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技能実習生から特定技能へどうやって移行したらいい?わかりやすく解説します!

公開日: 最終更新日: PV:3533

こんにちは!SMILEVISAです。今回は技能実習から特定技能に移行する方法について解説していきます。

現在、特定技能のほとんどは技能実習からの移行になっているため、移行方法を知っておくことで外国人の採用活動をスムーズに行うことができます。ぜひこの記事を通して重要なポイントを抑えましょう。

技能実習と特定技能の主な違い

特定技能と技能実習の主な違いはまとめると、以下のようになります。

特定技能技能実習
制度の目的人手不足の解消技術移転による発展途上国への国際貢献
就業可能な業種・職種対象の職種(詳しくはこちら対象の職種(詳しくはこちら
転職の可否可能不可
家族帯同特定技能2号→不可
特定技能2号→可能
原則不可
人数制限受入人数の制限がない(建設、介護を除く)受入人数に制限あり
在留期間1号:通算5年
2号:上限なし
技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年

特定技能と技能実習の違いについてより詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。

技能実習から特定技能に切り替える際には、以下2つのケースで対応が異なります。

  • ”外国人の技能実習時代の職種”と、”外国人がこれから従事する特定技能の分野”が対応する場合
  • ”外国人の技能実習時代の職種”と、”外国人がこれから従事する特定技能の分野”が対応していない場合

それぞれのケースで行う手続きが異なるため、まずはこのどちらに当てはまるのかを確認します。

STEP1 特定技能と技能実習の対応分野を確認する

「技能実習から特定技能に切り替えたい!」と思ったら、まずは技能実習生の現在の作業と、これから従事する特定技能の分野が対応するのかどうかを確認します。それらが対応している場合と対応していない場合では手続きの内容が異なってきます。

具体的には、外国人の技能実習2号の作業と、これから従事する特定技能の職種が対応している場合は、追加で試験を受けずとも移行することが可能ですが、対応していない場合は追加で試験を受けることになります。

介護分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
身体介護等(利用者の心身の状況に応
じた入浴、食事、排せつの介助等)のほ
か、これに付随する支援業務(レクリエー
ションの実施、機能訓練の補助等)
※利用者の居宅で行われるものは対象外
介護

ビルクリーニング分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
建築物内部の清掃ビルクリーニング

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
機械金属加工
(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事)
鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス
構造物鉄工
機械板金
治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
機械検査
機械系保全
回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
手溶接
半自動溶接
工業包装
電気電子機器組立て
(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事)
普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
プリント配線板設計
プリント配線板製造
電子機器組立て
回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
機械検査
機械系保全
工業包装
金属表面処理
(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事)
電気めっき
溶融亜鉛めっき
陽極酸化処理

建設分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
土木
(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事)
パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
型枠工事作業
鉄筋組立て作業
とび作業
コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント工事作業
押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
構造物鉄工作業
建築塗装作業
鋼橋塗装作業
手溶接
半自動溶接
建築
(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事)
内外装板金作業
ダクト板金作業
木製建具手加工作業
大工工事作業
型枠工事作業
鉄筋組立て作業
とび作業
石材加工作業
石張り作業
タイル張り作業
かわらぶき作業
左官作業
プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
壁装作業
ビル用サッシ施工作業
シーリング防水工事作業
コンクリート圧送工事作業
築炉作業
構造物鉄工作業
建築塗装作業
鋼橋塗装作業
手溶接
半自動溶接
ライフライン・設備
(複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理)
内外装板金作業
ダクト板金作業
冷凍空気調和機器施工作業
建築配管作業
プラント配管作業
保温保冷工事作業
手溶接
半自動溶接

造船・舶用工業分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
溶接(手溶接、半自動溶接)手溶接
半自動溶接
塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)金属塗装
噴霧塗装
鉄工(構造物鉄工作業)構造物鉄工
仕上げ
(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
機械加工
(普通施盤作業、数値制御施盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
電気機器組立て
(回転電気組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電気巻線製作作業)
回転電機組立て
変圧器機組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作

自動車整備分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
自動車の日常点検、定期点検整備、
特定整備、特定整備に付随する業務
自動車整備

航空分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
空港グランドハンドリング(地上走行支援業
務、手荷物・貨物取扱業務等)
航空機地上支援
航空機整備
(機体、装備品等の整備業務等)
なし

宿泊分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務接客・衛生管理

農業分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
耕種農業全般
(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
施設園芸
畑作野菜
果樹
畜産農業全般
(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
養豚
養鶏
酪農

