修了することで移行可能
参考:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-

建設分野で特定技能を採用する時に発生する費用はどのくらい?

最後に建設分野で特定技能を採用する時にかかる費用について解説します。建設分野で特定技能外国人を採用する場合、大きく分けて以下の5つの費用がかかってきます。

建設技能人材機構(JAC)、またはその傘下団体への入会

既述したように建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、JAC、またはその傘下団体への入会が要件となっています。一般的には費用面での負担が少ない傘下団体に加入する方法を取る企業の方が多数派です。

JACの傘下団体に加入した場合の費用

要件や費用は団体によって大きく異なります。例えば入会金が無料、月額の会費が6千円と費用が少ない団体もありますが、元請け企業からの紹介が必要、入会には特定の業務を行っている必要があるなど様々な条件があります。

団体によって大きく異るため、加入を検討している団体へお問い合わせください。
※JACに直接加入した場合の費用や、JACの傘下団体一覧は、こちらのページでご確認いただけます。

受け入れ負担金

JACの傘下団体に加入した場合でも、JACに直接加入した場合と同様に、受け入れ負担金が発生してきます。こちらの費用は外国人の種別によって変わってきます。

外国人が特定技能を得るために行った手段一人あたり受け入れ負担金の月額
海外試験合格者
(JACが指定する海外教育訓練を受ける場合)
20,000円(参考:年額24万円)
海外試験合格者
(JACが指定する海外教育訓練を受けない場合)
15,000円(参考:年額18万円)
国内試験合格者13,750円(参考:年額16万5千円)
試験免除者(技能実習2号終了者等)12,500円(参考:年額15万円)

※この受入負担金は1年目だけではなく、2年目以降も継続的にかかってきます

建設キャリアアップシステム

JACへの入会と同様、建設キャリアアップシステムへの登録も特定技能を受け入れる要件の一つです。キャリアアップシステムに関しては、以下の費用がかかってきます。

技能者登録料

(1)簡略型:登録料 2,500円(技能者の本人情報等を登録)
(2)詳細型:登録料 4,900円(簡略型の本人情報等に加え、保有資格、健康診断等の情報を登録)

これらの費用は建設キャリアアップカードの発行に必要となる料金です。カードの有効期間は、発行日から発行9年経過後、最初の誕生日までとなります。

事業者登録料

こちらは、事業者がシステムを利用する際の費用です。有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効となります。利用料は資本金の額によって異なってきます。

資本金登録料(税込)
一人親方0円
500万円未満(個人事業主含む)6,000円
500万円以上1,000万円未満12,000円
1,000万円以上2,000万円未満24,000円
2,000万円以上5,000万円未満48,000円
5,000万円以上1億円未満60,000円
1億円以上3億円未満120,000円
3億円以上10億円未満240,000円
10億円以上50億円未満480,000円
50億円以上100億円未満600,000円
100億円以上500億円未満1,200,000円
500億円以上2,400,000円

管理者ID利用料

事業者が建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理する時の利用料金です。取得・更新日から1 年後の取得日の属する月末までが利用期間であり、毎年費用がかかってきます。

1IDあたり11,400円(税込)

*一人親方の方の管理者ID利用料は2,400円
*現場管理者として登録されたIDについては管理者ID利用料はかかりません

現場利用料

システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数に対する利用料金です。

1人日・現場あたり10円(税込)

現場利用料の請求例:
20 人の技能者が50 日就業した場合 20人×50日×10円=10,000円
同一現場で朝と昼休み後に2回入場 1人日×1現場=10円
午前と午後で同一元請の別現場に入場 1人日×2現場=20円

https://www.ccus.jp/p/use

建設特定技能受入計画 作成委託費用

建設特定技能受入計画を行政書士等に委託した場合、委託先によっても大きく異なりますが費用相場は9~20万円ほどです。こちらの作成は委託ではなく自分たちで行うこともできます。その場合は費用はかかりません。

在留資格申請書書類 作成委託費用

在留資格認定証・変更許可申請について委託する場合は委託先によっても大きく異なりますが、9~10万円程度の費用がかかってきます。こちらの申請業務は委託ではなく自分たちで行うこともできます。その場合は費用はかかりません。

外国人の管理委託費

特定技能の支援を外部に委託した場合、委託先によっても大きく異なりますが、一人あたり月に2〜3万円ほどの費用がかかってきます。こちらの支援は委託ではなく自分たちで行うこともできます。その場合は費用はかかりません。

まとめ

以上、建設業界で特定技能を受け入れる方法について解説しました。建設業界では受け入れに必要な作業や費用が他の分野に比べて多くなりがちです。そのためより効率的な申請業務を行い、コストの削減をすることが特に重要な業界です。

SMILEVISAを使うと受け入れ要件の判定から書類作成まで、必要項目を入力していくだけで簡単に行うことができます。加えて登録支援機関としての充実したサポートも受けることができます。

  • 委託費用を抑えたい!
  • 特定技能の受け入れに関わる業務が多すぎて疲弊している

このような方はぜひお気軽にお問い合わせください。

※本記事は現時点(2022年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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