漁業分野

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探
索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物
の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の
確保等)
かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
さし網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
棒受網漁業
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養
殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植
物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)
ほたてがい・まがき養殖

飲食料品製造業分野

特定技能の職種

飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)缶詰巻締
食鳥処理加工
節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
調理加工品製造
生食用加工品製造
かまぼこ製品製造
牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造
そう菜加工
農産物漬物製造

外食業

特定技能の業務区分移行対象となる技能実習2号の作業
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)医療・福祉施設給食製造

なお業務区分の中に複数の職種があるケースでは、対応する技能実習2号の作業をどれか一つでも修了していれば、追加で試験等を受けずに業務区分全体の職種で就労することができます。

例えば飲食料品製造業において技能実習2号「缶詰巻締」を修了した外国人は、同じ業務区分のその他の職種(食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、パン製造‥)でも追加で試験を受けることなく就労が可能になります。

STEP2 外国人の技能実習時代の職種と、外国人がこれから従事する特定技能の分野が対応する場合の手続き

”外国人の技能実習時代の職種”と、”外国人がこれから従事する特定技能の分野”が対応する場合は、対応する職種で技能実習2号を修了することで、特定技能に必要な要件を自動的に満たすことができます。試験に合格した後は最寄りの地方出入国在留管理署に必要書類を提出して、在留資格変更許可申請を行うだけで特定技能への切り替えができます。

必要書類については分野によっても異なるため、こちらをご確認ください。また、最寄りの地方出入国在留管理署を知りたい方はこちらをご確認ください。

STEP2 外国人の技能実習時代の職種と、外国人がこれから従事する特定技能の分野が対応していない場合の手続き

外国人の技能実習時代の職種”と、”外国人がこれから従事する特定技能の分野”が対応していない場合は、技能実習2号を修了の他に技能試験を受けることで特定技能に移行できます。特定技能に切り替えるにあたって受けなければならない技能試験については、分野別運用要領に記載があります(こちら)。自社が該当する業務区分において要件をご確認ください。

補足:分野が対応していない場合、技能試験を受けなければならない理由

特定技能を得るためには、日本語要件、技能要件、の2つを満たすことが求められます。このうち日本語要件は、技能実習2号(どの分野でもOK)を修了することで満たすことができます。一方で技能要件を満たすには”対応する分野で”技能実習2号を修了すること、または技能試験への合格が求められます。

そのため、技能実習2号を対応していない分野で修了した場合は、技能試験を受けて技能要件を満たすようにしましょう。

外国人が特定技能試験に合格したら、最寄りの地方出入国在留管理署に必要書類を提出して、在留資格変更許可申請を行います。

その際の必要書類については分野によっても異なるため、こちらをご確認ください。また、最寄りの地方出入国在留管理署を知りたい方はこちらをご確認ください。

切り替える時の注意点

特例措置の申請が適用されるか確認する

一部の外国人に関しては、特例措置がなされます。この特例措置は、特定技能に切り替える外国人の状況に応じて、切り替え手続きが緩和されるものになります。主に以下のような方に当てはまります。

特例措置の対象者
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する方

この場合は、「特定技能1号」で就労予定の受入れ機関で働きながら移行準備ができるよう「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

その他の要件は以下の通りです。

特例措置についてその他の要件

○ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

○ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

○ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

○ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり,かつ,日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

○ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。

○ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

○ 申請に係る受入れ機関が,申請人を適正に受け入れることが見込まれること

出入国在留管理庁「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

特例措置をするにあたっての必要書類等はこちらのページをご確認ください。

技能実習時代に納税や届出の義務を遵守していることを確認する。

技能実習生の納税や届け出の義務を怠っていた場合、審査の際にマイナスに働きます。そのため、未納税や届出に気づいた場合、未納税については改善し、行っていない届出がある場合も地方出入国在留管理署に問い合わせるなどして、状況を良くしてから申請をしましょう。

まとめ

今回は技能実習生から特定技能に切り替える際の要件や手続きについて解説しました。様々な要件がありますが、基本的には技能実習時代の作業と、特定技能で従事する分野が対応しているかどうかを確認し、それぞれに応じた手続きを行うことでスムーズに切り替えができます。

SMILEVISAでは、技能実習から特定技能に切り替えたい方のご相談や、特定技能に切り替えた後の自社支援サポートを行っています。少しでもご興味がある方はぜひこちらから資料をお求めください。

※本記事は現時点(2023年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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